相談の広場
①税法上、開業者の年間所得が48万以下であれば、配偶者は38万の配偶者控除、それ以上~133万円以下は配偶者特別控除の対象かと思いますが、しかし所得が多くなると配偶者(扶養している親族)の手取り額が少なくなると聞きました。個人事業主の所得がいくら以上になると配偶者の手取りが減ってしまうラインの金額なのでしょうか?(おおよそで結構です)
②社会保険上、収入130万以下で扶養に入れると思いますが、例えば年間売り上げ130万円、経費が150万円の赤字だったとしても扶養から外れるという事でしょうか?
③、①と②を総合して勘案した場合、(住まいによって住民前額などが変わる事など細かい事は考慮しないとして(おおよそで結構です)、個人事業主が扶養に入らないほうが良いと考えられる所得金額は金額のボーダーラインはいくら位が目安でしょうか?
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こんにちは
分かる範囲のみですが
> ①税法上、開業者の年間所得が48万以下であれば、配偶者は38万の配偶者控除、それ以上~133万円以下は配偶者特別控除の対象かと思いますが、しかし所得が多くなると配偶者(扶養している親族)の手取り額が少なくなると聞きました。個人事業主の所得がいくら以上になると配偶者の手取りが減ってしまうラインの金額なのでしょうか?(おおよそで結構です)
リンク先(国税庁)に配偶者特別控除の表があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
95万円を超えて133万円まで5万円刻みになっています。
> ②社会保険上、収入130万以下で扶養に入れると思いますが、例えば年間売り上げ130万円、経費が150万円の赤字だったとしても扶養から外れるという事でしょうか?
リンク先に
「なお、年間収入130万円未満という考え方については、個人事業主の場合は「収入-必要経費=130万円未満」という解釈が一般的です。」
と記述ありました。
ただ、組合健保で事情が異なるかもしれませんので問い合わせた方が良いかと思います。
→ https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/wife/#content4-2
> ③、①と②を総合して勘案した場合、(住まいによって住民前額などが変わる事など細かい事は考慮しないとして(おおよそで結構です)、個人事業主が扶養に入らないほうが良いと考えられる所得金額は金額のボーダーラインはいくら位が目安でしょうか?
こんにちは。
1.
開業者さんとは、どなたになるのでしょうか。
開業者というのが本人であるのであれば、配偶者の所得は配偶者によって決まることになりますので、本人の所得の変動によって配偶者の所得が変わるわけではありません。
それとも開業者というのは、その配偶者さんのことですか。
2.
社会保険上で認められる経費は、税法上の経費ほど大きく認められていません。仕入経費が150万円であるが、売上が130万円ということでしょうか。初年度でなく、継続しているのであればそもそも事業として成り立たないのではありませんか。
3.
売上が扶養の範囲内におさまる事業を継続するということでしょうか。
ある一定以上の収益が生じるのであれば、そもそも扶養内に収まらないと思います。
> ①税法上、開業者の年間所得が48万以下であれば、配偶者は38万の配偶者控除、それ以上~133万円以下は配偶者特別控除の対象かと思いますが、しかし所得が多くなると配偶者(扶養している親族)の手取り額が少なくなると聞きました。個人事業主の所得がいくら以上になると配偶者の手取りが減ってしまうラインの金額なのでしょうか?(おおよそで結構です)
>
> ②社会保険上、収入130万以下で扶養に入れると思いますが、例えば年間売り上げ130万円、経費が150万円の赤字だったとしても扶養から外れるという事でしょうか?
>
> ③、①と②を総合して勘案した場合、(住まいによって住民前額などが変わる事など細かい事は考慮しないとして(おおよそで結構です)、個人事業主が扶養に入らないほうが良いと考えられる所得金額は金額のボーダーラインはいくら位が目安でしょうか?
> ①税法上、開業者の年間所得が48万以下であれば、配偶者は38万の配偶者控除、それ以上~133万円以下は配偶者特別控除の対象かと思いますが、しかし所得が多くなると配偶者(扶養している親族)の手取り額が少なくなると聞きました。個人事業主の所得がいくら以上になると配偶者の手取りが減ってしまうラインの金額なのでしょうか?(おおよそで結構です)
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> ②社会保険上、収入130万以下で扶養に入れると思いますが、例えば年間売り上げ130万円、経費が150万円の赤字だったとしても扶養から外れるという事でしょうか?
