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解雇理由証明書の発行と解雇手当の支払いについて

著者 もりしめかりぞう さん

最終更新日:2023年07月29日 15:30

高齢者介護施設の運転手(パート)が信号無視ほか不適切な運転を繰り返すことで解雇とした事案があります。
本件については、以下スレッドにて多くの見識あるご意見をいただいたものです。
↓↓↓
「法令違反を犯した従業員の処分について」
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-263702/

その後の顛末として、安全運転管理上の懸念著しく、運転させることできない(運転選任業務にて配置転換不可)旨告げ、結果本人も退職を受け入れました。

しかしながら、3ヶ月ほど経過して、本人より電話が入り、解雇されたことが納得できないとの訴えがありました。
当方より、要求内容を文書で示して欲しいと依頼したところ、後日速達(非内容証明)にて、以下内容の書面がとどきました。

(要旨)
労基法20条「解雇の予告」の文言と、解雇予告手当に当たる金額が明示されており、10日以内に支払わなければ労基に行く。また、解雇証明書(解雇理由証明書と思料)をください。

対応については、さまざま選択肢があると思いますが、
事業所の方針として、要求された金銭を支払い本案件を終息させることとしました。

そこで、ご教授いただきたいことは、
もう一方の「解雇理由証明書」の発行ですが、これは要求された金銭を支払っても応ずる義務があるのでしょうか。
逆に、同証明書を必要とする目的は、どんなことが想定できるのでしょうか。

尚、本件、不適切ながら解雇手当の除外申請は行っておりません。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 解雇理由証明書の発行と解雇手当の支払いについて

著者tonさん

2023年07月29日 15:56

> 高齢者介護施設の運転手(パート)が信号無視ほか不適切な運転を繰り返すことで解雇とした事案があります。
> 本件については、以下スレッドにて多くの見識あるご意見をいただいたものです。
> ↓↓↓
> 「法令違反を犯した従業員の処分について」
> https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-263702/
>
> その後の顛末として、安全運転管理上の懸念著しく、運転させることできない(運転選任業務にて配置転換不可)旨告げ、結果本人も退職を受け入れました。
>
> しかしながら、3ヶ月ほど経過して、本人より電話が入り、解雇されたことが納得できないとの訴えがありました。
> 当方より、要求内容を文書で示して欲しいと依頼したところ、後日速達(非内容証明)にて、以下内容の書面がとどきました。
>
> (要旨)
> 労基法20条「解雇の予告」の文言と、解雇予告手当に当たる金額が明示されており、10日以内に支払わなければ労基に行く。また、解雇証明書(解雇理由証明書と思料)をください。
>
> 対応については、さまざま選択肢があると思いますが、
> 事業所の方針として、要求された金銭を支払い本案件を終息させることとしました。
>
> そこで、ご教授いただきたいことは、
> もう一方の「解雇理由証明書」の発行ですが、これは要求された金銭を支払っても応ずる義務があるのでしょうか。
> 逆に、同証明書を必要とする目的は、どんなことが想定できるのでしょうか。
>
> 尚、本件、不適切ながら解雇手当の除外申請は行っておりません。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
>


こんにちは。私見ですが…
ネット情報ですが…

解雇理由証明書は、解雇した場合にあらかじめ交付しなければならない書類ではありませんが、解雇された労働者から請求があった場合には、遅滞なく交付する必要があります(労働基準法第22条第1項)。

解雇予告手当とは関係なく請求があれば交付しなければならない書類となります。
使用や目的は発行側が判断する事ではないと思います。
また気になるの解雇して3か月程度経過とあり請求しているものに解雇手当があります。
3か月も解雇手当の支払いが無いのは違法性があります。
実際解雇なのか自己退職なのか文面が交錯していますので何ともですが
解雇手当であれば退職前30日通告が無ければ退職日に30日分以上の支払いが必要です。
つまり3か月も放置して置ける事案ではないという事です。
解雇予告から30日経過しての退職なのか即日退職なのかで変わりますが
予告手当を支払うのであれば退職金としての処理が必要になります。
ネット情報ですが…

解雇日の30日以上前に、解雇する旨を予告する
平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う
③ 予告日から30日未満で解雇する場合には、予告期間が30日に満たない日数分の平均賃金解雇予告手当として支払う

