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税務管理

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下段が故意にカットされた領収書(レシート)

著者 コーキー さん

最終更新日:2020年08月19日 09:35

 いつもお世話になります。
 経理を担当しておりますが、ある社員から下段が明らかに故意にカットされた領収書が回ってきました。
 社内物品を購入する際に、あるドラッグストアで購入した領収書(レシート)で、店名、日付、商品名、金額は記載されているのですが、あきらかに下段が故意にカットされています。おそらく、今回の購入で自分にポイントを付与し、その個人のポイントに関する情報が記載されている部分と思われるのですが、

 ①カットされた領収書は有効でしょうか?
 ②社内の物品購入で個人のポイントを付与することは社会通念上問題はないのでしょうか?

 以上、とりとめのない質問となりますが、よろしくお願いいたします。

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Re: 下段が故意にカットされた領収書(レシート)

著者ぴぃちんさん

2020年08月19日 12:30

こんにちは。

1.
何を購入したのかの明細がわかっているもの、であれば、領収証として税務調査には対応できるでしょう。
なので、切り取られた領収証が無効になるということはありませんが、調査する税務署の方がどのような印象を持つのかはわかりません、としかいえません。

2.
ポイントについては、貴社の考えるところでどう扱うのか、でしょうね。
付与されたポイントについては会社のものとして扱うとして、個人のカードでの決済を認めない会社もあります。

税務の上でははっきりしたお返事は存じませんが、付与されたポイントを会社が使用せず個人が使用した場合には、給与として判断される可能性はありえるかと思います。



>  いつもお世話になります。
>  経理を担当しておりますが、ある社員から下段が明らかに故意にカットされた領収書が回ってきました。
>  社内物品を購入する際に、あるドラッグストアで購入した領収書(レシート)で、店名、日付、商品名、金額は記載されているのですが、あきらかに下段が故意にカットされています。おそらく、今回の購入で自分にポイントを付与し、その個人のポイントに関する情報が記載されている部分と思われるのですが、
>
>  ①カットされた領収書は有効でしょうか?
>  ②社内の物品購入で個人のポイントを付与することは社会通念上問題はないのでしょうか?
>
>  以上、とりとめのない質問となりますが、よろしくお願いいたします。
>

Re: 下段が故意にカットされた領収書(レシート)

著者みそがすきさん

2020年08月20日 09:24

削除されました

Re: 下段が故意にカットされた領収書(レシート)

著者あかまさん

2020年08月20日 10:31

悩ましい事案ですが、会社で取り決め(内規)を決める必要がありますね。
現在、国を上げてキャッシュレスを進めている中、このような事案は社内でコンセンサスをとり、許容範囲内とすることが管理側も社員もストレスを感じずにやれるのではないかと考えます。

弊社ではキャッシュレス推進、消費者還元事業がスタートした際に個人プリペイドカード・個人クレジットカード等で精算してよいとルールを決めましたので、なんのトラブルもありません。多様化の時代ですので一定のルールを以って対応した方がよいと思います。

むしろルール化して、「レシートの個人に係る情報欄はカットして下さい」と発信されてはいかがでしょうか。


>  社内物品を購入する際に、あるドラッグストアで購入した領収書(レシート)で、店名、日付、商品名、金額は記載されているのですが、あきらかに下段が故意にカットされています。おそらく、今回の購入で自分にポイントを付与し、その個人のポイントに関する情報が記載されている部分と思われるのですが、
>
>  ①カットされた領収書は有効でしょうか?
>  ②社内の物品購入で個人のポイントを付与することは社会通念上問題はないのでしょうか?
>
>  以上、とりとめのない質問となりますが、よろしくお願いいたします。
>

Re: 下段が故意にカットされた領収書(レシート)

著者あかまさん

2020年08月20日 10:31

悩ましい事案ですが、会社で取り決め(内規)を決める必要がありますね。
現在、国を上げてキャッシュレスを進めている中、このような事案は社内でコンセンサスをとり、許容範囲内とすることが管理側も社員もストレスを感じずにやれるのではないかと考えます。

弊社ではキャッシュレス推進、消費者還元事業がスタートした際に個人プリペイドカード・個人クレジットカード等で精算してよいとルールを決めましたので、なんのトラブルもありません。多様化の時代ですので一定のルールを以って対応した方がよいと思います。

むしろルール化して、「レシートの個人に係る情報欄はカットして下さい」と発信されてはいかがでしょうか。


>  社内物品を購入する際に、あるドラッグストアで購入した領収書(レシート)で、店名、日付、商品名、金額は記載されているのですが、あきらかに下段が故意にカットされています。おそらく、今回の購入で自分にポイントを付与し、その個人のポイントに関する情報が記載されている部分と思われるのですが、
>
>  ①カットされた領収書は有効でしょうか?
>  ②社内の物品購入で個人のポイントを付与することは社会通念上問題はないのでしょうか?
>
>  以上、とりとめのない質問となりますが、よろしくお願いいたします。
>

Re: 下段が故意にカットされた領収書(レシート)

著者みそがすきさん

2020年08月20日 11:13

私見ですが。

>  ①カットされた領収書は有効でしょうか?

