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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用契約外の残業について

著者 ピュアウォーター さん

最終更新日:2023年07月07日 09:19

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。

8:30~17:30までが会社の勤務時間となりますが、
以下のスタッフの事例がどのような対応になるのか教えてください。


①8:30~17:00までの雇用契約(正社員)のAさん。
この方が17:30まで残業した場合、残業代をはらえないと会社が言っています。
雇用契約上、時間外は残業がつかないのは違法にならないのでしょうか?

②10:00~17:00までの雇用契約(正社員)のBさん。
雇用契約を結んだあとに「やっぱりもっと早く出勤して」と指示で9:00に出勤されます。雇用契約外になるので早出残業になると思うのですが、就業時刻は本来なら8:30だから会社は払わないといいます。
雇用契約外の勤務時間は時間給が出さないのは、違法ではないですか?

③8:30~17:30 通常通りの雇用契約(正社員)のCさん。
毎日遅刻し10時に出勤するため理由を問いただしたところ、固定給だから早退しても遅刻しても給料はかわないはずだと言い始めました。
→毎日遅刻は有給休暇取得にも関わりませんか?また毎日遅刻する社員には、働いていない分給料削減もありえるのでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。

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Re: 雇用契約外の残業について

著者ぴぃちんさん

2023年07月07日 10:28

こんにちは。

個々の方の契約内容を確認しないと正しいお返事ができない、としかお返事できません。

可能性としてで、それが許容される契約を記載してみると、

1.
Aさんの雇用契約書における日の労働時間が8:30~17:30の契約になっている。
ただし、17:00を過ぎて退社した場合には賃金控除は行わない契約になっている。

2.
Bさんの雇用契約書における日の労働時間が8:30~17:30の契約になっている。
ただし、10:00までに出勤すればその日の労働賃金の控除は行わない契約になっている。

3.
Cさんの雇用契約完全月給制になっていて、遅刻早退欠勤に対して賃金控除はおこなわないことになっている。


例えばですが、上記のような契約であれば記載のような事象は生じるかと思います。
まあ、時間計算が面倒でどんぶり勘定になっている可能性はあるのかもしれませんが。



> いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
>
> 8:30~17:30までが会社の勤務時間となりますが、
> 以下のスタッフの事例がどのような対応になるのか教えてください。
>
>
> ①8:30~17:00までの雇用契約(正社員)のAさん。
> この方が17:30まで残業した場合、残業代をはらえないと会社が言っています。
> →雇用契約上、時間外は残業がつかないのは違法にならないのでしょうか?
>
> ②10:00~17:00までの雇用契約(正社員)のBさん。
> 雇用契約を結んだあとに「やっぱりもっと早く出勤して」と指示で9:00に出勤されます。雇用契約外になるので早出残業になると思うのですが、就業時刻は本来なら8:30だから会社は払わないといいます。
> →雇用契約外の勤務時間は時間給が出さないのは、違法ではないですか?
>
> ③8:30~17:30 通常通りの雇用契約(正社員)のCさん。
> 毎日遅刻し10時に出勤するため理由を問いただしたところ、固定給だから早退しても遅刻しても給料はかわないはずだと言い始めました。
> →毎日遅刻は有給休暇取得にも関わりませんか?また毎日遅刻する社員には、働いていない分給料削減もありえるのでしょうか?
>
> ご教授いただけますと幸いです。

Re: 雇用契約外の残業について

著者赤毛オジサンさん

2023年07月07日 11:12

こんにちは
私見ですが、次のようになるかと思います。

①Aさん、雇用契約にて毎日30分以上の固定残業代が支払われているなら、もしくは会社の指示ではなくAさんが勝手にやってることならば、残業代が払われなくても違法ではありません。会社の指示による残業の場合は、残業代を払わないのは違法となります。

②Bさん、雇用契約にて毎日60分以上の固定残業代が支払われているなら違法ではありません。会社の就業時間が何時であろうと、雇用契約では10:00~17:00であれば早出分の残業代を払う必要があります。

