相談の広場
生命保険料控除(個人年金保険料)での質問になります。
社員の配偶者(専業主婦で収入なし)の生命保険料控除証明書
・契約者名:配偶者
・受取人名:配偶者
・保険料引落口座:配偶者名義口座
上記の場合は社員の生命保険料控除証明として処理しても良いのでしょうか(収入がないので社員が払っていると解釈していいのかどうか。それを証明する書類は必要なのかどうか)。
社員本人が支払っていると状況的には分かるのですが、判断していいのか分からずお教え頂きたくよろしくお願いします。
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こんにちは。
> ・保険料引落口座:配偶者名義口座
この事実からみれば、配偶者さんが支払いをしていると判断できるかと思います。現在の配偶者さんの収入がないことをもって、夫が支払っている証明にはならないと考えます。
> 生命保険料控除(個人年金保険料)での質問になります。
>
> 社員の配偶者(専業主婦で収入なし)の生命保険料控除証明書
> ・契約者名:配偶者
> ・受取人名:配偶者
> ・保険料引落口座:配偶者名義口座
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> 上記の場合は社員の生命保険料控除証明として処理しても良いのでしょうか(収入がないので社員が払っていると解釈していいのかどうか。それを証明する書類は必要なのかどうか)。
>
> 社員本人が支払っていると状況的には分かるのですが、判断していいのか分からずお教え頂きたくよろしくお願いします
ぴぃちんさん、ありがとうございます。
本人の支払いの証明にはなっていないとして、含めないで対応致します。
お教えいただきありがとうございました。
こんにちは。
> ・保険料引落口座:配偶者名義口座
この事実からみれば、配偶者さんが支払いをしていると判断できるかと思います。現在の配偶者さんの収入がないことをもって、夫が支払っている証明にはならないと考えます。
> 生命保険料控除(個人年金保険料)での質問になります。
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> 社員の配偶者(専業主婦で収入なし)の生命保険料控除証明書
> ・契約者名:配偶者
> ・受取人名:配偶者
> ・保険料引落口座:配偶者名義口座
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> 上記の場合は社員の生命保険料控除証明として処理しても良いのでしょうか(収入がないので社員が払っていると解釈していいのかどうか。それを証明する書類は必要なのかどうか)。
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> 社員本人が支払っていると状況的には分かるのですが、判断していいのか分からずお教え頂きたくよろしくお願いします。
> 生命保険料控除(個人年金保険料)での質問になります。
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> 社員の配偶者(専業主婦で収入なし)の生命保険料控除証明書
> ・契約者名:配偶者
> ・受取人名:配偶者
> ・保険料引落口座:配偶者名義口座
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> 上記の場合は社員の生命保険料控除証明として処理しても良いのでしょうか(収入がないので社員が払っていると解釈していいのかどうか。それを証明する書類は必要なのかどうか)。
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> 社員本人が支払っていると状況的には分かるのですが、判断していいのか分からずお教え頂きたくよろしくお願いします。
横から失礼します。
本人が払ったといってるのであれば控除すべきではないでしょうか。
例えば、これが年末調整ではなく、確定申告の場合だったらどうでしょう。
申告書に記入して、提出すれば控除できます。
支払った証明などは提出する必要はありません。
元々申告納税制度は自己申告が原則ですので、自己申告に従って年末調整をすれば良いだけの話しではないでしょうか。
あとは調査権限者(税務署)が調べるだけであって、会社は調査権限者ではないからです。
あくまでも個人的にはそう思います。
経理のたかさん、ありがとうございます。
自己申告が原則、そう考えると分かりやすいです。社員本人にその旨説明してどうするか改めて考えたいと思います。
ありがとうございました。
> > 生命保険料控除(個人年金保険料)での質問になります。
> >
> > 社員の配偶者(専業主婦で収入なし)の生命保険料控除証明書
> > ・契約者名:配偶者
> > ・受取人名:配偶者
> > ・保険料引落口座:配偶者名義口座
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> > 上記の場合は社員の生命保険料控除証明として処理しても良いのでしょうか(収入がないので社員が払っていると解釈していいのかどうか。それを証明する書類は必要なのかどうか)。
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> > 社員本人が支払っていると状況的には分かるのですが、判断していいのか分からずお教え頂きたくよろしくお願いします。
>
> 横から失礼します。
> 本人が払ったといってるのであれば控除すべきではないでしょうか。
> 例えば、これが年末調整ではなく、確定申告の場合だったらどうでしょう。
> 申告書に記入して、提出すれば控除できます。
> 支払った証明などは提出する必要はありません。
> 元々申告納税制度は自己申告が原則ですので、自己申告に従って年末調整をすれば良いだけの話しではないでしょうか。
> あとは調査権限者(税務署)が調べるだけであって、会社は調査権限者ではないからです。
>
> あくまでも個人的にはそう思います。
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