相談の広場
「たられば」 の質問になりますがよろしくお願いいたします。
当社 年度更新申告納付を 本日終了いたしました
(今回 途中担当が入院し こちらで引継ぎなしで やっておりました)
そこで質問ですが
①もし 7月10までの申告が 数日過ぎても
監督署で受け付けてもらえるのでしょうか?
②その時 数日でも延滞金のようなものがかかるのでしょうか?
※上司との間でも話題になり調べております。
もちろん 期限内に終わらせることが必須ではありますが・・
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> 「たられば」 の質問になりますがよろしくお願いいたします。
>
> 当社 年度更新申告納付を 本日終了いたしました
> (今回 途中担当が入院し こちらで引継ぎなしで やっておりました)
>
> そこで質問ですが
> ①もし 7月10までの申告が 数日過ぎても
> 監督署で受け付けてもらえるのでしょうか?
> ②その時 数日でも延滞金のようなものがかかるのでしょうか?
>
> ※上司との間でも話題になり調べております。
> もちろん 期限内に終わらせることが必須ではありますが・・
こんばんは。私見ですが…
法定申告物ですから期限後申告でも受付をしない事は無いでしょう。
それは役所の提出物全てに当てはまると思います。
ですが延滞というか追徴金については日数や遅延理由等で判断するようです。
ネット情報ですが…
年度更新における労働保険の申告書は、6月1日から7月10日までの期限内に提出しなければなりません。
期限に遅れた場合は、政府が保険料の額を決定して請求します。その際は、確定保険料の10%にあたる追徴金を請求される可能性があるため、遅れないよう注意が必要です。
提出が遅れた場合、期限からどのくらい経過したかによって政府の対応が変わる可能性もあります。期限に間に合わない場合は、管轄の労働基準監督署か労働局に連絡を入れるようにしましょう
後はご判断ください。
とりあえず。
> ①もし 7月10までの申告が 数日過ぎても
> 監督署で受け付けてもらえるのでしょうか?
> ②その時 数日でも延滞金のようなものがかかるのでしょうか?
>
こんばんは
申告手続きが遅れても、監督署での受け付けはされるはずです。
遅れた場合の追徴金・延滞金については、労働保険徴収法で規定されています
「労働保険 年度更新 申告書の書き方」 3ページ 及び 5ページ
*申告遅れに対するペナルティ
年度更新の手続は、6月1日から7月10日までの間に行ってください。
手続が遅れますと、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき労働保険料・一般拠出金の10%)を課すことがあります。
・事業所から申告がないため、国が保険料を決定した場合に徴収する
(数日の遅れだと、これには該当しない?)
・対象は確定保険料(概算保険料は対象外)
*滞納に対するペナルティ
納付を怠った場合、延滞金が徴収されます
(年率8.7% 但し、初めの2ヶ月間は、延滞金軽減法の適用年率で計算されます。)
・督促状を発しても督促期限までに納付が実行されない場合に徴収する
(参考)労働保険関係用語集
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yougo.html
延滞金の計算については、日本年金機構のHPの説明が参考になると思います。
延滞金について(厚生年金保険、健康保険、子ども・子育て拠出金)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20141219-02.html
説明の中の、“納付期限の翌日から三月を経過する日”を“納付期限の翌日から二月を経過する日”と読み替えると労働保険料にもあてはまるようです。
こんばんは。
納付はできますよ。
督促が届くまでは延滞金はかかりませんが、すみやかに納付してください。
労働保険料を滞納すると(島根労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/news_topics/news/_84671/tainou.html
労働保険料納付しないとどうなるの(鹿児島労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/var/rev0/0115/0990/2014-0908-1.pdf
> 「たられば」 の質問になりますがよろしくお願いいたします。
>
> 当社 年度更新申告納付を 本日終了いたしました
> (今回 途中担当が入院し こちらで引継ぎなしで やっておりました)
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> そこで質問ですが
> ①もし 7月10までの申告が 数日過ぎても
> 監督署で受け付けてもらえるのでしょうか?
> ②その時 数日でも延滞金のようなものがかかるのでしょうか?
