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労務管理

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退職時の控除(社会保険料、雇用保険料)について

著者 ツナサメ さん

最終更新日:2023年10月06日 12:35

いつも参考にさせていただいております。

表題の件につきましてご意見伺いたく質問です。
私の家族の事ですが、2年ほど就業した会社を退職した際に過去の保険料の控除額を間違えていたとして、最終の給与から一括で多額の控除をされて困っております。

過去1年分(昨年9月~)の控除の差額として、合計15万円ほど控除されております。
会社から控除額相違の証拠として?年金機構から送られてきた「標準報酬決定通知書(令和4年9月~適用)」の写しが給与明細に同封されておりました。
また、差額の一覧を簡単にまとめた紙も同封されておりました。

確かに、標準報酬決定通知書の等級と今まで控除されておりました額の等級に乖離があります。しかし、そもそも標準報酬決定通知書に記載されている等級が支給されている給与から計算する等級と大きく離れております。

給与から計算し妥当と思われる等級と今まで控除されていた額にも差があり、どちらにしても安く控除されていたので、差額を収めるべきものだとは思っております。それでも、差額は4万円未満ですので11万円ほど過剰に控除されているのではないかと考えております。

感情論になってしまいますが...最後の給与が振り込まれてから明細が届くまで控除のお知らせは無く、お知らせといっても紙一枚で「控除額に相違があったので、今回の給与で相殺します。」との内容だけ。
会社側のミスで控除額に相違があったにもかかわらず、一言も謝りもせず...
※申し訳ございません。余計な話でした。。。

上記からご意見を伺いたいのは下記●点です。
①.社会保険料厚生年金の控除額に相違があるのですが、相談先は年金事務所だけで足りますでしょうか?それとも協会けんぽにも連r買うする必要がありますでしょうか?
②年金事務所に申し出て等級の修正をすることが可能でしょうか?
③.②が可能だった場合、個人で申請が可能でしょうか?それとも退職した会社経由になりますでしょうか?
④.昨年分は年末調整など完了しておりますが、社会保険料などが変わるとそちらにも影響する可能性があります。また、退職した会社から今年分の源泉徴収票の送付が未だないのですが、そちらにも影響するかと存じます。そのあたりのしょりについてはどうなりますでしょうか?
⑤給与の全額支払いの原則がありますが、社会保険料などの控除は許可されているかと思います。しかし、過去の差額をまとめて控除ということまで許されているのでしょうか?
⑥最後の給与も生活費の一部にしており、一括で控除されたことについて労基に相談してもよい内容でしょうか?

喧嘩別れのような形で退職した様で、できれば退職先の会社とやり取りしたくないとのことです。
また、社長が一人で労務関係行っているようで、会計士さんしかおらず、等級の修正などが事業主からしか申告できないとなると、実際に行っていただけるのか不透明です。

長文になり申し訳ございませんが、ご知見お借りできますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職時の控除(社会保険料、雇用保険料)について

