相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
弊社はインボイス制度の少額特例の対象です。
「1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除を可能」とありますが、免税事業者が発行している請求書や領収書があっても、全額仕入税額控除が出来るという認識で合っていますでしょうか?
またその請求書や領収書の保存は必要でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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> いつも大変参考にさせていただいております。
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> 弊社はインボイス制度の少額特例の対象です。
> 「1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除を可能」とありますが、免税事業者が発行している請求書や領収書があっても、全額仕入税額控除が出来るという認識で合っていますでしょうか?
> またその請求書や領収書の保存は必要でしょうか?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
インボイスの保存が必要ないので、免税業者か課税業者の支払の確認が取れません。
ですので全て課税仕入れの処理でいいと思います。
消費税法ではインボイスの保存義務はありませんが、法人税法や所得税法では領収書や請求書の保存義務は有るのではないでしょうか。
インボイスの少額特例については
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
> > いつも大変参考にさせていただいております。
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> > 弊社はインボイス制度の少額特例の対象です。
> > 「1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除を可能」とありますが、免税事業者が発行している請求書や領収書があっても、全額仕入税額控除が出来るという認識で合っていますでしょうか?
> > またその請求書や領収書の保存は必要でしょうか?
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> > どうぞよろしくお願いいたします。
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> インボイスの保存が必要ないので、免税業者か課税業者の支払の確認が取れません。
> ですので全て課税仕入れの処理でいいと思います。
> 消費税法ではインボイスの保存義務はありませんが、法人税法や所得税法では領収書や請求書の保存義務は有るのではないでしょうか。
>
> インボイスの少額特例については
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
経理のたか 様
回答ありがとうございました。
確かに、「消費税法」ではインボイスの保存義務がないと言うだけで、その他では保存の必要がありますよね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
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