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株券不発行登記後の株券の効力について

著者 はっぱふみふみ さん

最終更新日:2023年09月13日 15:22

株券についての質問です。

最近入社した会社が以下のような状態です。
・過去に株券発行会社(株式総会の決議により平成29年に株券不発行会社へ変更登記
・ただし、株式不発行へと定款を変更した形跡がない。
株券は現存しており、そのすべてを社長が保管している。
・不発行会社登記後の株主リストは、おおよそ社長6割、その他親族3割、社員1割となっている。(株の売買は帳簿上で行っていた。一部の売買記録は抜けている。)

このような状況では社長の決議割合は6割と考えていいのでしょうか。
それとも株券全て現物で持っているので10割と考えるのでしょうか。
株主総会で100%株主と主張されればどう判断されるのでしょうか。

ちなみに不発行決議の株主総会は社長も出席しておりました。

普通に考えれば不発行会社となった時点で株券の効力はないと思うのですが。

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Re: 株券不発行登記後の株券の効力について

著者wrxs4さん

2023年09月14日 08:46

はっぱふみふみ さん お早うございます。
個人的な見解です。

 不発行決議とありますが、「株券を発行する旨の廃止」つまり「株券不発行への定款変更」が決議、登記されているのではありませんか?

 定款変更した形跡がないというのは、変更後の定款が保管されていないという事でしょうか?

 他に株主への公告・通知等、決められた手続を経ているとすれば、一定期間の後に株券はただの紙になっている(回収した或いは元々不所持としていた旧株券を保管している)との理解です。

 尚、登記してあるという事は、適切に公告はなされたのだろうと存じます。
通知についても、知れたる株主であれば、なされているのであろうと。
後者は専らの推測ですが。

 その後の、一部売買記録が抜けている「簿」の真正は確認するしかないかと。
但し、株総や配当金の支払いは当該「簿」に基づいてなされているのでしょうし。

 社長さんが100%と株主とすれば、他の株主の方はどういう位置づけで株総にご出席なさっていたのでしょうか?実際、社長さんが100%自分と主張なさっていますか?社長さんがどう思っているかは、ご本人に聞くしかないかと。

 実際に問題が発生している(する可能性がある)のであれば、法の実務家にご相談するのが良いかと存じます。


> 株券についての質問です。
>
> 最近入社した会社が以下のような状態です。
> ・過去に株券発行会社(株式総会の決議により平成29年に株券不発行会社へ変更登記
> ・ただし、株式不発行へと定款を変更した形跡がない。
> ・株券は現存しており、そのすべてを社長が保管している。
> ・不発行会社登記後の株主リストは、おおよそ社長6割、その他親族3割、社員1割となっている。(株の売買は帳簿上で行っていた。一部の売買記録は抜けている。)
>
> このような状況では社長の決議割合は6割と考えていいのでしょうか。
> それとも株券全て現物で持っているので10割と考えるのでしょうか。
> 株主総会で100%株主と主張されればどう判断されるのでしょうか。
>
> ちなみに不発行決議の株主総会は社長も出席しておりました。
>
> 普通に考えれば不発行会社となった時点で株券の効力はないと思うのですが。
>

Re: 株券不発行登記後の株券の効力について

著者はっぱふみふみさん

2023年09月14日 09:59

wrxs4さん

おはようございます。
早速のご回答ありがとうございます。

>  不発行決議とありますが、「株券を発行する旨の廃止」つまり「株券不発行への定款変更」が決議、登記されているのではありませんか?

→ 不発行登記前の謄本には「株式を発行する旨の定め」があり、不発行登記後の謄本にはその項目が削除されているので、多分不発行会社になっていると思います。

>  定款変更した形跡がないというのは、変更後の定款が保管されていないという事でしょうか?

→ 変更後の定款については紛失してしまったかもしれません。

配当金などの支払いはここ数十年行っていないようです。 

現状問題は起こってないですが、将来何か起こりそうなので、専門家に
相談してみようかと思います。ありがとうございました。


> はっぱふみふみ さん お早うございます。
> 個人的な見解です。
>
>  不発行決議とありますが、「株券を発行する旨の廃止」つまり「株券不発行への定款変更」が決議、登記されているのではありませんか?
>
>  定款変更した形跡がないというのは、変更後の定款が保管されていないという事でしょうか?
>
>  他に株主への公告・通知等、決められた手続を経ているとすれば、一定期間の後に株券はただの紙になっている(回収した或いは元々不所持としていた旧株券を保管している)との理解です。
>
>  尚、登記してあるという事は、適切に公告はなされたのだろうと存じます。
> 通知についても、知れたる株主であれば、なされているのであろうと。
> 後者は専らの推測ですが。
>
>  その後の、一部売買記録が抜けている「簿」の真正は確認するしかないかと。
> 但し、株総や配当金の支払いは当該「簿」に基づいてなされているのでしょうし。
>
>  社長さんが100%と株主とすれば、他の株主の方はどういう位置づけで株総にご出席なさっていたのでしょうか?実際、社長さんが100%自分と主張なさっていますか?社長さんがどう思っているかは、ご本人に聞くしかないかと。
>
>  実際に問題が発生している(する可能性がある)のであれば、法の実務家にご相談するのが良いかと存じます。
>
>
> > 株券についての質問です。
> >
> > 最近入社した会社が以下のような状態です。
> > ・過去に株券発行会社(株式総会の決議により平成29年に株券不発行会社へ変更登記
> > ・ただし、株式不発行へと定款を変更した形跡がない。
> > ・株券は現存しており、そのすべてを社長が保管している。
> > ・不発行会社登記後の株主リストは、おおよそ社長6割、その他親族3割、社員1割となっている。(株の売買は帳簿上で行っていた。一部の売買記録は抜けている。)
> >
> > このような状況では社長の決議割合は6割と考えていいのでしょうか。
> > それとも株券全て現物で持っているので10割と考えるのでしょうか。
> > 株主総会で100%株主と主張されればどう判断されるのでしょうか。
> >
> > ちなみに不発行決議の株主総会は社長も出席しておりました。
> >
> > 普通に考えれば不発行会社となった時点で株券の効力はないと思うのですが。
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