>
> ③、①と②を総合して勘案した場合、(住まいによって住民前額などが変わる事など細かい事は考慮しないとして(おおよそで結構です)、個人事業主が扶養に入らないほうが良いと考えられる所得金額は金額のボーダーラインはいくら位が目安でしょうか?
>
こんにちは 横から失礼します
①について 質問の主旨がやや不明ですが…
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者特別控除の範囲内でも、段階的に配偶者の所得↑ 控除額↓ 課税対象額↑ 所得税額↑ 手取り額↓ となります。
配偶者特別控除の範囲を超えてしまい、控除が受けられなければ、所得税額が増えて手取り額は減るでしょうが、そこからさらに個人事業主である配偶者の所得が増えても影響はありません。
②について
協会けんぽ の場合、同居の被扶養対象者の収入が 130万円未満 かつ 被保険者の収入の2分の1未満 であれば被扶養者として認定されますが、対象者が個人事業主の場合は (収入=売上)ではないし、(収入=売上-総経費)でもありません。
収入として判断されるのは、(売上-直接経費)です。
直接経費というのは、小売業における商品仕入原価 とか 事業内容に応じて家庭用とは明確に区分された直接経費(家賃、水道光熱費、通信費、交通費、消耗品費 等)です。 設備投資、減価償却、広告宣伝費、交際費、損害保険料、租税公課等は認められません。
被扶養認定における個人事業主の収入は、税法上の申告所得よりもかなり大きな金額になります。
組合健保の場合はそれぞれに規定があります。
認定基準の例 https://www.ihikenpo.or.jp/member/life/files/jiei_nintei.pdf
個人事業主は被扶養者として一切認めないという組合のHPも見たことがあります。
③について 質問の主旨がやや不明ですが…
同一生計の夫婦であるなら、世帯の収支で判断すべきでしょうから、
対象者がパート社員等の場合は、社会保険料負担と将来の給付等の兼ね合いがあるでしょうが、個人事業主の場合は収入が130万円以上になって被扶養者になれなければ、国民年金保険料(60歳未満 198,240円/年)と国民健康保険料(税)(20~30万円?/年)の負担が一気に増えます。
もっとも、国民年金保険料と国民健康保険料は全額世帯主の社会保険料控除として認められる可能性が高いです。
>個人事業主が扶養に入らないほうが良いと考えられる所得金額のボーダーライン
▶収入が一定額以上になれば被扶養者にはなれないわけですから、扶養に入らないほうが良い所得金額のボーダーラインというのは?
被扶養者の要件を満たしているのなら、当然被扶養者となった方が得ですから、
業績を伸ばして被扶養者の要件を外れてでも、これだけ稼げばというボーダーラインという意味でしょうか?
自営業から得られる収入を小遣い稼ぎと考えているのか、配偶者から経済的に独立したいと考えているのか によると思います。
そもそも、その個人事業の売上を思い通りに調整できるのでしょうか?
個人事業をこれから開始するとしたら、収入をここまでに抑えようというのは、相当余裕のある人にしかできないことです。
あくまでも私見ですが、
収入見込みが確実なのであれば、とりあえずは、収入130万円(>所得)を目途にして、それを超える場合は、200万円以上の収入を目指すべきではないでしょうか。
> こんにちは
>
> 分かる範囲のみですが
>
> > ①税法上、開業者の年間所得が48万以下であれば、配偶者は38万の配偶者控除、それ以上~133万円以下は配偶者特別控除の対象かと思いますが、しかし所得が多くなると配偶者(扶養している親族)の手取り額が少なくなると聞きました。個人事業主の所得がいくら以上になると配偶者の手取りが減ってしまうラインの金額なのでしょうか?(おおよそで結構です)
>
> リンク先(国税庁)に配偶者特別控除の表があります。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
> 95万円を超えて133万円まで5万円刻みになっています。
>
> > ②社会保険上、収入130万以下で扶養に入れると思いますが、例えば年間売り上げ130万円、経費が150万円の赤字だったとしても扶養から外れるという事でしょうか?
>
> リンク先に
> 「なお、年間収入130万円未満という考え方については、個人事業主の場合は「収入-必要経費=130万円未満」という解釈が一般的です。」
> と記述ありました。
> ただ、組合健保で事情が異なるかもしれませんので問い合わせた方が良いかと思います。
> → https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/wife/#content4-2
>
> > ③、①と②を総合して勘案した場合、(住まいによって住民前額などが変わる事など細かい事は考慮しないとして(おおよそで結構です)、個人事業主が扶養に入らないほうが良いと考えられる所得金額は金額のボーダーラインはいくら位が目安でしょうか?
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