したがって、使用者労働者を、解雇予告から30日未満で解雇する場合には、原則として解雇予告手当を支払わなければなりません。

例外的に解雇予告手当の支払いを受けられないことがあります(労働基準法第20条第1項但し書き)。

① 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
労働者責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

②の労働者責に帰すべき事由とは、その労働者が予告期間を置かずに即時に解雇されてもやむを得ないと認められるほどに重大な服務規律違反または背信行為を意味します。たとえば、社内での盗取・横領・傷害事件、他の労働者に悪影響を及ぼすほどの風紀を乱す行為、採用条件だった経歴の詐称を行った場合などが当てはまります。

上記の理由によって解雇予告手当を支払わない場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要があります(同条第3項、同法第19条第2項)。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 解雇理由証明書の発行と解雇手当の支払いについて

著者ぴぃちんさん

2023年07月29日 16:24

こんにちは。

> その後の顛末として、安全運転管理上の懸念著しく、運転させることできない(運転選任業務にて配置転換不可)旨告げ、結果本人も退職を受け入れました。

これだけを読むと、退職勧奨をおこない本人が受け入れたようにも読み取れるのですが、そうではなく、貴社が解雇を通知して解雇したということでしょうか。

貴社が解雇したのであれば、少なくとも30日前に解雇の予告をされたのかどうかです。
いつ通知し、いつ解雇されたのでしょうか。
解雇された日によっては解雇予告手当の支払いは解雇と同時に支払いが必要ですがそれを行っていなかったということでしょうか。


退職解雇)に関する証明書は、請求を受けた場合には遅滞なく交付する必要があります(労働基準法第22条)。
必要よする理由は、記載の文章ではわかりませんが、仮に争うためとあっても交付しないとすることはできないです。



> 高齢者介護施設の運転手(パート)が信号無視ほか不適切な運転を繰り返すことで解雇とした事案があります。
> 本件については、以下スレッドにて多くの見識あるご意見をいただいたものです。
> ↓↓↓
> 「法令違反を犯した従業員の処分について」
> https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-263702/
>
> その後の顛末として、安全運転管理上の懸念著しく、運転させることできない(運転選任業務にて配置転換不可)旨告げ、結果本人も退職を受け入れました。
>
> しかしながら、3ヶ月ほど経過して、本人より電話が入り、解雇されたことが納得できないとの訴えがありました。
> 当方より、要求内容を文書で示して欲しいと依頼したところ、後日速達(非内容証明)にて、以下内容の書面がとどきました。
>
> (要旨)
> 労基法20条「解雇の予告」の文言と、解雇予告手当に当たる金額が明示されており、10日以内に支払わなければ労基に行く。また、解雇証明書(解雇理由証明書と思料)をください。
>
> 対応については、さまざま選択肢があると思いますが、
> 事業所の方針として、要求された金銭を支払い本案件を終息させることとしました。
>
> そこで、ご教授いただきたいことは、
> もう一方の「解雇理由証明書」の発行ですが、これは要求された金銭を支払っても応ずる義務があるのでしょうか。
> 逆に、同証明書を必要とする目的は、どんなことが想定できるのでしょうか。
>
> 尚、本件、不適切ながら解雇手当の除外申請は行っておりません。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
>

Re: 解雇理由証明書の発行と解雇手当の支払いについて

著者もりしめかりぞうさん

2023年07月31日 18:25

ton様

ご教授いただき、ありがとうございます。

解雇理由証明書」は手当の支払い等の有無に関わらず、求めに応じなければならない、との旨承知しました。

書面については、退職後になりますので「退職証明書」が該当するものと認識していますが、当該元従業員からは「解雇証明書」と明示がありましたので、「解雇理由証明書」なのか「退職証明書」なのか問うも、はっきりとした回答が得られていない状況にあります。

ついては、一般論に基づき、「退職証明書」を発行しようと思います。退職後の現時点において「解雇理由証明書」を発行するケースもあるのか、も合わせて知りたいところです。