著者springfieldさん

2023年10月07日 14:53

> 表題の件につきましてご意見伺いたく質問です。
> 私の家族の事ですが、2年ほど就業した会社を退職した際に過去の保険料の控除額を間違えていたとして、最終の給与から一括で多額の控除をされて困っております。
>
> 過去1年分(昨年9月~)の控除の差額として、合計15万円ほど控除されております。
> 会社から控除額相違の証拠として?年金機構から送られてきた「標準報酬決定通知書(令和4年9月~適用)」の写しが給与明細に同封されておりました。
> また、差額の一覧を簡単にまとめた紙も同封されておりました。
>
> 確かに、標準報酬決定通知書の等級と今まで控除されておりました額の等級に乖離があります。しかし、そもそも標準報酬決定通知書に記載されている等級が支給されている給与から計算する等級と大きく離れております。
>
> 給与から計算し妥当と思われる等級と今まで控除されていた額にも差があり、どちらにしても安く控除されていたので、差額を収めるべきものだとは思っております。それでも、差額は4万円未満ですので11万円ほど過剰に控除されているのではないかと考えております。
>
> 感情論になってしまいますが...最後の給与が振り込まれてから明細が届くまで控除のお知らせは無く、お知らせといっても紙一枚で「控除額に相違があったので、今回の給与で相殺します。」との内容だけ。
> 会社側のミスで控除額に相違があったにもかかわらず、一言も謝りもせず...
> ※申し訳ございません。余計な話でした。。。
>
> 上記からご意見を伺いたいのは下記●点です。
> ①.社会保険料厚生年金の控除額に相違があるのですが、相談先は年金事務所だけで足りますでしょうか?それとも協会けんぽにも連r買うする必要がありますでしょうか?
> ②年金事務所に申し出て等級の修正をすることが可能でしょうか?
> ③.②が可能だった場合、個人で申請が可能でしょうか?それとも退職した会社経由になりますでしょうか?
> ④.昨年分は年末調整など完了しておりますが、社会保険料などが変わるとそちらにも影響する可能性があります。また、退職した会社から今年分の源泉徴収票の送付が未だないのですが、そちらにも影響するかと存じます。そのあたりのしょりについてはどうなりますでしょうか?
> ⑤給与の全額支払いの原則がありますが、社会保険料などの控除は許可されているかと思います。しかし、過去の差額をまとめて控除ということまで許されているのでしょうか?
> ⑥最後の給与も生活費の一部にしており、一括で控除されたことについて労基に相談してもよい内容でしょうか?
>
> 喧嘩別れのような形で退職した様で、できれば退職先の会社とやり取りしたくないとのことです。
> また、社長が一人で労務関係行っているようで、会計士さんしかおらず、等級の修正などが事業主からしか申告できないとなると、実際に行っていただけるのか不透明です。
>

こんにちは
部分的な回答になりますが

① ② ③
とりあえず、事業所を管轄する年金事務所(適用課)へ相談に行ってみてはどうでしょうか
協会けんぽへ相談する意味はありません。
令和4年9月分~の社会保険料は、通常 令和4年 4月,5月,6月に支給された給与の総支給額(各種控除前)の月平均を基に決定されています。(事業所が提出した 令和4年度の算定基礎届です。基本給の変更等があればさらに変更があった可能性もあります)
事業所から送付された書類一式と 令和4年4月支給分~の給与明細があれば、相談時に持参してください。
少なくとも、令和4年 4月,5月,6月の給与明細がないと、年金事務所でもチェックのしようがないと思います。
年金事務所でチェックした結果、標準報酬月額等級の決定について誤りが疑われるようであれば、事業所に対する調査のきっかけになるかもしれません。
被保険者本人の請求のみをもって修正することは無いと思いますが、等級の決定に誤りがあったと判定されれば、年金事務所の指導で正しく修正させられるはずです。


Re: 退職時の控除(社会保険料、雇用保険料)について

著者ユキンコクラブさん

2023年10月08日 12:04

既に回答がありますが、

標準報酬について、原則、給与の総支給額で判断しますので、基本給だけでなく、残業代非課税通勤費、その他諸手当等の総額で判断します。
令和4年9月からの標準報酬決定通知書とのことですので、標準報酬決定は、令和4年の4月~6月に実際に支払われた(給与締め日ではない)給与の控除前の額で判断します。
そのため、実際にもらう9月や10月の総支給額とは異なることがあります(残業など)が、それをもって間違えているという事はできません。
あまりにも違う場合は、報酬の決定時期となる令和4年4月~6月の給与と報酬決定通知を持参の上、会社の住所地のある年金事務所で相談していただくことになります。そのうえで会社経由で提出していただくことになります。
厚生年金の資格取得、資格喪失報酬改定については、会社が届出ることしかできず、個人で届け出ることはできません。

また、社会保険料の控除等があれば、所得税も変わるでしょう。
どのように対応するかは会社に確認していただくしかないでしょう。
前年の源泉徴収簿源泉徴収票
今年の退職までの源泉徴収簿源泉徴収票があれば、税務署で相談してもらってもよいでしょう。
退職してからどの程度たっているかわかりませんが、勤務期間中の源泉徴収簿と、源泉徴収票を交付していたけるよう会社に依頼してください。