すでにぴぃちん様がご回答のように必要事項が記載されていれば有効です。
弊社でも同様のレシートを扱ってますが指摘はこれまでありません。
次回有効のクーポンがついているものもあり、聞かれたら有効に使って、と回答しています。

>  ②社内の物品購入で個人のポイントを付与することは社会通念上問題はないのでしょうか?

誰が支払ったかで扱いが異なるようです。

① 個人が立て替え払いした(個人の現金やカード払いなど)
ポイントを個人が得ても問題ないと考えます。
代金を会社清算しても、ポイントは代金を支払った者(個人)に付与されたものです。ポイント自体は個人に帰属し譲渡性のものではないと考えられます。
② 会社の現金で支払った(仮払いや会社カードの利用)
ポイントを得る権利がないものが着服したとみなされ窃盗に当たると考えます。
勝手に個人が着服するのは問題で、会社に還元されるべきと考えます。

ところで、ご質問者様のご相談の案件は①でしょうか。
上述の理屈により個人のものとしても問題は無いようです。
(②の着服は問題)
最終的に会社が払う、といっても「誰のお金で支払ったか」が重要です。

会社の物品を購入した場合のポイントは会社に還元すること、といったルール作りを検討されるようであれば、まずは上層部からです。
社員の明細付きのレシートは目に付きやすいですが、印紙が付いた領収書にはポイントの記載はありません。交際費旅費交通費など社長や役員が個人カードで支払ってマイレージを貯めていませんか?社員に比べると回数も金額も桁違いです。
もし、小職が①のケースでポイント返還を求められたら、自分も戻すから社長や役員にも同じことを言ってくれと、逆ギレするかもしれません(笑)

Re: 下段が故意にカットされた領収書(レシート)

著者そう無双さん

2023年10月18日 11:22

①レシートは切らせない。

理由:
帳簿書類保存義務とは、取引に係る「原始記録」を保存することでしょう。
領収書(レシート)は、第三者が取引係る「領収した金額」および「内容」を証する書類です。第三者が作成した証明書を意図的に一部切断という加工を加えることにより、発行した者の領収書控(ジャーナル)と内容は一致しなくなります。切断するという行為は、その切断された部分を確認できないする行為ですから、その切断部分に、取引に係る記載が無かったか、合ったか、どうか確認できなくなり証拠能力が怪しくなると推測されます。
 また消費税等の適格請求書等の要件は「金額」だけではありません。「要件を満たすための文言」がレシート下段に記載されているケースもあり、切断することにより仕入税額控除の適用を受けられない可能性が出てくるのでは無いでしょうか。
 個人情報保護法(以下、保護法という)では、クレジットカード番号等単体が記載されていても、個人情報に該当しないとされているので、これを理由に切り取ることにはなりません。また特殊な証憑で、保護法に規定される個人情報の記載があっても、提出する社員個人が切り取るのでは無く、その判断と対応は法人側で行うため、証憑を受け取た担当が、社内の保護法対応のルールに基づき適正に判断し、切断ではなく、黒塗りするなど必要な対応をすることになるのではないでしょうか。
 併せて証憑の金額だけが重要ではない点を考慮する必要もあります。「インボイス制度」が始まり、レシートの下に個人クレジットカード決済がわかるときは、併せて「立替金精算書」を会社宛に申請者(社員)が作成することにより仕入税額控除が可能となっています。切り取る行為は個人支払の事実を隠し、あたかも会社が現金で購入したレシートとであるかのように仕入税額控除を受けることになると事はコンプライアンス上、問題と考えられます。別の見方から「証する書類を故意に切り取る行為」を検討すると、電子帳簿保存法が2022年1月1日から施行され、2023年12月31日まで猶予期間が設けられますが、ここでも、相手が発行した電子取引データのまま、電子データを法的要件に基づき、保存が求められています。デジタル化された、相手が発行した電子記録である証憑を受け取った側が加工することも許されないのと同様でしょう。
以上の点から、領収書(レシート)の下段が故意にカットされたと分かるものは認めないとすることが最善と思われます。