★本件、当方の不手際、不適切と思われる対応は反省し、出来る限り元従業員の要求に応えることで、速やかに解決したいと考えております。
・対応方針
 要求1 解雇予告手当相当の金銭の支払い → 応諾する
 要求2 解雇証明書(退職証明書?)の発行 → 応諾する意向であるが・・・
・懸念点
 要求2に応じることを拒否するものではありませんが、当書面の要求は解雇
 不服としていると考えるべきであり、そうであると要求1を履行してもさらに 
 解雇を不服とする訴え(=更なる金銭要求)を起こされる可能性を憂慮してい
 ます。
・対応について
 要求2の書面が「解雇理由証明書」であれば、解雇の理由を記載しますが、「退職証明書」であれば広く退職理由を記載することができます。
 厚労省作成の「退職証明書のモデル」にある退職理由の中で、
 「①解雇(別紙の理由による。)➁その他(具体的には〇〇〇)による退職
 この2つが該当するかと思います。

 今後争いになった場合を想定し、「退職証明書」の内容がとても重要である
 ことも知りました。 
 都合のよい考え方かも知れませんが、要求1(金銭要求)で解決するのであれ 
 ば、「退職証明書」の退職理由は解雇ではなく、穏便な書き方ができると思い 
 ますが、書面の使用目的が「争い」であれば、当方も予め争いに対応可能な
 内容とせざるを得ないと考えているところです。

 先方の意図がわからない中で、双方歩み寄って和解とする方法はないか、更に
 ご助言いただけたら幸いです。



>
> こんにちは。私見ですが…
> ネット情報ですが…
>
> 解雇理由証明書は、解雇した場合にあらかじめ交付しなければならない書類ではありませんが、解雇された労働者から請求があった場合には、遅滞なく交付する必要があります(労働基準法第22条第1項)。
>
> 解雇予告手当とは関係なく請求があれば交付しなければならない書類となります。
> 使用や目的は発行側が判断する事ではないと思います。
> また気になるの解雇して3か月程度経過とあり請求しているものに解雇手当があります。
> 3か月も解雇手当の支払いが無いのは違法性があります。
> 実際解雇なのか自己退職なのか文面が交錯していますので何ともですが
> 解雇手当であれば退職前30日通告が無ければ退職日に30日分以上の支払いが必要です。
> つまり3か月も放置して置ける事案ではないという事です。
> 解雇予告から30日経過しての退職なのか即日退職なのかで変わりますが
> 予告手当を支払うのであれば退職金としての処理が必要になります。
> ネット情報ですが…
>
> ① 解雇日の30日以上前に、解雇する旨を予告する
> ② 平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う
> ③ 予告日から30日未満で解雇する場合には、予告期間が30日に満たない日数分の平均賃金解雇予告手当として支払う
>
> したがって、使用者労働者を、解雇予告から30日未満で解雇する場合には、原則として解雇予告手当を支払わなければなりません。
>
> 例外的に解雇予告手当の支払いを受けられないことがあります(労働基準法第20条第1項但し書き)。
>
> ① 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
> ② 労働者責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
>
> ②の労働者責に帰すべき事由とは、その労働者が予告期間を置かずに即時に解雇されてもやむを得ないと認められるほどに重大な服務規律違反または背信行為を意味します。たとえば、社内での盗取・横領・傷害事件、他の労働者に悪影響を及ぼすほどの風紀を乱す行為、採用条件だった経歴の詐称を行った場合などが当てはまります。
>
> 上記の理由によって解雇予告手当を支払わない場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要があります(同条第3項、同法第19条第2項)。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 解雇理由証明書の発行と解雇手当の支払いについて

