相談の広場
退職時(離職、退職、死亡退職など)の退職金準備について検討しています。
契約者(掛け金負担)=会社、被保険者=社長含む社員全て、受取人=会社、とした生命保険を準備しようかと思っています。
目的は退職時に退職金代わりとしての準備です。
方法としては、解約返戻金付きの生命保険を掛けて、在職中に万が一があれば、ひとまずは会社が受け取り、同額を法定相続人に渡す(死亡退職金とする)
存命のまま退職となれば、そのまま契約者の名義を会社から被保険者に変更し、そのまま死亡時まで掛け続けても解約して返戻金として受け取っても個人の自由。
現金として退職金が受け取りたかったら解約返戻金として手続きをしてもらう。
解約のタイミングは個人の自由として。
早期退職(10年未満)になると解約返戻金が掛け金を下回るのでそれは仕方ないと思っています。
長く掛け続ければ続けるほど、返戻金の額は多くなるタイプの保険を予定しています。
このような保険契約での退職金を検討していますが、気を付けなければいけないポイントはどこでしょうか?
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> 退職時(離職、退職、死亡退職など)の退職金準備について検討しています。
> 契約者(掛け金負担)=会社、被保険者=社長含む社員全て、受取人=会社、とした生命保険を準備しようかと思っています。
> 目的は退職時に退職金代わりとしての準備です。
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> 方法としては、解約返戻金付きの生命保険を掛けて、在職中に万が一があれば、ひとまずは会社が受け取り、同額を法定相続人に渡す(死亡退職金とする)
> 存命のまま退職となれば、そのまま契約者の名義を会社から被保険者に変更し、そのまま死亡時まで掛け続けても解約して返戻金として受け取っても個人の自由。
> 現金として退職金が受け取りたかったら解約返戻金として手続きをしてもらう。
> 解約のタイミングは個人の自由として。
>
> 早期退職(10年未満)になると解約返戻金が掛け金を下回るのでそれは仕方ないと思っています。
> 長く掛け続ければ続けるほど、返戻金の額は多くなるタイプの保険を予定しています。
>
> このような保険契約での退職金を検討していますが、気を付けなければいけないポイントはどこでしょうか?
こんばんは。横からですが…
解約返戻金=支給ではありません。
規定を整理しましょう。
規定なしで支給は出来ませんし解約金=支給とすることも出来ません。
これは退職金に限らず慶弔見舞金も同様です。
入院給付金=見舞金ではありません。
保険による退職金手当については先の方同様国税庁から指針や解説が多々ありますので先ずはそちらを確認の上検討されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
tonさん
回答をありがとうございます。
そうですね、うちは社内規定をまだ整備していないため、早めに作らなければ、と思います。
現状、整備できていないですが、死亡退職金、各種お見舞金や慶弔費は何かしら毎年出しています。
本来なら規定を作っていないので、経費として認められないと言われたら、従うしかないんでしょうね。
正直、見舞金や慶弔費、退職金においては、会社として義務ではないため、制度化してしまうと後々苦しくてできなくなったときにどうしよう、というのがあり、制度化に躊躇している次第です。
そのような逃げ腰では会社として正しくないのでしょうが、その辺りも家族経営のような小さな法人がどうしているのか、今後情報収集したいと思っています。
> > 退職時(離職、退職、死亡退職など)の退職金準備について検討しています。
> > 契約者(掛け金負担)=会社、被保険者=社長含む社員全て、受取人=会社、とした生命保険を準備しようかと思っています。
> > 目的は退職時に退職金代わりとしての準備です。
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> > 方法としては、解約返戻金付きの生命保険を掛けて、在職中に万が一があれば、ひとまずは会社が受け取り、同額を法定相続人に渡す(死亡退職金とする)
> > 存命のまま退職となれば、そのまま契約者の名義を会社から被保険者に変更し、そのまま死亡時まで掛け続けても解約して返戻金として受け取っても個人の自由。
> > 現金として退職金が受け取りたかったら解約返戻金として手続きをしてもらう。
> > 解約のタイミングは個人の自由として。
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> > 早期退職(10年未満)になると解約返戻金が掛け金を下回るのでそれは仕方ないと思っています。
> > 長く掛け続ければ続けるほど、返戻金の額は多くなるタイプの保険を予定しています。
> >
> > このような保険契約での退職金を検討していますが、気を付けなければいけないポイントはどこでしょうか?
>
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> こんばんは。横からですが…
> 解約返戻金=支給ではありません。
> 規定を整理しましょう。
> 規定なしで支給は出来ませんし解約金=支給とすることも出来ません。
> これは退職金に限らず慶弔見舞金も同様です。
> 入院給付金=見舞金ではありません。
> 保険による退職金手当については先の方同様国税庁から指針や解説が多々ありますので先ずはそちらを確認の上検討されるといいでしょう。
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