相談の広場
いつもお世話になっております。
シフト制で働いている従業員が、1週間のうち6日間働いていました。いづれも8時間労働です。(12:00〜21:00)
下記の場合残業代が発生するかご教示いただきたいです。
日曜日を起算日とすると、
・前週の土曜日から火曜日までで4連勤
・水曜日が休日
・木曜日から土曜日まで3連勤
・日曜日が休日
このようなシフトでした。
ぱっと見40時間を超えているので残業かと思うのですが、自分がシフト制で働いていた時残業代は出ていなかったような、、
拙い説明で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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うみのこ様
> 貴社の週の起算は日曜日、ということでしょうか。
はい、就業規則に起算が日曜日とあります。
> また、変形労働時間制ではないということでよいでしょうか。
特別、変形労働時間制とはなっていません。
>
> その場合
> 土 8時間
> ―――――――――――
> 日 8時間
> 月 8時間
> 火 8時間
> 水 休み
> 木 8時間
> 金 8時間
> 土 8時間
> ―――――――――――
> 日 休み
>
> ということになります。
> この場合、日~土の間で48時間労働となっていますから、その週の土曜日の勤務分はすべて割増賃金の対象となります。
ありがとうございます。やはり残業となるんですね。
この社員が特別な働き方をしており、自社ではなく他社で案件をもらい他社で働くという派遣社員のような形をとっておりました。
先方の規則もあるかと思うので、いただいた知識をもとに確認してまいりたいと思います。ありがとうございました。
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