著者tonさん

2023年07月31日 18:33

> ton様
>
> ご教授いただき、ありがとうございます。
>
> 「解雇理由証明書」は手当の支払い等の有無に関わらず、求めに応じなければならない、との旨承知しました。
>
> 書面については、退職後になりますので「退職証明書」が該当するものと認識していますが、当該元従業員からは「解雇証明書」と明示がありましたので、「解雇理由証明書」なのか「退職証明書」なのか問うも、はっきりとした回答が得られていない状況にあります。
>
> ついては、一般論に基づき、「退職証明書」を発行しようと思います。退職後の現時点において「解雇理由証明書」を発行するケースもあるのか、も合わせて知りたいところです。
>
> ★本件、当方の不手際、不適切と思われる対応は反省し、出来る限り元従業員の要求に応えることで、速やかに解決したいと考えております。
> ・対応方針
>  要求1 解雇予告手当相当の金銭の支払い → 応諾する
>  要求2 解雇証明書(退職証明書?)の発行 → 応諾する意向であるが・・・
> ・懸念点
>  要求2に応じることを拒否するものではありませんが、当書面の要求は解雇
>  不服としていると考えるべきであり、そうであると要求1を履行してもさらに 
>  解雇を不服とする訴え(=更なる金銭要求)を起こされる可能性を憂慮してい
>  ます。
> ・対応について
>  要求2の書面が「解雇理由証明書」であれば、解雇の理由を記載しますが、「退職証明書」であれば広く退職理由を記載することができます。
>  厚労省作成の「退職証明書のモデル」にある退職理由の中で、
>  「①解雇(別紙の理由による。)➁その他(具体的には〇〇〇)による退職
>  この2つが該当するかと思います。
>
>  今後争いになった場合を想定し、「退職証明書」の内容がとても重要である
>  ことも知りました。 
>  都合のよい考え方かも知れませんが、要求1(金銭要求)で解決するのであれ 
>  ば、「退職証明書」の退職理由は解雇ではなく、穏便な書き方ができると思い 
>  ますが、書面の使用目的が「争い」であれば、当方も予め争いに対応可能な
>  内容とせざるを得ないと考えているところです。
>
>  先方の意図がわからない中で、双方歩み寄って和解とする方法はないか、更に
>  ご助言いただけたら幸いです。
>


こんばんは。私見ですが…
解雇理由証明書も解雇証明書もおそらくは同一のものを言っていると思われます。
正式名は解雇理由証明書ですね。
退職証明書ではないと思います。
訴訟を心配されているのであれば労働問題に明るい弁護士に相談された方がいい事案かと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 解雇理由証明書の発行と解雇手当の支払いについて

著者もりしめかりぞうさん

2023年07月31日 19:08

ぴぃちん様

ご教授いただき、ありがとうございます。

解雇を告げたのか、それとも退職勧奨に応じたのか、わかりづらくて申し訳ありませんでした。

具体的なやりとりは、このようです。
当方「法令を守れない方には、今後高齢者を乗せて運転させることは危険であり、何かあったら大きな社会的責任を負うことになります。残念ながら運転業務での雇用で、運転以外で出来る仕事もありませんので、今日をもって仕事の継続はできません。よろしいですね」
先方「わかりました」

ここは当方の不適切であった点と認めますが、本人上記会話のとおり非を認め退職を受け入れたので、解雇予告、または解雇手当の手続きを踏まず、また懲戒解雇相当との認識をもっているも解雇予告除外申請も行っておりません。
退職勧奨の様相も呈していましたが、その様な手続きも踏んでおりません。

その後何もないまま3か月が経過した先日、突然電話が入り、口頭と書面にて
労働基準法20条の文言が記され、10日以内に3か月の平均賃金●●円を支払え、応じなければ労基署へ行く。また解雇証明書を発行せよ」との要求が示されました。

解雇理由証明書」は手当の支払い等の有無に関わらず、求めに応じなければならない、との旨承知しました。

書面については、退職後になりますので「退職証明書」が該当するものと認識していますが、当該元従業員からは「解雇証明書」と明示がありましたので、「解雇理由証明書」なのか「退職証明書」なのか問うも、はっきりとした回答が得られていない状況にあります。

ついては、一般論に基づき、「退職証明書」を発行しようと思います。ちなみに退職後の現時点において「解雇理由証明書」を発行するケースもあるのか、も合わせて知りたいところです。

