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労務管理

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法定休日労働の割増賃金について

著者 しち47 さん

最終更新日:2023年06月02日 10:48

お世話になります。

現在、一時的に人手不足のため法定休日が確保できない時があります。
うちは法定休日の定めはありません。

例えば

日 夜勤(16:00~
月 明け 9:00)
火 夜勤(16:00~
水 明け 9:00)
木 日勤(8:00~17:00)
金 夜勤(16:00~
土 明け 9:00)

という出勤場合、土曜日の0:00~9:00に法定休日労働の割増賃金が適用されるのでしょうか。
好きな日を法定休日労働日として指定することはできないですよね?

また、法定休日労働日に夜勤明け(~9:00)と夜勤入り(16:00~)がある場合は、
0:00~9:00と16:00~24時の分が割増賃金の対象になるということでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 法定休日労働の割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2023年06月02日 12:31

こんにちは。

一般的には暦週での判断になりますので、記載の勤務であれば土曜日を法定休日として扱うことになるでしょう。

ただ、貴社が時間外労働の計算において、例えば常に月~日を1週間としているとかの別の根拠があればそれに準じての判断もできるでしょう(まあそうであれば、いつが法定休日になるのか、もしくはいつが週の始まりになるのかは、規定しておくことが望ましいと言えます)。


> また、法定休日労働日に夜勤明け(~9:00)と夜勤入り(16:00~)がある場合は、
> 0:00~9:00と16:00~24時の分が割増賃金の対象になるということでしょうか。

そのとおりです。ただ、記載の時間帯であれば、深夜業の割増も必要な時間帯はありますね。



> お世話になります。
>
> 現在、一時的に人手不足のため法定休日が確保できない時があります。
> うちは法定休日の定めはありません。
>
> 例えば
>
> 日 夜勤(16:00~
> 月 明け 9:00)
> 火 夜勤(16:00~
> 水 明け 9:00)
> 木 日勤(8:00~17:00)
> 金 夜勤(16:00~
> 土 明け 9:00)
>
> という出勤場合、土曜日の0:00~9:00に法定休日労働の割増賃金が適用されるのでしょうか。
> 好きな日を法定休日労働日として指定することはできないですよね?
>
> また、法定休日労働日に夜勤明け(~9:00)と夜勤入り(16:00~)がある場合は、
> 0:00~9:00と16:00~24時の分が割増賃金の対象になるということでしょうか。
> よろしくお願いします。
>

Re: 法定休日労働の割増賃金について

著者しち47さん

2023年06月02日 13:09

ぴぃちんさん
ありがとうございます。
特に別に根拠はなく、
時間外労働の計算(週40時間超え等)も日~土で計算してきたので、
やはり法定休日は土曜日になりますね。
深夜労働分は別に計算しています。
認識があっているようで安心しました。ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 一般的には暦週での判断になりますので、記載の勤務であれば土曜日を法定休日として扱うことになるでしょう。
>
> ただ、貴社が時間外労働の計算において、例えば常に月~日を1週間としているとかの別の根拠があればそれに準じての判断もできるでしょう(まあそうであれば、いつが法定休日になるのか、もしくはいつが週の始まりになるのかは、規定しておくことが望ましいと言えます)。
>
>
> > また、法定休日労働日に夜勤明け(~9:00)と夜勤入り(16:00~)がある場合は、
> > 0:00~9:00と16:00~24時の分が割増賃金の対象になるということでしょうか。
>
> そのとおりです。ただ、記載の時間帯であれば、深夜業の割増も必要な時間帯はありますね。

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