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4月昇給の定時改定と定時改定後の残業について

著者 経理学ぶちゃん さん

最終更新日:2023年05月31日 13:14

以下の質問について、いろんなサイトを見て定時と随時で混乱しております。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。

(質問1)
1.4月給与昇給があり、残業代を含めると2等級以上の場合→随時改定
2.4月給与昇給があり、残業代を含めると2等級未満の場合→定時決定
また、2の場合で
例 基本給210,000 4月昇給10,000 4~6月平均残業20,000 計240,000
定時決定で、18→19等級に変更となりますか。
          

(質問2)
定時決定後、基本給は変わらず、残業代が2等級以上増えた→随時改定

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Re: 4月昇給の定時改定と定時改定後の残業について

著者ぴぃちんさん

2023年05月31日 19:08

こんにちは。

1.
4月を変動月として4月5月6月において2等級以上の変動があるのであれば、随時改定になりますので、7月の標準報酬月額から改定になります。
この場合は、算定基礎届の提出の対象から外れます。

4月を変動月として4月5月6月において2等級以上の変動がないであれば随時改定にはなりません。
ゆえに算定基礎届の提出を行うことになります。


2.
固定的賃金の変動がないのであれば、随時改定の対象にはなりません。

(誤っている部分を訂正しました)

> 以下の質問について、いろんなサイトを見て定時と随時で混乱しております。
> ご教授の程、よろしくお願いいたします。
>
> (質問1)
> 1.4月給与昇給があり、残業代を含めると2等級以上の場合→随時改定
> 2.4月給与昇給があり、残業代を含めると2等級未満の場合→定時決定
> また、2の場合で
> 例 基本給210,000 4月昇給10,000 4~6月平均残業20,000 計240,000
> 定時決定で、18→19等級に変更となりますか。
>           
>
> (質問2)
> 定時決定後、基本給は変わらず、残業代が2等級以上増えた→随時改定

Re: 4月昇給の定時改定と定時改定後の残業について

著者経理学ぶちゃんさん

2023年05月31日 18:25

早々にご回答いただき感謝いたします。

こちらは理解できました。
> 4月を変動月として4月5月6月において2等級以上の変動があるのであれば、随時改定になりますので、7月の標準報酬月額から改定になります。
> この場合は、算定基礎届の提出の対象から外れます。

ただ、まだ今一つ分かってない点がありましてご教授ください。

★事例 基本給210,000 4月昇給10,000 4~6月平均残業20,000 計240,000
は2等級未満になるので算定基礎届となりますが、9月から標準報酬月額は現在の22万から24万に変更になるということでしょうか。


★以下は9月以降でも固定的賃金が対象なのでしょうか。
随時改定の説明には変動月からの3カ月間に支給された報酬残業手当等の非固定的賃金を含む)とあって、よく理解できておりません。
> 2.
> 固定的賃金の変動がないのであれば、随時改定の対象にはなりません。

Re: 4月昇給の定時改定と定時改定後の残業について

著者うみのこさん

2023年05月31日 18:38

まず、随時改定の対象者を理解されるのがよろしいと思います。

随時改定の対象者は、
固定的賃金の変動があり、かつ、その変動月から3か月間に支給された報酬で2等級以上の変動がある人(等級の上・下限の場合は1等級)
です。
なので、4月昇給があったとしても、2等級以上の変動が生じないのであれば、随時改定の対象にはならず、定時決定の対象となります。

4月昇給に限らず、例えば手当の変更などで固定的賃金に変動があった場合は、条件に当てはまれば随時改定となります。

なお蛇足ですが、社会保険料算定において、4月給与といった場合、4月に支給される給与を指します。

Re: 4月昇給の定時改定と定時改定後の残業について

著者ぴぃちんさん

2023年05月31日 19:18

こんばんは。

> ★事例 基本給210,000 4月昇給10,000 4~6月平均残業20,000 計240,000
> は2等級未満になるので算定基礎届となりますが、9月から標準報酬月額は現在の22万から24万に変更になるということでしょうか。

4月にて基本給に変動があり、210000円が220000円になった(固定的賃金の変動)。
4月~6月における支払賃金が240000円であった。

従前が17等級であった場合、19等級になるので随時改定として月額変更届を提出します。この場合同年の算定基礎届の提出はしません。7月の社会保険料から19等級にて徴収を行うことになります。

従前が18等級であった場合、19等級は1等級の差しかありませんので随時改定になりません。4月~6月の報酬算定基礎届にて提出します。9月の社会保険料から19等級にて徴収を行うことになります。


> ★以下は9月以降でも固定的賃金が対象なのでしょうか。

基本給だけでなく、各種手当、通勤手当等において固定的賃金の変動が生じた場合があれば、変動が生じた月からの3か月の報酬にて、随時改定の対象になるのかどうかは都度判断することになります。



> 早々にご回答いただき感謝いたします。
>
> こちらは理解できました。
> > 4月を変動月として4月5月6月において2等級以上の変動があるのであれば、随時改定になりますので、7月の標準報酬月額から改定になります。
> > この場合は、算定基礎届の提出の対象から外れます。
>
> ただ、まだ今一つ分かってない点がありましてご教授ください。
>
> ★事例 基本給210,000 4月昇給10,000 4~6月平均残業20,000 計240,000
> は2等級未満になるので算定基礎届となりますが、9月から標準報酬月額は現在の22万から24万に変更になるということでしょうか。
>
>
> ★以下は9月以降でも固定的賃金が対象なのでしょうか。
> 随時改定の説明には変動月からの3カ月間に支給された報酬残業手当等の非固定的賃金を含む)とあって、よく理解できておりません。
> > 2.
> > 固定的賃金の変動がないのであれば、随時改定の対象にはなりません。
>
>

Re: 4月昇給の定時改定と定時改定後の残業について

著者経理学ぶちゃんさん

2023年05月31日 21:03

なるほど、分かりました。
随時改定とは固定的賃金に変更なれけば、いくら残業しても変更なしなのですね。
先日、知人に給料上がらなくても2等級以上残業したら社会保険料上がるよと誤って教えてしまいました。
すぐに訂正しておきます。

定時決定もようやく理解できました。
俗にいう4~6月は残業したら手取りが減るという意味が今更ながら分かった気がします。


> まず、随時改定の対象者を理解されるのがよろしいと思います。
>
> 随時改定の対象者は、
> 固定的賃金の変動があり、かつ、その変動月から3か月間に支給された報酬で2等級以上の変動がある人(等級の上・下限の場合は1等級)
> です。
> なので、4月昇給があったとしても、2等級以上の変動が生じないのであれば、随時改定の対象にはならず、定時決定の対象となります。
>
> 4月昇給に限らず、例えば手当の変更などで固定的賃金に変動があった場合は、条件に当てはまれば随時改定となります。
>
> なお蛇足ですが、社会保険料算定において、4月給与といった場合、4月に支給される給与を指します。

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