★本件、当方の不手際、不適切と思われる対応は反省し、出来る限り元従業員の要求に応えることで、速やかに解決したいと考えております。
・対応方針
 要求1 解雇予告手当相当の金銭の支払い → 応諾する
 要求2 解雇証明書(退職証明書?)の発行 → 応諾する意向であるが、以
     下懸念点を踏まえ検討
・懸念点
 要求2に応じることを拒否するものではありませんが、当書面の要求は解雇
 不服としていると考えるべきであり、そうであると要求1を履行してもさらに 
 解雇を不服とする訴え(=更なる金銭要求)を起こされる可能性を憂慮してい
 ます。
・対応について
 要求2の書面が「解雇理由証明書」であれば、解雇の理由を記載しますが、 
 「退職証明書」であれば広く退職理由を記載することができるかと思います。
 厚労省作成の「退職証明書のモデル」にある退職理由の中で、
 「①解雇(別紙の理由による。)➁その他(具体的には〇〇〇)による退職
 この2つが該当するかと思います。

 今後争いになった場合を想定し、「退職証明書」の内容がとても重要である
 ことも知りました。 
 都合のよい考え方かも知れませんが、要求1(金銭要求)で解決するのであれ 
 ば、「退職証明書」の退職理由は解雇ではなく、穏便な書き方ができると思い 
 ますが、書面の使用目的が「争い」であれば、当方も予め争いに対応可能な
 内容とせざるを得ないと考えているところです。

 先方の意図がわからない中で、双方歩み寄って和解とする方法はないか、更に
 ご助言いただけたら幸いです。
 
 また本件解決へは、弁護士に依頼すべき事案であるのかも思慮しているところ 
 です。

> こんにちは。
>
> > その後の顛末として、安全運転管理上の懸念著しく、運転させることできない(運転選任業務にて配置転換不可)旨告げ、結果本人も退職を受け入れました。
>
> これだけを読むと、退職勧奨をおこない本人が受け入れたようにも読み取れるのですが、そうではなく、貴社が解雇を通知して解雇したということでしょうか。
>
> 貴社が解雇したのであれば、少なくとも30日前に解雇の予告をされたのかどうかです。
> いつ通知し、いつ解雇されたのでしょうか。
> 解雇された日によっては解雇予告手当の支払いは解雇と同時に支払いが必要ですがそれを行っていなかったということでしょうか。
>
>
> 退職解雇)に関する証明書は、請求を受けた場合には遅滞なく交付する必要があります(労働基準法第22条)。
> 必要よする理由は、記載の文章ではわかりませんが、仮に争うためとあっても交付しないとすることはできないです。
>
>
>
> > 高齢者介護施設の運転手(パート)が信号無視ほか不適切な運転を繰り返すことで解雇とした事案があります。
> > 本件については、以下スレッドにて多くの見識あるご意見をいただいたものです。
> > ↓↓↓
> > 「法令違反を犯した従業員の処分について」
> > https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-263702/
> >
> > その後の顛末として、安全運転管理上の懸念著しく、運転させることできない(運転選任業務にて配置転換不可)旨告げ、結果本人も退職を受け入れました。
> >
> > しかしながら、3ヶ月ほど経過して、本人より電話が入り、解雇されたことが納得できないとの訴えがありました。
> > 当方より、要求内容を文書で示して欲しいと依頼したところ、後日速達(非内容証明)にて、以下内容の書面がとどきました。
> >
> > (要旨)
> > 労基法20条「解雇の予告」の文言と、解雇予告手当に当たる金額が明示されており、10日以内に支払わなければ労基に行く。また、解雇証明書(解雇理由証明書と思料)をください。
> >
> > 対応については、さまざま選択肢があると思いますが、
> > 事業所の方針として、要求された金銭を支払い本案件を終息させることとしました。
> >
> > そこで、ご教授いただきたいことは、
> > もう一方の「解雇理由証明書」の発行ですが、これは要求された金銭を支払っても応ずる義務があるのでしょうか。
> > 逆に、同証明書を必要とする目的は、どんなことが想定できるのでしょうか。
> >
> > 尚、本件、不適切ながら解雇手当の除外申請は行っておりません。
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。
> >

Re: 解雇理由証明書の発行と解雇手当の支払いについて

著者ぴぃちんさん

2023年08月01日 11:51

こんにちは。

結果として、退職届はいただいていないということですかね。

> 懲戒解雇相当との認識をもっているも

貴社が懲戒解雇と主張されるのであれば、そもそも懲戒解雇としての解雇予告は必須です。
労働者責めに帰すべき事由である場合であれば、解雇予告手当は支払いは必要ないのですが、該当していないようですね。
記載の流れであれば退職勧奨からの退職とも読めますが、その場合には退職届は記載してもらうことが望ましいと言えます。