> 上記からご意見を伺いたいのは下記●点です。
> ①.社会保険料厚生年金の控除額に相違があるのですが、相談先は年金事務所だけで足りますでしょうか?それとも協会けんぽにも連r買うする必要がありますでしょうか?
> ②年金事務所に申し出て等級の修正をすることが可能でしょうか?
> ③.②が可能だった場合、個人で申請が可能でしょうか?それとも退職した会社経由になりますでしょうか?
> ④.昨年分は年末調整など完了しておりますが、社会保険料などが変わるとそちらにも影響する可能性があります。また、退職した会社から今年分の源泉徴収票の送付が未だないのですが、そちらにも影響するかと存じます。そのあたりのしょりについてはどうなりますでしょうか?
> ⑤給与の全額支払いの原則がありますが、社会保険料などの控除は許可されているかと思います。しかし、過去の差額をまとめて控除ということまで許されているのでしょうか?
> ⑥最後の給与も生活費の一部にしており、一括で控除されたことについて労基に相談してもよい内容でしょうか?
>
> 喧嘩別れのような形で退職した様で、できれば退職先の会社とやり取りしたくないとのことです。
> また、社長が一人で労務関係行っているようで、会計士さんしかおらず、等級の修正などが事業主からしか申告できないとなると、実際に行っていただけるのか不透明です。
>
> 長文になり申し訳ございませんが、ご知見お借りできますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 退職時の控除(社会保険料、雇用保険料)について

著者ツナサメさん

2023年10月10日 10:01

> こんにちは
> 部分的な回答になりますが
>
> ① ② ③
> とりあえず、事業所を管轄する年金事務所(適用課)へ相談に行ってみてはどうでしょうか
> 協会けんぽへ相談する意味はありません。
> 令和4年9月分~の社会保険料は、通常 令和4年 4月,5月,6月に支給された給与の総支給額(各種控除前)の月平均を基に決定されています。(事業所が提出した 令和4年度の算定基礎届です。基本給の変更等があればさらに変更があった可能性もあります)
> 事業所から送付された書類一式と 令和4年4月支給分~の給与明細があれば、相談時に持参してください。
> 少なくとも、令和4年 4月,5月,6月の給与明細がないと、年金事務所でもチェックのしようがないと思います。
> 年金事務所でチェックした結果、標準報酬月額等級の決定について誤りが疑われるようであれば、事業所に対する調査のきっかけになるかもしれません。
> 被保険者本人の請求のみをもって修正することは無いと思いますが、等級の決定に誤りがあったと判定されれば、年金事務所の指導で正しく修正させられるはずです。

springfield 様
ご返信いただきありがとうございます。

① ② ③につきまして、まずは年金事務所へ相談に行ってみることにいたします。
本人から、給与明細については一部のみしかないとのことでしたので、参考になるか分かりませんが給与受取口座なども含めて、持ち合わせてる資料をもっていこうと思います。
まずはそちらの資料をもって等級の相違が無いか年金事務所に判断いただき、その後の修正などの対応に関しては年金事務所の指示に委ねようかと思います。

今回の一件で私といたしましても大変勉強になりました。
年金事務所に相談すべきか迷っておりましたので、心強い後押しをいただきありがとうございます。

Re: 退職時の控除(社会保険料、雇用保険料)について

著者ツナサメさん

2023年10月10日 10:14

ユキンコクラブ様
ご返信ありがとうございます。

厚生年金の資格取得、資格喪失報酬改定については、個人からは届出が出来ず、会社が届出る必要があるのですね...

