相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

夜勤明けについて

著者 福田一公 さん

最終更新日:2023年06月20日 14:26

夜勤の対応についてご質問します。

※私は、夜勤明けとは「休み」についての取扱いという認識でした。
夜勤明けの日は原則として休日としてカウントされません。「振替休日」、「有給休暇」でも使えないと聞きます。いずれも「暦日(24時間)」の休みを確保する必要があるのに、夜勤明けの場合は、当該時間を確保できないという捉え方でした。1週1日、4週4日休日が確保されていれば、割増分をお支払いすれば、夜勤明けの日も勤務する事ができると聞きます。

「夜勤明け」の対応として次の内容を問われました。
A)1日目に昼勤を行い、続けて夜勤を行い2日目の未明(早朝)に解散 → 両日とも勤務日で処理
B)1日目の昼勤は無し、夜勤を行い2日目の未明(早朝)に一旦解散、午後1~5時に事務所に出社してもらう → 両日とも勤務日で処理
C)1日目の昼勤は無し、夜勤を行い2日目の未明(早朝)に解散、2日目は休日である → 1日目のみ勤務日で処理

スポンサーリンク

Re: 夜勤明けについて

著者boobyさん

2023年06月20日 16:32

三交代シフト制の管理職経験者です。

三交代シフト制でも2つの条件がそろっていないと、夜勤明けの24時間を休日とみなすことはできません。その条件とは、当該職場が三交代シフト制(労基法では輪番制と称します)であると就業規定に明記されていること、および1年分のシフトが年度開始時点で決まっていること(つまり当年度の任意の日が何のシフトであるか年度開始時点でわかっている)の2つです。この2つが両方あれば、当該職場は夜勤明けの24時間を休日とすることができます。

ABCともに労基法上の輪番制でなければ勤務間インターバルはただの休憩です。特にCについては御社の運用は労基法違反である可能性があります。勤務明け日は休日とはみなされません。

ご参考まで。



> 夜勤の対応についてご質問します。
>
> ※私は、夜勤明けとは「休み」についての取扱いという認識でした。
> 夜勤明けの日は原則として休日としてカウントされません。「振替休日」、「有給休暇」でも使えないと聞きます。いずれも「暦日(24時間)」の休みを確保する必要があるのに、夜勤明けの場合は、当該時間を確保できないという捉え方でした。1週1日、4週4日休日が確保されていれば、割増分をお支払いすれば、夜勤明けの日も勤務する事ができると聞きます。
>
> 「夜勤明け」の対応として次の内容を問われました。
> A)1日目に昼勤を行い、続けて夜勤を行い2日目の未明(早朝)に解散 → 両日とも勤務日で処理
> B)1日目の昼勤は無し、夜勤を行い2日目の未明(早朝)に一旦解散、午後1~5時に事務所に出社してもらう → 両日とも勤務日で処理
> C)1日目の昼勤は無し、夜勤を行い2日目の未明(早朝)に解散、2日目は休日である → 1日目のみ勤務日で処理
>

Re: 夜勤明けについて

著者ぴぃちんさん

2023年06月20日 16:46

こんにちは。

記載の情報からだけですが、輪番制ではないと考えます。

記載の「夜勤」がどのような勤務であるのかわかりませんが、仮に20時~翌日6時までの勤務としてお返事します。

A.
昼勤が不明ですが、仮に午後1時~翌6時までの労働をしたのであれば、午後1時に属する日の1勤務としてカウントします。ゆえに、それに応じた時間外労働賃金は必要です。また、翌日に該当する日は0~6時を労働しているので、休日にはなりません。

B.
昼勤、夜勤とありますので、朝勤(日勤?)という勤務があると思われます。
おそらく貴社の1日は日勤の開始時が1日の始まりであるかと思います。
であれば、
夜勤:20時より開始した日の労働
昼勤:午後1時より開始した日の労働
になりますので、2勤務になります。

