相談の広場
お世話になります。
自己流で調べても解決できず、皆さまのお力添えいただきたく、よろしくお願いします。
1年変形を組んでいる場合の振替休日・振替出勤について教えてください。
・振替出勤日が振替休日のある月から4~6ヶ月先に設定されている。
・「労働組合と協議の上の決定」であるとの通達。
・そもそも、1年変形を組んでいて、月をまたいだ振替はできるのでしょうか?
無知なもので、分かりやすくご説明いただけると幸いです…
スポンサーリンク
こんにちは。
振替休日は同一週でなくても可能です。
1年単位の変形労働時間制においては、原則振替休日はできませんが、やむを得ない事情があればできないわけではありません。
ただし、たびたび生じるようであれば、そもそも1年単位の変形労働時間制は採用できないことになりますので、労使協定であるからおこなえるとは決まっていません。
> お世話になります。
> 自己流で調べても解決できず、皆さまのお力添えいただきたく、よろしくお願いします。
>
> 1年変形を組んでいる場合の振替休日・振替出勤について教えてください。
> ・振替出勤日が振替休日のある月から4~6ヶ月先に設定されている。
> ・「労働組合と協議の上の決定」であるとの通達。
> ・そもそも、1年変形を組んでいて、月をまたいだ振替はできるのでしょうか?
>
> 無知なもので、分かりやすくご説明いただけると幸いです…
横入り失礼いたします。
当社の1年変形労働時間制度適用部署では特に覚書等はしていません。ただし、1年通しての労働時間が計算上40時間/週以下になっている、という原則を破らないこと、会社設定休日は確実に消化できるようにすることの2点が人事部から指示されています。
今回、翌月以降に振り替えとのことですので、繁閑期間の設定によってはその人だけ年間総労働時間が変わる可能性があります。多くなればそれは残業になりますし、少なくなれば給与控除対象になります。会社の都合で振り替えておきながら給与控除というのは酷なので、そうならないよう何らかの対応が必要になる可能性があります。
なお、振替休日を再度振替えることはできません。これらから、(責任者である)直属の上司には勤務情報をしっかり管理することが求められています。当事者よりも責任者の責務の方が重くなっています。
ご参考まで。
> ご回答ありがとうございます。
> やむを得ず振替休日になった場合、取り交わし書?など何か署名や届け出等が必要になるのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]