相談の広場
雇用主です。当社が契約している社労士さんは助成金等は別契約主とトラブルになったため、取り扱いされない方針だったため自身で書面を整え計算の上、申請、助成金を支給頂きました。
(当社は医療系のため、各回助成金支給額以上の各個人への支払いとなっております)
そしてR5、1月、4月、6月と3回助成があった支給分を入金したのですが、代表である私が計算したそのままの額で各個人に入金してしまい、後から給与扱いで諸々、控除するべきであった分があったと社労士さんからご指摘を受けました。
それらを合算して、各個人の算定基礎届を出し、等級をあげるのが一番望ましい形ではないかとの話が出ておりますが、どのような形が望ましいのか、最終的な結論に達せずにいます。
皆様はどのように、書面上、税務上処理されているのか、またこのようなケースの場合、どのような考え方をしたら良いのかご教示頂ければ幸いです。
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> 雇用主です。当社が契約している社労士さんは助成金等は別契約主とトラブルになったため、取り扱いされない方針だったため自身で書面を整え計算の上、申請、助成金を支給頂きました。
> (当社は医療系のため、各回助成金支給額以上の各個人への支払いとなっております)
> そしてR5、1月、4月、6月と3回助成があった支給分を入金したのですが、代表である私が計算したそのままの額で各個人に入金してしまい、後から給与扱いで諸々、控除するべきであった分があったと社労士さんからご指摘を受けました。
> それらを合算して、各個人の算定基礎届を出し、等級をあげるのが一番望ましい形ではないかとの話が出ておりますが、どのような形が望ましいのか、最終的な結論に達せずにいます。
> 皆様はどのように、書面上、税務上処理されているのか、またこのようなケースの場合、どのような考え方をしたら良いのかご教示頂ければ幸いです。
こんばんは。
社会保険算定の話でしょうか。
助成金給与課税の話でしょうか。
社労の算定の話をされている途中から税務はと言われているので
どちらでしょう。
社労と給与課税では内容が異なると思われます。
とりあえず。
> こんばんは。
> 社会保険算定の話でしょうか。
> 助成金給与課税の話でしょうか。
> 社労の算定の話をされている途中から税務はと言われているので
> どちらでしょう。
> 社労と給与課税では内容が異なると思われます。
> とりあえず。
>
税理士さんも含め、本来控除するべきものがひかれてないので合算し当初賞与の形で処理したらどうかというところで一旦話が落ち着いたんですが、助成金と言う話は伏せて、社労士さんが会社が儲かったから別支給で賞与の形で届けを出そうと思ってるのですがと社会保険事務所に問い合わせをしたら算定基礎届を提出という話になったようです。それはそもそも中身が違う話なので腑に落ちずでこちらで聞いている次第です。
なので、私の表現が悪かったのですが、社労、税務両方の観点からの話になるのではと思っております。
> > こんばんは。
> > 社会保険算定の話でしょうか。
> > 助成金給与課税の話でしょうか。
> > 社労の算定の話をされている途中から税務はと言われているので
> > どちらでしょう。
> > 社労と給与課税では内容が異なると思われます。
> > とりあえず。
> >
> 税理士さんも含め、本来控除するべきものがひかれてないので合算し当初賞与の形で処理したらどうかというところで一旦話が落ち着いたんですが、助成金と言う話は伏せて、社労士さんが会社が儲かったから別支給で賞与の形で届けを出そうと思ってるのですがと社会保険事務所に問い合わせをしたら算定基礎届を提出という話になったようです。それはそもそも中身が違う話なので腑に落ちずでこちらで聞いている次第です。
> なので、私の表現が悪かったのですが、社労、税務両方の観点からの話になるのではと思っております。
こんばんは。私見ですが…
小学校休業支援の申請は経験が無いので何ともですが厚労省のWEBを見ると有給取得者がいる場合の事業主への助成となっていますね。
対象者は有給休暇で事業主が給与負担していてさらに助成金も支給。
有給と助成金のダブル支給になっているということなんですね。
社会保険は保険者の判断ですから何ともですが給与…賞与含人件費…として支給したのであれば源泉が必要でしょう。
既に支給済みであればこれからの給与において課税支給・控除で課税処理出来ます。
保険者の言われる算定基礎が中身が違うというのが良く解らないのですが小学校休業支援金であれば有給と判断されたとも考えられます。
であれば賞与ではなく算定でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
貴社はどのように支給されたのでしょうか?
助成金ということは、各人の子が休校等によって休暇を取得した際に有給の休暇とした際に雇用主に支給される助成金になります。
その有給の休暇を取得してもらった上で、対象であった方にさらに追加で1月4月6月に同額の金銭を渡したということでしょうか?
状況がよくわかりません。
有給の休暇としていなかったのであればそもそも助成金の対象外ではありませんか?
追加で金銭を支払ったのであれば貴社の賞与が併せて年3回以下になるのであれば賞与として、それ以上になるのであれば他の賞与と併せて給与として社会保険は対応されることになろうかと思われます(そうであれば算定基礎届の内容が正しく申告されていない可能性があるでしょう)。
税務については雇用保険料を含めて支給毎に源泉徴収する必要があります。
> 雇用主です。当社が契約している社労士さんは助成金等は別契約主とトラブルになったため、取り扱いされない方針だったため自身で書面を整え計算の上、申請、助成金を支給頂きました。
> (当社は医療系のため、各回助成金支給額以上の各個人への支払いとなっております)
> そしてR5、1月、4月、6月と3回助成があった支給分を入金したのですが、代表である私が計算したそのままの額で各個人に入金してしまい、後から給与扱いで諸々、控除するべきであった分があったと社労士さんからご指摘を受けました。
> それらを合算して、各個人の算定基礎届を出し、等級をあげるのが一番望ましい形ではないかとの話が出ておりますが、どのような形が望ましいのか、最終的な結論に達せずにいます。
> 皆様はどのように、書面上、税務上処理されているのか、またこのようなケースの場合、どのような考え方をしたら良いのかご教示頂ければ幸いです。
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