なお、両者とも残業をしても就業時間が8時間以内ですので、割増の残業代にはなりません。

③Cさん、固定給とは基本給+諸手当という意味で使われているのではないかと推測しますので、遅刻早退しても固定という意味ではないかと。御社の就業規則または給与規則では遅刻欠勤についてはどのように規定されてますか?規定が労働基準法に違反してなければそれに従ってください。私の経験では勤怠の出勤・退勤の記録を基準に欠勤控除残業代の支給がされるかと思います。また、有休は労働日のみ計算します。遅刻早退で労働日を減じるのは違法です。

以下に参考になるURLを貼り付けますので、ご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/20404/2040412.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_kijyunhou.html
https://mbp-japan.com/kyoto/miyako-sr/column/2617804/

以上、参考になれば。

> いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
>
> 8:30~17:30までが会社の勤務時間となりますが、
> 以下のスタッフの事例がどのような対応になるのか教えてください。
>
>
> ①8:30~17:00までの雇用契約(正社員)のAさん。
> この方が17:30まで残業した場合、残業代をはらえないと会社が言っています。
> →雇用契約上、時間外は残業がつかないのは違法にならないのでしょうか?
>
> ②10:00~17:00までの雇用契約(正社員)のBさん。
> 雇用契約を結んだあとに「やっぱりもっと早く出勤して」と指示で9:00に出勤されます。雇用契約外になるので早出残業になると思うのですが、就業時刻は本来なら8:30だから会社は払わないといいます。
> →雇用契約外の勤務時間は時間給が出さないのは、違法ではないですか?
>
> ③8:30~17:30 通常通りの雇用契約(正社員)のCさん。
> 毎日遅刻し10時に出勤するため理由を問いただしたところ、固定給だから早退しても遅刻しても給料はかわないはずだと言い始めました。
> →毎日遅刻は有給休暇取得にも関わりませんか?また毎日遅刻する社員には、働いていない分給料削減もありえるのでしょうか?
>
> ご教授いただけますと幸いです。

Re: 雇用契約外の残業について

著者ユキンコクラブさん

2023年07月08日 15:12

通常、
残業となると、割増賃金(1.25倍とか、1.35倍とか、、)の対象となるかどうかの確認ですが、
働いた分の賃金を払わないとすることはできません。
ただ、法定労働時間内の労働に対して、割増賃金の支払は不要となります。
よって、
所定労働時間が7時間30分であるため、30分間の時間外労働について
残業がつかない=割増賃金としては支給しない(時間給分の支給)なら問題ありません。

②も、①と同様で、
所定労働時間が7時間であるため、プラス1時間の時間外労働について
割増賃金の支払がない=時間給分も支給しないはアウトです。

③は、社会人としてどうなのかな、、、と思いますが、
労働条件において、所定労働時間分の労働の提供がないのであれば、会社側から労働契約違反を言うことはできるでしょう。
遅刻早退において、賃金控除しない、、のと、契約した分の労働を提供することは別問題です。

①②③において、労働条件がどのように定められていて、給与においても、
どのような契約で支給されているのかが不明ですので、
一概に、残業代を払わない、、、だけでは判断は難しいです。


> いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
>
> 8:30~17:30までが会社の勤務時間となりますが、
> 以下のスタッフの事例がどのような対応になるのか教えてください。
>
>
> ①8:30~17:00までの雇用契約(正社員)のAさん。
> この方が17:30まで残業した場合、残業代をはらえないと会社が言っています。
> →雇用契約上、時間外は残業がつかないのは違法にならないのでしょうか?
>
> ②10:00~17:00までの雇用契約(正社員)のBさん。
> 雇用契約を結んだあとに「やっぱりもっと早く出勤して」と指示で9:00に出勤されます。雇用契約外になるので早出残業になると思うのですが、就業時刻は本来なら8:30だから会社は払わないといいます。
> →雇用契約外の勤務時間は時間給が出さないのは、違法ではないですか?
>
> ③8:30~17:30 通常通りの雇用契約(正社員)のCさん。
> 毎日遅刻し10時に出勤するため理由を問いただしたところ、固定給だから早退しても遅刻しても給料はかわないはずだと言い始めました。
> →毎日遅刻は有給休暇取得にも関わりませんか?また毎日遅刻する社員には、働いていない分給料削減もありえるのでしょうか?
>
> ご教授いただけますと幸いです。

Re: 雇用契約外の残業について

著者ピュアウォーターさん

2023年07月08日 16:52

ぴぃちん  様

ご回答いただきありがとうございました。
個々の方の契約内容を確認しないと正しいお返事ができないのは当然です。失礼いたしました。



> こんにちは。
>
> 個々の方の契約内容を確認しないと正しいお返事ができない、としかお返事できません。
>
> 可能性としてで、それが許容される契約を記載してみると、
>
> 1.
> Aさんの雇用契約書における日の労働時間が8:30~17:30の契約になっている。
> ただし、17:00を過ぎて退社した場合には賃金控除は行わない契約になっている。
>
> 2.
> Bさんの雇用契約書における日の労働時間が8:30~17:30の契約になっている。
> ただし、10:00までに出勤すればその日の労働賃金の控除は行わない契約になっている。
>
> 3.
> Cさんの雇用契約完全月給制になっていて、遅刻早退欠勤に対して賃金控除はおこなわないことになっている。
>
>
> 例えばですが、上記のような契約であれば記載のような事象は生じるかと思います。
> まあ、時間計算が面倒でどんぶり勘定になっている可能性はあるのかもしれませんが。
>
>
>
> > いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
> >
> > 8:30~17:30までが会社の勤務時間となりますが、
> > 以下のスタッフの事例がどのような対応になるのか教えてください。
> >
> >
> > ①8:30~17:00までの雇用契約(正社員)のAさん。
> > この方が17:30まで残業した場合、残業代をはらえないと会社が言っています。
> > →雇用契約上、時間外は残業がつかないのは違法にならないのでしょうか?
> >
> > ②10:00~17:00までの雇用契約(正社員)のBさん。
> > 雇用契約を結んだあとに「やっぱりもっと早く出勤して」と指示で9:00に出勤されます。雇用契約外になるので早出残業になると思うのですが、就業時刻は本来なら8:30だから会社は払わないといいます。
> > →雇用契約外の勤務時間は時間給が出さないのは、違法ではないですか?
> >
> > ③8:30~17:30 通常通りの雇用契約(正社員)のCさん。
> > 毎日遅刻し10時に出勤するため理由を問いただしたところ、固定給だから早退しても遅刻しても給料はかわないはずだと言い始めました。
> > →毎日遅刻は有給休暇取得にも関わりませんか?また毎日遅刻する社員には、働いていない分給料削減もありえるのでしょうか?
> >
> > ご教授いただけますと幸いです。