退職届をいただいていないのであれば、解雇と解釈される部分はあると思いますし、解雇にともない本来の解雇予告手当を支払わずに解雇したという主張はありえる状況かと思います。

そして本人さんの主張は解雇無効なのでしょうね。

貴社が不当解雇したという解釈になるのであれば、おそらく解雇取り消しはないでしょうから、相応の金銭で解決することはあるでしょうが、その点を貴社が望むのであれば貴社の顧問弁護士さんと相談しお話を進める案件であるかと思います。


> ついては、一般論に基づき、「退職証明書」を発行しようと思います。ちなみに退職後の現時点において「解雇理由証明書」を発行するケースもあるのか、も合わせて知りたいところです

退職の理由が解雇であれば、解雇した理由は記載されることになるでしょう。



>
> 解雇を告げたのか、それとも退職勧奨に応じたのか、わかりづらくて申し訳ありませんでした。
>
> 具体的なやりとりは、このようです。
> 当方「法令を守れない方には、今後高齢者を乗せて運転させることは危険であり、何かあったら大きな社会的責任を負うことになります。残念ながら運転業務での雇用で、運転以外で出来る仕事もありませんので、今日をもって仕事の継続はできません。よろしいですね」
> 先方「わかりました」
>
> ここは当方の不適切であった点と認めますが、本人上記会話のとおり非を認め退職を受け入れたので、解雇予告、または解雇手当の手続きを踏まず、また懲戒解雇相当との認識をもっているも解雇予告除外申請も行っておりません。
> 退職勧奨の様相も呈していましたが、その様な手続きも踏んでおりません。
>
> その後何もないまま3か月が経過した先日、突然電話が入り、口頭と書面にて
> 「労働基準法20条の文言が記され、10日以内に3か月の平均賃金●●円を支払え、応じなければ労基署へ行く。また解雇証明書を発行せよ」との要求が示されました。
>
> 「解雇理由証明書」は手当の支払い等の有無に関わらず、求めに応じなければならない、との旨承知しました。
>
> 書面については、退職後になりますので「退職証明書」が該当するものと認識していますが、当該元従業員からは「解雇証明書」と明示がありましたので、「解雇理由証明書」なのか「退職証明書」なのか問うも、はっきりとした回答が得られていない状況にあります。
>
> ついては、一般論に基づき、「退職証明書」を発行しようと思います。ちなみに退職後の現時点において「解雇理由証明書」を発行するケースもあるのか、も合わせて知りたいところです。
>
> ★本件、当方の不手際、不適切と思われる対応は反省し、出来る限り元従業員の要求に応えることで、速やかに解決したいと考えております。
> ・対応方針
>  要求1 解雇予告手当相当の金銭の支払い → 応諾する
>  要求2 解雇証明書(退職証明書?)の発行 → 応諾する意向であるが、以
>      下懸念点を踏まえ検討
> ・懸念点
>  要求2に応じることを拒否するものではありませんが、当書面の要求は解雇
>  不服としていると考えるべきであり、そうであると要求1を履行してもさらに 
>  解雇を不服とする訴え(=更なる金銭要求)を起こされる可能性を憂慮してい
>  ます。
> ・対応について
>  要求2の書面が「解雇理由証明書」であれば、解雇の理由を記載しますが、 
>  「退職証明書」であれば広く退職理由を記載することができるかと思います。
>  厚労省作成の「退職証明書のモデル」にある退職理由の中で、
>  「①解雇(別紙の理由による。)➁その他(具体的には〇〇〇)による退職
>  この2つが該当するかと思います。
>
>  今後争いになった場合を想定し、「退職証明書」の内容がとても重要である
>  ことも知りました。 
>  都合のよい考え方かも知れませんが、要求1(金銭要求)で解決するのであれ 
>  ば、「退職証明書」の退職理由は解雇ではなく、穏便な書き方ができると思い 
>  ますが、書面の使用目的が「争い」であれば、当方も予め争いに対応可能な
>  内容とせざるを得ないと考えているところです。
>
>  先方の意図がわからない中で、双方歩み寄って和解とする方法はないか、更に
>  ご助言いただけたら幸いです。
>  
>  また本件解決へは、弁護士に依頼すべき事案であるのかも思慮しているところ 
>  です。