C.
夜勤が20時~翌日6時の労働であれば、その労働は20時が属する日の労働になりますが、引き続き0~6時も労働しているので、日勤も昼金もしていなくても、休日にはなりません。
1日めの日の1勤務ですが、翌日は休日ではない、ということですので、これを休日とカウントしているのであれば、休日としての割増賃金が発生してないのかどうかを過去を確認されてください。



> 夜勤の対応についてご質問します。
>
> ※私は、夜勤明けとは「休み」についての取扱いという認識でした。
> 夜勤明けの日は原則として休日としてカウントされません。「振替休日」、「有給休暇」でも使えないと聞きます。いずれも「暦日(24時間)」の休みを確保する必要があるのに、夜勤明けの場合は、当該時間を確保できないという捉え方でした。1週1日、4週4日休日が確保されていれば、割増分をお支払いすれば、夜勤明けの日も勤務する事ができると聞きます。
>
> 「夜勤明け」の対応として次の内容を問われました。
> A)1日目に昼勤を行い、続けて夜勤を行い2日目の未明(早朝)に解散 → 両日とも勤務日で処理
> B)1日目の昼勤は無し、夜勤を行い2日目の未明(早朝)に一旦解散、午後1~5時に事務所に出社してもらう → 両日とも勤務日で処理
> C)1日目の昼勤は無し、夜勤を行い2日目の未明(早朝)に解散、2日目は休日である → 1日目のみ勤務日で処理
>

Re: 夜勤明けについて

著者福田一公さん

2023年06月20日 19:47

ぴぃちい様

この度は、お世話になります。
有難う御座います。私もネット等で調べて、確信が出来ませんでした。
ご教示頂きまして、大変助かります。私のぴぃちい様と同じ結論になるからです。
少し、自信を持てそうです。引続き、宜しくお願い致します。
有難う御座います。




> こんにちは。
>
> 記載の情報からだけですが、輪番制ではないと考えます。
>
> 記載の「夜勤」がどのような勤務であるのかわかりませんが、仮に20時~翌日6時までの勤務としてお返事します。
>
> A.
> 昼勤が不明ですが、仮に午後1時~翌6時までの労働をしたのであれば、午後1時に属する日の1勤務としてカウントします。ゆえに、それに応じた時間外労働賃金は必要です。また、翌日に該当する日は0~6時を労働しているので、休日にはなりません。
>
> B.
> 昼勤、夜勤とありますので、朝勤(日勤?)という勤務があると思われます。
> おそらく貴社の1日は日勤の開始時が1日の始まりであるかと思います。
> であれば、
> 夜勤:20時より開始した日の労働
> 昼勤:午後1時より開始した日の労働
> になりますので、2勤務になります。
>
> C.
> 夜勤が20時~翌日6時の労働であれば、その労働は20時が属する日の労働になりますが、引き続き0~6時も労働しているので、日勤も昼金もしていなくても、休日にはなりません。
> 1日めの日の1勤務ですが、翌日は休日ではない、ということですので、これを休日とカウントしているのであれば、休日としての割増賃金が発生してないのかどうかを過去を確認されてください。
>
>
>
> > 夜勤の対応についてご質問します。
> >
> > ※私は、夜勤明けとは「休み」についての取扱いという認識でした。
> > 夜勤明けの日は原則として休日としてカウントされません。「振替休日」、「有給休暇」でも使えないと聞きます。いずれも「暦日(24時間)」の休みを確保する必要があるのに、夜勤明けの場合は、当該時間を確保できないという捉え方でした。1週1日、4週4日休日が確保されていれば、割増分をお支払いすれば、夜勤明けの日も勤務する事ができると聞きます。
> >
> > 「夜勤明け」の対応として次の内容を問われました。
> > A)1日目に昼勤を行い、続けて夜勤を行い2日目の未明(早朝)に解散 → 両日とも勤務日で処理
> > B)1日目の昼勤は無し、夜勤を行い2日目の未明(早朝)に一旦解散、午後1~5時に事務所に出社してもらう → 両日とも勤務日で処理
> > C)1日目の昼勤は無し、夜勤を行い2日目の未明(早朝)に解散、2日目は休日である → 1日目のみ勤務日で処理
> >

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP