相談の広場
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> 身元保証書で身元保証契約の際に損害賠償額の上限が定めることになってますが(うちの会社は最高が正社員月給(だいたい20万円前後)の6ヶ月分、たぶん安いほうなのかな?)。この金額提示を始めてから就職辞退をされる方が採用予定15人中8人居ました(いずれも理由は金額提示アリの保証書提出義務のある会社になんて保証人になってくれる人が居なかった、親にそんな会社は辞退しろ!いわれた、という理由でした。)
> うちの会社は中小企業だしこんなの提出させる必要性は無いと私は思っていますが、経営者は考え方を変えないようです。
> 他の会社はどうなんでしょう?50人規模は?300人規模は?1000人規模は?5000人規模は?
> 経営コンサルや、大小問わずいにろんな企業規模の会社と関わりを持っている方にお聞きしたいのですが、この身元保証書を提出させる事を採用条件としている会社は何パーセントくらいですか?おおまかにで構いませんので会社の規模別に教えて欲しいです。(特に障害者雇用の方のケースを知りたいです)。
> よろしくお願いします。
おはようございます。
下記情報があります。
「個人が保証人になる根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務についての保証)は、保証人が責任を負う金額の上限額(極度額)を定めなければ、保証契約は無効である」というルールができました(改正民法456条の2第2項)。
そこで、会社が提出を求める身元保証書に、たとえば「貴社にお支払いする賠償の上限額は〇〇円とします。」などの定めを書くことになります。
改正民法が施行された2020年(令和2年)4月1日以降は、上限の金額(極度額)を決めていない身元保証書は無効です。会社は注意が必要です。
以前は保証人だけで良かったものが現在は保証金額を提示しなければ保証契約自体有効とならないです。
採用辞退された方はこの改正を知らないのではないでしょうか。特に親世代…
なのでまずその説明…以前は金額記載が無いのが一般的だったが現在は法改正で金額記載が無い保証契約が出来ないこと…を説明しその上で保証書を提示されてはどうでしょうか。
金額については自社決定出来るようですが公序良俗に反しない合理的な額を検討する必要があるようです。
採用において保証人を求める事業所はあると思います。
なのでおかしなことではないと思います。
とりあえず。
私見です。
保証人の条件が改正されているのはton様の回答通りです。
そのうえで、会社として本当に身元保証人が必要なのか、検討すべきです。
本当の理由かどうかはわかりませんが、保証人を理由として内定辞退をされている方が実際にいる以上、問題が発生しているわけです。
実際に保証人へ請求可能な状況というのは、決して多くありません。
多くの場合、「使用者責任」や「報償責任の法理」から従業員への損害請求は制限されます。
身元保証人を付けるメリット、デメリットをよく考え、廃止の必要があれば廃止で構わないと思います。
具体的な数までは把握していませんが、保証人の設定を必要としている会社もそれなりにあります。しかし、民法改正時になくなった会社もそれなりにある印象です。当社も実際に民法改正時に廃止しました。
>著者tonさん
>著者いつかいりさん
>著者うみのこさん
回答ありがとうございます!
昔は金額提示義務が無かったので身元保証書で採用辞退なんて事は無かったんですよね(辞退された方が金額提示義務の法改正を知らなかったなんて話しは無いのでみんなそこは知っては居ると思います)。
うちは中小企業で不人気業種、不人気会社で慢性的な人手不足なんです(人手不足のためにかなりの売り上げ機会損失が出てる状態です)。私から経営者に提言しまして、例え損害賠償を求めるにしても(月給20万、6ヶ月分なので)最高120万ほどしか請求できない、今までそんな請求をした例は過去に無い、「1人採用募集するための手間、求人広告費が恐ろしいほどに経費がかかって収益を圧迫している事など数字を示して説得を試みたのですがダメだったのです。
しかし企業規模別などで見れば身元保証制度を採用してない会社のほうが多いと聞きました。だいたいで良いので身元保証制度を採用していない会社の割合はこんなにありますよ!と提言すれば経営者にも説得力があるのではないかと思い質問させて頂いた次第です。(特に障害者雇用のケース)。
アドバイスありがとうございました!
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