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社会保険の加入について

著者 はるまきしんご さん

最終更新日:2023年08月18日 19:13

現在、月80時間未満の方が、10月からフルタイムになります。その際、社会保険雇用保険に加入となります。
その方の年齢は67歳。扶養の奥様は62歳です。
国民年金第三号の対象者は、60歳までで届け出書類の提出は不要と思っていますが合っていますか?
この場合、奥様は国民年金の支払い義務はなく、任意で払うようならご自身で払っていただくという形になりますか?
加入時の手続きとしては、健康保険のみの加入書類を提出すればよいのでしょうか。

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Re: 社会保険の加入について

著者springfieldさん

2023年08月18日 23:17

> 現在、月80時間未満の方が、10月からフルタイムになります。その際、社会保険雇用保険に加入となります。
> その方の年齢は67歳。扶養の奥様は62歳です。
> 国民年金第三号の対象者は、60歳までで届け出書類の提出は不要と思っていますが合っていますか?
> この場合、奥様は国民年金の支払い義務はなく、任意で払うようならご自身で払っていただくという形になりますか?
> 加入時の手続きとしては、健康保険のみの加入書類を提出すればよいのでしょうか。
>

こんばんは

>国民年金第三号の対象者は、60歳までで届け出書類の提出は不要と思っていますが合っていますか?
▶その通りです
62歳の配偶者(妻) は国民年金第3号被保険者には該当しません。
仮に配偶者が60歳未満であっても、被保険者(夫) が65歳に到達しているため、第3号被保険者にはなれません。

協会けんぽの場合だと、健康保険 被扶養者(異動)届 と 国民年金第3号被保険者関係届 は 書式が一体になっているので、記入箇所が若干異なるだけです。
健康保険が組合健保の場合、年金機構へ提出するのは、被保険者本人の厚生年金保険被保険者取得届のみになります。
健保組合へ本人の資格取得届と配偶者の被扶養者届を提出する。

>奥様は国民年金の支払い義務はなく、任意で払うようならご自身で払っていただくという形になりますか?
▶その通りです
妻の国民年金保険料の納付月数が480月未満の場合、基礎年金を満額に近づけるため、65歳になるまで任意加入することができます。(本人が年金事務所で手続き)

国民年金 任意加入制度のご案内
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/LN06.pdf

Re: 社会保険の加入について

著者はるまきしんごさん

2023年08月21日 08:18

ありがとうございました!
大変よくわかりました。

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