法人としてルール化する

理由:
質問の内容で問題を危惧している部分が「社会通念上の問題」となるかどうかです。その「社会通念上の問題か」と判断とすることは曖昧な内容なので整理してい考えたいと思います。

前提として
法人が恒常的に、法人の資金等で購入することが煩雑で、社員個人が立替購入することを許容していること。

②特別な物品を法人として購入できないので、購入手段として、個人が契約している会員制のサイト等でしか購入できない物品を立替購入すること。

②であれば、個人がポイント付与については、客観的に合理的な理由により認められる範囲と考えられます。
①の場合、社員個人がポイントカード等の提示をするという行為をしてポイントをうける(経済的利益を受ける行為)についてどう判断するかです。ポイントを受ける行為は、ポイント発行企業から贈与行為ですが、経済的利益の実現はポイントを受けた日では無く、社員がそのポイントを使用した日となります。
 また、ポイントによる経済的利益については、所得税法第36条により課税なると考えられます。この所得区分は何になるかという判断ですが、まず所得税法基本通達34-1(5)に該当するかどうかでしょうか。
『(5)法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)』にあたる場合は、一時所得となります。一時所得であれば特別控除額によって殆どの場合は、社員には納税額生じないと考えられますが、高額な立替金精算を個人で頻繁に行い、ポイント還元率が高い場合は課税の可能性もあります。
 さらに業務の範囲として継続的に受けるのであれば、事業所得等や雑所得ですが、雇用関係にある社員は、経済的利益について現物給与としての判断が考えられます。さらに原則として、経済的利益を受けた時の収入金額の時期は、ポイントの受贈時では無く、社員がそのポイントの使用時ですので、法人側が使用を判断し給与加算することは事実上不可能でしょう。所得区分に関する判断も、処理も、執行上困難が生じますので、法人側としてポイントについては所得税関係については対応は出来ない。もし、税務調査等で指摘された際に具体的な指示を税務調査官に仰ぐということに実務上はなるでのではないでしょうか。
 社内の物品購入で個人のポイントを付与すること「社会通念上問題」として問題とするかしないかの判断ではなく、法人としてルールを決定する内容と考えます。

>  いつもお世話になります。
>  経理を担当しておりますが、ある社員から下段が明らかに故意にカットされた領収書が回ってきました。
>  社内物品を購入する際に、あるドラッグストアで購入した領収書(レシート)で、店名、日付、商品名、金額は記載されているのですが、あきらかに下段が故意にカットされています。おそらく、今回の購入で自分にポイントを付与し、その個人のポイントに関する情報が記載されている部分と思われるのですが、
>
>  ①カットされた領収書は有効でしょうか?
>  ②社内の物品購入で個人のポイントを付与することは社会通念上問題はないのでしょうか?
>
>  以上、とりとめのない質問となりますが、よろしくお願いいたします。
>

Re: 下段が故意にカットされた領収書(レシート)

著者経理のたかさん

2023年10月21日 15:35

>  いつもお世話になります。
>  経理を担当しておりますが、ある社員から下段が明らかに故意にカットされた領収書が回ってきました。
>  社内物品を購入する際に、あるドラッグストアで購入した領収書(レシート)で、店名、日付、商品名、金額は記載されているのですが、あきらかに下段が故意にカットされています。おそらく、今回の購入で自分にポイントを付与し、その個人のポイントに関する情報が記載されている部分と思われるのですが、
>
>  ①カットされた領収書は有効でしょうか?
>  ②社内の物品購入で個人のポイントを付与することは社会通念上問題はないのでしょうか?
>
>  以上、とりとめのない質問となりますが、よろしくお願いいたします。
>

我が社の対応について書いてみます。
①カットされた領収書は有効化は有効でしょう。我が社ではカットさせてます。
なぜかというと、購入者のポイント等個人情報が入っていて、会社で保管する理由が無いからです。
また原始証憑と違うのではないかとの疑問ですが、原始証憑とは、取引内容等が確認できる書類ですので、問題ないかと思います。
②会社でルール化をすべきです。
購入方法を指示してない限り、指示していない時点で会社は権利放棄しているからではないでしょうか。
まだ購入時のポイントだから問題は小さいですが、海外出張が多い会社などでは、マイレージの問題が出てきますので厳格に決めているはずです。
また個人に帰属しても、50万円までは課税されないので問題も出ないでしょう。

個人的な見解です。

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