相談の広場
いつもご参考にさせております、皆さまの意見を教えてください。
弊社では通勤費の支給について、車通勤の方はガソリン代を、電車通勤の方は6か月分の定期代金を支払っております。
その中で、電車通勤の社員Aは定期を購入せず、車通勤の社員Bに毎日相乗りをして会社に通勤しております。
社内規定上、「車通勤者はガソリン代を、電車通勤の方は定期代を支給する」としか記載していないため、定期を購入しろ、とは記載しておりません。また相乗り禁止とも記載がないためどう対処しようか悩んでおります。
ご返答のほどよろしくお願いします。
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こんばんは。
「電車通勤の方は定期代を支給する」という規定に対して、電車通勤していないのですから、通勤手当を支給する根拠がなくなっていると思いますが、それに対して会社がどうするのか、ではないでしょうか。
通勤手当の支給を止める、同乗してきたのが明らかな月の通勤手当の返還を求める、過去については問わない、等等。
今後については、定期券もしくはICカードの履歴の提出を求める、等等。
> いつもご参考にさせております、皆さまの意見を教えてください。
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> 弊社では通勤費の支給について、車通勤の方はガソリン代を、電車通勤の方は6か月分の定期代金を支払っております。
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> その中で、電車通勤の社員Aは定期を購入せず、車通勤の社員Bに毎日相乗りをして会社に通勤しております。
> 社内規定上、「車通勤者はガソリン代を、電車通勤の方は定期代を支給する」としか記載していないため、定期を購入しろ、とは記載しておりません。また相乗り禁止とも記載がないためどう対処しようか悩んでおります。
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> その中で、電車通勤の社員Aは定期を購入せず、車通勤の社員Bに毎日相乗りをして会社に通勤しております。
> 社内規定上、「車通勤者はガソリン代を、電車通勤の方は定期代を支給する」としか記載していないため、定期を購入しろ、とは記載しておりません。また相乗り禁止とも記載がないためどう対処しようか悩んでおります。
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こんばんは。
実際に利用していないのであれば定期代の不正受給になります。
事業所に対して通勤届を電車通勤として届けていると思いますがその利用していないのであれば詐欺・横領に当たります。
実際に電車通勤をしている確認として領収証や券面コピーを受けることは届け出との確認として何ら問題ありません。
不正受給だと虚偽申請・詐欺・横領となります。
利用していないのであれば返金を求められますし就業規則をご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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