もし等級など変更となると、所得税も変わってきますし、その場合は、前年の源泉徴収簿、今年の退職までの源泉徴収票を持って税務署にも相談してみることにいたします。
※ちなみに今年の夏に退職いたしました。
まだ源泉徴収票が手元に届いていないようですので、少なくともそこは会社に連絡するように本人に申し伝えます。

等級変更によって、昨年の税金関係にも関わってくるややこしい件ですので、ご連絡いただきました通り、関係各所へ相談に行ってみることにいたします。
ご丁寧にご教示いただきありがとうございます。



> 既に回答がありますが、
>
> 標準報酬について、原則、給与の総支給額で判断しますので、基本給だけでなく、残業代非課税通勤費、その他諸手当等の総額で判断します。
> 令和4年9月からの標準報酬決定通知書とのことですので、標準報酬決定は、令和4年の4月~6月に実際に支払われた(給与締め日ではない)給与の控除前の額で判断します。
> そのため、実際にもらう9月や10月の総支給額とは異なることがあります(残業など)が、それをもって間違えているという事はできません。
> あまりにも違う場合は、報酬の決定時期となる令和4年4月~6月の給与と報酬決定通知を持参の上、会社の住所地のある年金事務所で相談していただくことになります。そのうえで会社経由で提出していただくことになります。
> 厚生年金の資格取得、資格喪失報酬改定については、会社が届出ることしかできず、個人で届け出ることはできません。
>
> また、社会保険料の控除等があれば、所得税も変わるでしょう。
> どのように対応するかは会社に確認していただくしかないでしょう。
> 前年の源泉徴収簿源泉徴収票
> 今年の退職までの源泉徴収簿源泉徴収票があれば、税務署で相談してもらってもよいでしょう。
> 退職してからどの程度たっているかわかりませんが、勤務期間中の源泉徴収簿と、源泉徴収票を交付していたけるよう会社に依頼してください。

Re: 退職時の控除(社会保険料、雇用保険料)について

著者ユキンコクラブさん

2023年10月11日 08:17

※一部変更いたしました。

ちょっと心配になりましたので、、

給与明細書が一部ないということは、ご自身で紛失されているのでしょうか?
その場合は致し方ないとして、
厚生年金標準報酬額の決定は、振込額ではありません。
そのため、振り込まれた額(手取り額)では、どんなことがあっても判断できませんので、受け取り口座をもっていっても、それだけでは等級決定が間違っているかの判断は、できません。
会社から賃金台帳をもらうか、給与明細書を探してもらうか、のどちらかでしょう。(源泉徴収簿では対応できません:非課税額が含まれていないため)


> springfield 様
> ご返信いただきありがとうございます。
>
> ① ② ③につきまして、まずは年金事務所へ相談に行ってみることにいたします。
> 本人から、給与明細については一部のみしかないとのことでしたので、参考になるか分かりませんが給与受取口座なども含めて、持ち合わせてる資料をもっていこうと思います。
> まずはそちらの資料をもって等級の相違が無いか年金事務所に判断いただき、その後の修正などの対応に関しては年金事務所の指示に委ねようかと思います。
>
> 今回の一件で私といたしましても大変勉強になりました。
> 年金事務所に相談すべきか迷っておりましたので、心強い後押しをいただきありがとうございます。

Re: 退職時の控除(社会保険料、雇用保険料)について

著者ツナサメさん

2023年10月11日 10:19

ユキンコクラブ様
ご返信いただきありがとうございます。

給与明細が一部ないことに関しまして、紛失してしまったのか発行自体が無かったのか記憶が曖昧なようです。
というのも、個人経営であり、最初の方は給与明細の発行自体がなく、途中から発行されたとのことでした。(それも一企業としてどうかと思いますが...)
まずは本人に給与明細が手元に無いか今一度確認してもらい、なければ会社に賃金台帳をもらうことも検討してみます!

年金事務所に行く前に明細の件、確認いたします。
ご高配いただきありがとうございます!


> ※一部変更いたしました。
>
> ちょっと心配になりましたので、、
>
> 給与明細書が一部ないということは、ご自身で紛失されているのでしょうか?
> その場合は致し方ないとして、
> 厚生年金標準報酬額の決定は、振込額ではありません。
> そのため、振り込まれた額(手取り額)では、どんなことがあっても判断できませんので、受け取り口座をもっていっても、それだけでは等級決定が間違っているかの判断は、できません。
> 会社から賃金台帳をもらうか、給与明細書を探してもらうか、のどちらかでしょう。(源泉徴収簿では対応できません:非課税額が含まれていないため)

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