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兼務役員について

著者 yusa さん

最終更新日:2023年05月30日 14:47

お世話になります。
現在、取締役1名の会社ですが、近々従業員1名を兼務役員にする予定でおります。

給与の内訳は、
従業員分 30万円(残業、休出手当もこの金額から算出して支払う)
役員分  10万円
賞与従業員として年50万円×2回

仕事内容は今までと変わりありません。

おつきあいのある司法書士様がいうには、
定款を変更するにあたり、取締役か、そうでないか、だけということで
特に兼務役員として定款に記載されるのではない、とのことでした。

ただ取締役として定款に記載するとなると税務手続き的に
宜しくないのでは?と考えております。
税理士様に相談したところ、兼務役員であれば
税務署に届出は不要、と言われました。

また兼務役員が増えたことで、このほかに会社としての手続きがあれば
お教え頂ければ幸いです。

お手数をお掛けいたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 兼務役員について

著者いつかいりさん

2023年06月02日 05:24

> お世話になります。
> 現在、取締役1名の会社ですが、近々従業員1名を兼務役員にする予定でおります。
>
> 給与の内訳は、
> ・従業員分 30万円(残業、休出手当もこの金額から算出して支払う)
> ・役員分  10万円
> ・賞与従業員として年50万円×2回
>
> 仕事内容は今までと変わりありません。
>
> おつきあいのある司法書士様がいうには、
> 定款を変更するにあたり、取締役か、そうでないか、だけということで
> 特に兼務役員として定款に記載されるのではない、とのことでした。
>
> ただ取締役として定款に記載するとなると税務手続き的に
> 宜しくないのでは?と考えております。
> ※税理士様に相談したところ、兼務役員であれば
> 税務署に届出は不要、と言われました。
>
> また兼務役員が増えたことで、このほかに会社としての手続きがあれば
> お教え頂ければ幸いです。
>
> お手数をお掛けいたします。
> 何卒よろしくお願い申し上げます。

こんにちは、

質問が漠然としていてお答えしにくいのですが、定款変更は「何とかかれていて」「何と変更」したいのか見えてきませんので、コメントしません。

最後の「このほか」について気が付いた2点、税務で解決済みならいいのですが、給与報酬損金扱いできるのか、税理士と詰めてください。

役員就任は、雇用保険資格喪失です。兼務役員として雇用保険にとどまるには、ハロワに審査手続きを要します。詳細はハロワに問い合わせください。

以上、2点クリアするために、規定の整備、取締役会決議も必要なのかなと思いますが、それぞれの手続き進めるにあたって明らかになるでしょう。

Re: 兼務役員について

著者yusaさん

2023年06月02日 16:53

> こんにちは、
>
> 質問が漠然としていてお答えしにくいのですが、定款変更は「何とかかれていて」「何と変更」したいのか見えてきませんので、コメントしません。
>
> 最後の「このほか」について気が付いた2点、税務で解決済みならいいのですが、給与報酬損金扱いできるのか、税理士と詰めてください。
>
> 役員就任は、雇用保険資格喪失です。兼務役員として雇用保険にとどまるには、ハロワに審査手続きを要します。詳細はハロワに問い合わせください。
>
> 以上、2点クリアするために、規定の整備、取締役会決議も必要なのかなと思いますが、それぞれの手続き進めるにあたって明らかになるでしょう。
>

いつかいり様

コメントありがとうございます。
何をどうすれば良いかわからない状況が、質問にも表れてしまい、
確かに的を得ていないものになってしまいました。
申し訳ありません。

ご指摘いただいた雇用保険取締役会議の件は、税理士様に連絡をとり、届出や議事録の作成が必要だということを確認いたしました。
また役員報酬部分も取締役会決議の決定により、損金とできることも確認いたしました。
あとは司法書士様に、取締役ではなく、兼務役員として定款にきさいしていただくことができるかどうか、再度連絡をとりたいと思います。

的確にご指導いただき、本当にありがとうございました。
助かりました。
また何卒よろしくお願い申し上げます。

yusa

Re: 兼務役員について

著者enoshimayamaさん

2023年06月08日 23:29

なぜ兼務役員にする必要があるのかをよく考えられた方がよいかと思います。
経営を論ずる役員会への出席権をもたせるためなのか、
単に論功行賞的にワンランクあげる(外聞上の箔付け)ためだけなら
執行役員を新設するというのも手です。
取締役になると身分も守られなくなるし、退職時に失業手当も出なくなります。

Re: 兼務役員について

著者enoshimayamaさん

2023年06月08日 23:29

なぜ兼務役員にする必要があるのかをよく考えられた方がよいかと思います。
経営を論ずる役員会への出席権をもたせるためなのか、
単に論功行賞的にワンランクあげる(外聞上の箔付け)ためだけなら
執行役員を新設するというのも手です。
取締役になると身分も守られなくなるし、退職時に失業手当も出なくなります。

Re: 兼務役員について

著者yusaさん

2023年06月09日 13:45

> なぜ兼務役員にする必要があるのかをよく考えられた方がよいかと思います。
> 経営を論ずる役員会への出席権をもたせるためなのか、
> 単に論功行賞的にワンランクあげる(外聞上の箔付け)ためだけなら
> 執行役員を新設するというのも手です。
> 取締役になると身分も守られなくなるし、退職時に失業手当も出なくなります。

コメントありがとうございます。
執行役員を調べました。
現社長(50代)には後継ぎが未定の為(子供が小中学生女子)、次につなげるため、今いる従業員の中から1名(40代)を選びました。いずれ代表取締役になる予定です。
私個人の考えですが(私と社長は姉弟です)、去年から仕事をまとめるリーダー役的なことを任せておりますが、取締役にするのは時期尚早で、まだまだいろんな経験や勉強をさせてからでも全然遅くはない、という思いでおりました。
私が何といおうと最終決断は社長ですが、ぜひ執行役員という職もあることを話してみようと思います。
助かりました。ありがとうございました。

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