Re: 解雇理由証明書の発行と解雇手当の支払いについて

著者もりしめかりぞうさん

2023年08月01日 12:50

ton様

お世話になります。
いただいたご助言を踏まえ、よくよく吟味して解決へ向けて対応したいと思います。
ありがとうございます。



> > ton様
> >
> > ご教授いただき、ありがとうございます。
> >
> > 「解雇理由証明書」は手当の支払い等の有無に関わらず、求めに応じなければならない、との旨承知しました。
> >
> > 書面については、退職後になりますので「退職証明書」が該当するものと認識していますが、当該元従業員からは「解雇証明書」と明示がありましたので、「解雇理由証明書」なのか「退職証明書」なのか問うも、はっきりとした回答が得られていない状況にあります。
> >
> > ついては、一般論に基づき、「退職証明書」を発行しようと思います。退職後の現時点において「解雇理由証明書」を発行するケースもあるのか、も合わせて知りたいところです。
> >
> > ★本件、当方の不手際、不適切と思われる対応は反省し、出来る限り元従業員の要求に応えることで、速やかに解決したいと考えております。
> > ・対応方針
> >  要求1 解雇予告手当相当の金銭の支払い → 応諾する
> >  要求2 解雇証明書(退職証明書?)の発行 → 応諾する意向であるが・・・
> > ・懸念点
> >  要求2に応じることを拒否するものではありませんが、当書面の要求は解雇
> >  不服としていると考えるべきであり、そうであると要求1を履行してもさらに 
> >  解雇を不服とする訴え(=更なる金銭要求)を起こされる可能性を憂慮してい
> >  ます。
> > ・対応について
> >  要求2の書面が「解雇理由証明書」であれば、解雇の理由を記載しますが、「退職証明書」であれば広く退職理由を記載することができます。
> >  厚労省作成の「退職証明書のモデル」にある退職理由の中で、
> >  「①解雇(別紙の理由による。)➁その他(具体的には〇〇〇)による退職
> >  この2つが該当するかと思います。
> >
> >  今後争いになった場合を想定し、「退職証明書」の内容がとても重要である
> >  ことも知りました。 
> >  都合のよい考え方かも知れませんが、要求1(金銭要求)で解決するのであれ 
> >  ば、「退職証明書」の退職理由は解雇ではなく、穏便な書き方ができると思い 
> >  ますが、書面の使用目的が「争い」であれば、当方も予め争いに対応可能な
> >  内容とせざるを得ないと考えているところです。
> >
> >  先方の意図がわからない中で、双方歩み寄って和解とする方法はないか、更に
> >  ご助言いただけたら幸いです。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 解雇理由証明書も解雇証明書もおそらくは同一のものを言っていると思われます。
> 正式名は解雇理由証明書ですね。
> 退職証明書ではないと思います。
> 訴訟を心配されているのであれば労働問題に明るい弁護士に相談された方がいい事案かと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 解雇理由証明書の発行と解雇手当の支払いについて

