相談の広場
いつも参考にさせてもらっています。
またご相談させて下さい。
週の起算日は日曜日、1日8時間勤務、週44時間の特例措置対象事業場でもあります。
このような場合はどのように、時間外を算出するのか、教えていただけたらと思います。
(日) 法定休日
(月) 8時間勤務
(火) 1日有給休暇
(水) 8時間勤務
(木) 8時間勤務
(金) 8時間勤務
(土) 法定外休日ですが13時間勤務
月曜、水曜、木曜、金曜の4日間×1日8時間=32時間のため、
土曜の13時間勤務分は、12時間×1.0+1時間×1.25 となるのでしょうか?
それとも、1日の勤務時間の上限の8時間×1.0+5時間×1.25 となるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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