相談の広場
業務用備品の購入にあたり、amazonで購入し、立替精算の申請をしてきた社員がいます。ただし、その支払方法について一部社員個人が持つamazonポイントを使用し、残額を個人のクレジットカードで支払っています。
立替精算の申請において、ポイント使用分を含めた金額(いわゆる物品の価格)について精算申請がありました。
個人が持つポイントは個人の金銭と同等なので、会社としては精算してあげたいと思っていますが、領収書の記載についてポイント使用分が割引のように表現されていて請求額となっているのはクレジットカード払い分のみとなっています。エビデンスとしても含めて、精算の可否についてみなさんのご意見を伺いたいです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
今後のためにルールを決めるべき案件ですね。
会社が全額を経費精算するのであれば、明確にポイント利用分がわかるような領収書等を求めてください。
領収書にポイント利用分を引いた額しか記載ができないのであれば、経費として明確でない差額のポイント分の補填については給与としてみなされる可能性がありますので、その際には所得税の源泉徴収が必要と考えます。
ゆえにそれを避けるのであれば、商品の代金、内ポイント利用分、内クレジットカード払い分、が明確になっている領収書もしくは明細書の提出をその社員に求めてください。
なお税務調査等での面倒ややり取りを避けたいのであれば、上記のルールを明確にされて、立替金の清算を行うことが望ましいと考えます。
> 業務用備品の購入にあたり、amazonで購入し、立替精算の申請をしてきた社員がいます。ただし、その支払方法について一部社員個人が持つamazonポイントを使用し、残額を個人のクレジットカードで支払っています。
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> 立替精算の申請において、ポイント使用分を含めた金額(いわゆる物品の価格)について精算申請がありました。
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> 個人が持つポイントは個人の金銭と同等なので、会社としては精算してあげたいと思っていますが、領収書の記載についてポイント使用分が割引のように表現されていて請求額となっているのはクレジットカード払い分のみとなっています。エビデンスとしても含めて、精算の可否についてみなさんのご意見を伺いたいです。
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> よろしくお願いいたします。
ご返答ありがとうございました。
参考にさせていただき、しっかりとルール化しようと思います。
1点、言葉足らずでお伝えきれておりませんでした。
(回答いただいた内容は変わらないと思いますが)
ポイント利用分としての記載は領収書内にあるにはあります。
なので、物品の額、ポイント使用額、カード支払額の内訳は分かります。
ただ、「請求額」という表現にかかる金額が、カード支払額の金額となっている点を気にしておりました。
以下のような感じです。
物品の額
△ポイント使用分
請求額:カード支払額
以上、念のためのお伝えとなります。
> こんにちは。
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> 今後のためにルールを決めるべき案件ですね。
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> 会社が全額を経費精算するのであれば、明確にポイント利用分がわかるような領収書等を求めてください。
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> 領収書にポイント利用分を引いた額しか記載ができないのであれば、経費として明確でない差額のポイント分の補填については給与としてみなされる可能性がありますので、その際には所得税の源泉徴収が必要と考えます。
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> ゆえにそれを避けるのであれば、商品の代金、内ポイント利用分、内クレジットカード払い分、が明確になっている領収書もしくは明細書の提出をその社員に求めてください。
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> なお税務調査等での面倒ややり取りを避けたいのであれば、上記のルールを明確にされて、立替金の清算を行うことが望ましいと考えます。
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> > 業務用備品の購入にあたり、amazonで購入し、立替精算の申請をしてきた社員がいます。ただし、その支払方法について一部社員個人が持つamazonポイントを使用し、残額を個人のクレジットカードで支払っています。
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> > 立替精算の申請において、ポイント使用分を含めた金額(いわゆる物品の価格)について精算申請がありました。
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> > 個人が持つポイントは個人の金銭と同等なので、会社としては精算してあげたいと思っていますが、領収書の記載についてポイント使用分が割引のように表現されていて請求額となっているのはクレジットカード払い分のみとなっています。エビデンスとしても含めて、精算の可否についてみなさんのご意見を伺いたいです。
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> > よろしくお願いいたします。
> ご返答ありがとうございました。
>
> 参考にさせていただき、しっかりとルール化しようと思います。
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こんばんは。横からですが…
ルール化するのであれば個人カードの利用制限も含めて検討されてはどうでしょうか。
そもそも個人立替にポイント利用は本人が勝手に行ったことで事業所が認める必要はないと思っていますし認めると今後も同様の事例全てに対応する必要があるでしょう。
ポイント利用の制限、個人カードの利用制限
少なくともこの2点のルール化は必要です。
後購入にあたっては事業所で購入することも必要でしょう。
仮に個人立替で購入した場合その額に見合うポイントが購入者個人に付与されることになります。
その上さらにポイント分を含めて精算となると本人にとっては二重取りになりませんかね。
購入時ポイントと決済精算と。
購入時付与ポイント分を本人が自由に使えるわけですから購入時精算はポイント分は不要と考えます。
購入方法・決済方法・個人立替方法等ご検討ください。
とりあえず。
弊社も似たような事案があり、同じように悩んでいたのでついコメントをしてしまいました。
先の方のアドバイスがとても参考になりました。
ここで私が新たに心配になったのは、明細ではっきりと認識できるように記載されているものをOKにする前提で、自分の未消化ポイントを現金化するような風潮ができてしまったらどうなのかな、と思いました。
今のところその兆候はないのですが、この方法だといずれそういう事をする社員も出てくるのかな、と思います。
それに対しては会社への不利益は特になく、ただ利用されているだけなので別に構わないと割り切れば問題ないのかもしれませんが。
様々な問題を引き起こさないためには、個人カードの利用を制限したほうがいいのも分かります。
> 業務用備品の購入にあたり、amazonで購入し、立替精算の申請をしてきた社員がいます。ただし、その支払方法について一部社員個人が持つamazonポイントを使用し、残額を個人のクレジットカードで支払っています。
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> 立替精算の申請において、ポイント使用分を含めた金額(いわゆる物品の価格)について精算申請がありました。
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> 個人が持つポイントは個人の金銭と同等なので、会社としては精算してあげたいと思っていますが、領収書の記載についてポイント使用分が割引のように表現されていて請求額となっているのはクレジットカード払い分のみとなっています。エビデンスとしても含めて、精算の可否についてみなさんのご意見を伺いたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
個人的な意見があるので、貴社の顧問税理士さんもしくは所轄の税務署において経費としての妥当性を確認してください。
そのポイントが結果として、値引きであるのか、支払いの充足であるのかでも判断が異なるのかなと思います。
値引きであれば、経費として処理できるのは支払額までですから、それを超える額を社員に渡すのであれば、給与として判断されるでしょう。
ポイントの支払いが支払い方法としての判断であれば、領収額もそれを含めての額になるでしょうから、そのような領収書(もしくは請求書と支払いの証明書)を提出していただき、経費処理することが望ましいと考えます。
> 参考にさせていただき、しっかりとルール化しようと思います。
>
> 1点、言葉足らずでお伝えきれておりませんでした。
> (回答いただいた内容は変わらないと思いますが)
>
> ポイント利用分としての記載は領収書内にあるにはあります。
> なので、物品の額、ポイント使用額、カード支払額の内訳は分かります。
> ただ、「請求額」という表現にかかる金額が、カード支払額の金額となっている点を気にしておりました。
>
> 以下のような感じです。
> 物品の額
> △ポイント使用分
> 請求額:カード支払額
>
> 以上、念のためのお伝えとなります。
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