著者もりしめかりぞうさん

2023年08月01日 13:08

ぴぃちん様

さまざま詳細にわたるご助言ありがとうございます。
中途半端な対応が招いた事案かと思います。

いただいた助言に基づき、解決へ向けたいと思います。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 結果として、退職届はいただいていないということですかね。
>
> > 懲戒解雇相当との認識をもっているも
>
> 貴社が懲戒解雇と主張されるのであれば、そもそも懲戒解雇としての解雇予告は必須です。
> 労働者責めに帰すべき事由である場合であれば、解雇予告手当は支払いは必要ないのですが、該当していないようですね。
> 記載の流れであれば退職勧奨からの退職とも読めますが、その場合には退職届は記載してもらうことが望ましいと言えます。
>
> 退職届をいただいていないのであれば、解雇と解釈される部分はあると思いますし、解雇にともない本来の解雇予告手当を支払わずに解雇したという主張はありえる状況かと思います。
>
> そして本人さんの主張は解雇無効なのでしょうね。
>
> 貴社が不当解雇したという解釈になるのであれば、おそらく解雇取り消しはないでしょうから、相応の金銭で解決することはあるでしょうが、その点を貴社が望むのであれば貴社の顧問弁護士さんと相談しお話を進める案件であるかと思います。
>
>
> > ついては、一般論に基づき、「退職証明書」を発行しようと思います。ちなみに退職後の現時点において「解雇理由証明書」を発行するケースもあるのか、も合わせて知りたいところです
>
> 退職の理由が解雇であれば、解雇した理由は記載されることになるでしょう。
>
>
>
> >
> > 解雇を告げたのか、それとも退職勧奨に応じたのか、わかりづらくて申し訳ありませんでした。
> >
> > 具体的なやりとりは、このようです。
> > 当方「法令を守れない方には、今後高齢者を乗せて運転させることは危険であり、何かあったら大きな社会的責任を負うことになります。残念ながら運転業務での雇用で、運転以外で出来る仕事もありませんので、今日をもって仕事の継続はできません。よろしいですね」
> > 先方「わかりました」
> >
> > ここは当方の不適切であった点と認めますが、本人上記会話のとおり非を認め退職を受け入れたので、解雇予告、または解雇手当の手続きを踏まず、また懲戒解雇相当との認識をもっているも解雇予告除外申請も行っておりません。
> > 退職勧奨の様相も呈していましたが、その様な手続きも踏んでおりません。
> >
> > その後何もないまま3か月が経過した先日、突然電話が入り、口頭と書面にて
> > 「労働基準法20条の文言が記され、10日以内に3か月の平均賃金●●円を支払え、応じなければ労基署へ行く。また解雇証明書を発行せよ」との要求が示されました。
> >
> > 「解雇理由証明書」は手当の支払い等の有無に関わらず、求めに応じなければならない、との旨承知しました。
> >
> > 書面については、退職後になりますので「退職証明書」が該当するものと認識していますが、当該元従業員からは「解雇証明書」と明示がありましたので、「解雇理由証明書」なのか「退職証明書」なのか問うも、はっきりとした回答が得られていない状況にあります。
> >
> > ついては、一般論に基づき、「退職証明書」を発行しようと思います。ちなみに退職後の現時点において「解雇理由証明書」を発行するケースもあるのか、も合わせて知りたいところです。
> >
> > ★本件、当方の不手際、不適切と思われる対応は反省し、出来る限り元従業員の要求に応えることで、速やかに解決したいと考えております。
> > ・対応方針
> >  要求1 解雇予告手当相当の金銭の支払い → 応諾する
> >  要求2 解雇証明書(退職証明書?)の発行 → 応諾する意向であるが、以
> >      下懸念点を踏まえ検討
> > ・懸念点
> >  要求2に応じることを拒否するものではありませんが、当書面の要求は解雇
> >  不服としていると考えるべきであり、そうであると要求1を履行してもさらに 
> >  解雇を不服とする訴え(=更なる金銭要求)を起こされる可能性を憂慮してい
> >  ます。
> > ・対応について
> >  要求2の書面が「解雇理由証明書」であれば、解雇の理由を記載しますが、 
> >  「退職証明書」であれば広く退職理由を記載することができるかと思います。
> >  厚労省作成の「退職証明書のモデル」にある退職理由の中で、
> >  「①解雇(別紙の理由による。)➁その他(具体的には〇〇〇)による退職
> >  この2つが該当するかと思います。
> >
> >  今後争いになった場合を想定し、「退職証明書」の内容がとても重要である
> >  ことも知りました。 
> >  都合のよい考え方かも知れませんが、要求1(金銭要求)で解決するのであれ 
> >  ば、「退職証明書」の退職理由は解雇ではなく、穏便な書き方ができると思い 
> >  ますが、書面の使用目的が「争い」であれば、当方も予め争いに対応可能な
> >  内容とせざるを得ないと考えているところです。
> >
> >  先方の意図がわからない中で、双方歩み寄って和解とする方法はないか、更に
> >  ご助言いただけたら幸いです。
> >  
> >  また本件解決へは、弁護士に依頼すべき事案であるのかも思慮しているところ 
> >  です。

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