>
> ※上司との間でも話題になり調べております。
> もちろん 期限内に終わらせることが必須ではありますが・・
> > 「たられば」 の質問になりますがよろしくお願いいたします。
> >
> > 当社 年度更新申告納付を 本日終了いたしました
> > (今回 途中担当が入院し こちらで引継ぎなしで やっておりました)
> >
> > そこで質問ですが
> > ①もし 7月10までの申告が 数日過ぎても
> > 監督署で受け付けてもらえるのでしょうか?
> > ②その時 数日でも延滞金のようなものがかかるのでしょうか?
> >
> > ※上司との間でも話題になり調べております。
> > もちろん 期限内に終わらせることが必須ではありますが・・
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 法定申告物ですから期限後申告でも受付をしない事は無いでしょう。
> それは役所の提出物全てに当てはまると思います。
> ですが延滞というか追徴金については日数や遅延理由等で判断するようです。
> ネット情報ですが…
>
> 年度更新における労働保険の申告書は、6月1日から7月10日までの期限内に提出しなければなりません。
>
> 期限に遅れた場合は、政府が保険料の額を決定して請求します。その際は、確定保険料の10%にあたる追徴金を請求される可能性があるため、遅れないよう注意が必要です。
>
> 提出が遅れた場合、期限からどのくらい経過したかによって政府の対応が変わる可能性もあります。期限に間に合わない場合は、管轄の労働基準監督署か労働局に連絡を入れるようにしましょう
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ご返事ありがとうございます。
今回 一時ぞっとしましたが
無事難を逃れた感です。
リスク管理 早め 早めの 早めの管理 行っていきます
ありがとうございました
> > ①もし 7月10までの申告が 数日過ぎても
> > 監督署で受け付けてもらえるのでしょうか?
> > ②その時 数日でも延滞金のようなものがかかるのでしょうか?
> >
>
> こんばんは
>
> 申告手続きが遅れても、監督署での受け付けはされるはずです。
> 遅れた場合の追徴金・延滞金については、労働保険徴収法で規定されています
>
> 「労働保険 年度更新 申告書の書き方」 3ページ 及び 5ページ
>
> *申告遅れに対するペナルティ
> 年度更新の手続は、6月1日から7月10日までの間に行ってください。
> 手続が遅れますと、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき労働保険料・一般拠出金の10%)を課すことがあります。
>
> ・事業所から申告がないため、国が保険料を決定した場合に徴収する
> (数日の遅れだと、これには該当しない?)
> ・対象は確定保険料(概算保険料は対象外)
>
> *滞納に対するペナルティ
> 納付を怠った場合、延滞金が徴収されます
> (年率8.7% 但し、初めの2ヶ月間は、延滞金軽減法の適用年率で計算されます。)
>
> ・督促状を発しても督促期限までに納付が実行されない場合に徴収する
>
> (参考)労働保険関係用語集
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yougo.html
>
> 延滞金の計算については、日本年金機構のHPの説明が参考になると思います。
> 延滞金について(厚生年金保険、健康保険、子ども・子育て拠出金)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20141219-02.html
> 説明の中の、“納付期限の翌日から三月を経過する日”を“納付期限の翌日から二月を経過する日”と読み替えると労働保険料にもあてはまるようです。
>
ご返事ありがとうございます
今回
危なかったうえに 手続きが変更されており
監督署に助けていただきました
ありがとうございました
ご返事ありがとうございます
今回はなかなか大変でしたが
何とか無事終わりました
担当が入院という中で
申告の中身も変わり
ほっと開いております
ありがとうございます
> こんばんは。
>
> 納付はできますよ。
> 督促が届くまでは延滞金はかかりませんが、すみやかに納付してください。
>
>
> 労働保険料を滞納すると(島根労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/news_topics/news/_84671/tainou.html
>
> 労働保険料納付しないとどうなるの(鹿児島労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/var/rev0/0115/0990/2014-0908-1.pdf
>
>
>
> > 「たられば」 の質問になりますがよろしくお願いいたします。
> >
> > 当社 年度更新申告納付を 本日終了いたしました
> > (今回 途中担当が入院し こちらで引継ぎなしで やっておりました)
> >
> > そこで質問ですが
> > ①もし 7月10までの申告が 数日過ぎても
> > 監督署で受け付けてもらえるのでしょうか?
> > ②その時 数日でも延滞金のようなものがかかるのでしょうか?
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