Re: 雇用契約外の残業について

著者ピュアウォーターさん

2023年07月08日 17:00

赤毛オジサン 様

丁寧なご回答ありがとうございます。
①②の方は残業代込みで雇用契約は結んでおりません。
③の方は残業代込みでの雇用契約となっております。

割増残業代ではなくても残業をつけることができるのですね。
ありがとうございます、勉強になりました


> こんにちは
> 私見ですが、次のようになるかと思います。
>
> ①Aさん、雇用契約にて毎日30分以上の固定残業代が支払われているなら、もしくは会社の指示ではなくAさんが勝手にやってることならば、残業代が払われなくても違法ではありません。会社の指示による残業の場合は、残業代を払わないのは違法となります。
>
> ②Bさん、雇用契約にて毎日60分以上の固定残業代が支払われているなら違法ではありません。会社の就業時間が何時であろうと、雇用契約では10:00~17:00であれば早出分の残業代を払う必要があります。
>
> なお、両者とも残業をしても就業時間が8時間以内ですので、割増の残業代にはなりません。
>
> ③Cさん、固定給とは基本給+諸手当という意味で使われているのではないかと推測しますので、遅刻早退しても固定という意味ではないかと。御社の就業規則または給与規則では遅刻欠勤についてはどのように規定されてますか?規定が労働基準法に違反してなければそれに従ってください。私の経験では勤怠の出勤・退勤の記録を基準に欠勤控除残業代の支給がされるかと思います。また、有休は労働日のみ計算します。遅刻早退で労働日を減じるのは違法です。
>
> 以下に参考になるURLを貼り付けますので、ご参照ください。
> https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/20404/2040412.html
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_kijyunhou.html
> https://mbp-japan.com/kyoto/miyako-sr/column/2617804/
>
> 以上、参考になれば。
>
> > いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
> >
> > 8:30~17:30までが会社の勤務時間となりますが、
> > 以下のスタッフの事例がどのような対応になるのか教えてください。
> >
> >
> > ①8:30~17:00までの雇用契約(正社員)のAさん。
> > この方が17:30まで残業した場合、残業代をはらえないと会社が言っています。
> > →雇用契約上、時間外は残業がつかないのは違法にならないのでしょうか?
> >
> > ②10:00~17:00までの雇用契約(正社員)のBさん。
> > 雇用契約を結んだあとに「やっぱりもっと早く出勤して」と指示で9:00に出勤されます。雇用契約外になるので早出残業になると思うのですが、就業時刻は本来なら8:30だから会社は払わないといいます。
> > →雇用契約外の勤務時間は時間給が出さないのは、違法ではないですか?
> >
> > ③8:30~17:30 通常通りの雇用契約(正社員)のCさん。
> > 毎日遅刻し10時に出勤するため理由を問いただしたところ、固定給だから早退しても遅刻しても給料はかわないはずだと言い始めました。
> > →毎日遅刻は有給休暇取得にも関わりませんか?また毎日遅刻する社員には、働いていない分給料削減もありえるのでしょうか?
> >
> > ご教授いただけますと幸いです。

Re: 雇用契約外の残業について

著者ピュアウォーターさん

2023年07月08日 17:11

ユキンコクラブ 様

ご教授いただきありがとうございます。
①②の方は契約時間内で勤務とし、残業はなしの業務と契約を結んでおります。
③の方は残業代も混みの8:30~17:30の契約でした。
とてもよく理解できました、ありがとうございました。


> 通常、
> 残業となると、割増賃金(1.25倍とか、1.35倍とか、、)の対象となるかどうかの確認ですが、
> 働いた分の賃金を払わないとすることはできません。
> ただ、法定労働時間内の労働に対して、割増賃金の支払は不要となります。
> よって、
> ①所定労働時間が7時間30分であるため、30分間の時間外労働について
> 残業がつかない=割増賃金としては支給しない(時間給分の支給)なら問題ありません。
>
> ②も、①と同様で、
> 所定労働時間が7時間であるため、プラス1時間の時間外労働について
> 割増賃金の支払がない=時間給分も支給しないはアウトです。
>
> ③は、社会人としてどうなのかな、、、と思いますが、
> 労働条件において、所定労働時間分の労働の提供がないのであれば、会社側から労働契約違反を言うことはできるでしょう。
> 遅刻早退において、賃金控除しない、、のと、契約した分の労働を提供することは別問題です。
>
> ①②③において、労働条件がどのように定められていて、給与においても、
> どのような契約で支給されているのかが不明ですので、
> 一概に、残業代を払わない、、、だけでは判断は難しいです。
>
>
> > いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
> >
> > 8:30~17:30までが会社の勤務時間となりますが、
> > 以下のスタッフの事例がどのような対応になるのか教えてください。
> >
> >
> > ①8:30~17:00までの雇用契約(正社員)のAさん。
> > この方が17:30まで残業した場合、残業代をはらえないと会社が言っています。
> > →雇用契約上、時間外は残業がつかないのは違法にならないのでしょうか?
> >
> > ②10:00~17:00までの雇用契約(正社員)のBさん。
> > 雇用契約を結んだあとに「やっぱりもっと早く出勤して」と指示で9:00に出勤されます。雇用契約外になるので早出残業になると思うのですが、就業時刻は本来なら8:30だから会社は払わないといいます。
> > →雇用契約外の勤務時間は時間給が出さないのは、違法ではないですか?
> >
> > ③8:30~17:30 通常通りの雇用契約(正社員)のCさん。
> > 毎日遅刻し10時に出勤するため理由を問いただしたところ、固定給だから早退しても遅刻しても給料はかわないはずだと言い始めました。
> > →毎日遅刻は有給休暇取得にも関わりませんか?また毎日遅刻する社員には、働いていない分給料削減もありえるのでしょうか?
> >
> > ご教授いただけますと幸いです。

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