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労務管理

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勤怠管理について

著者 バックス14 さん

最終更新日:2023年10月26日 09:15

勤怠不備が多く毎月勤怠締めに多くの時間を使っていますが、なんとかしたく、以下の方法について有識者の方のご意見いただきたいです。

前提
勤怠管理システムを導入しているので、従業員が日々の出退勤記録を残すことができる状態

やりたいこと
雇用契約書労使協定等で、打刻漏れや勤怠不備がある場合は、システムで会社側が定時で記録をする(例えば9-18時)ことを明記。
もし、修正があれば速やかに申請をあげることで、記録を更新できる。


時間外労働が発生している場合には、タイムリーに退勤打刻や残業申請を行うことで勤務時間として集計されるため従業員にとって不利な点は無いように思えますが、問題ないでしょうか?


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Re: 勤怠管理について

著者ぴぃちんさん

2023年10月26日 11:14

こんにちは。

> 雇用契約書労使協定等で、打刻漏れや勤怠不備がある場合は、システムで会社側が定時で記録をする

自動的に定時出勤、定時退社にすることは、それでよいとはいえないと考えます。
理由は会社側が労働者労働時間を把握管理できている、とは全然言えない方法であるためです。

打刻漏れがあるのであれば、その日の出勤時間や退勤時間を本人もしくはそれが把握できる方に確認して正しい出勤時刻及び代謝時刻を記載することが望ましいです。

ゆえに訂正があれば、というより、システムを利用し忘れたのであれば、勝手に定時出社退社にされるのでなく「速やかに申請をあげること」とすればよいかと思います(ここは個人的な意見です)。



> 勤怠不備が多く毎月勤怠締めに多くの時間を使っていますが、なんとかしたく、以下の方法について有識者の方のご意見いただきたいです。
>
> 前提
> 勤怠管理システムを導入しているので、従業員が日々の出退勤記録を残すことができる状態
>
> やりたいこと
> 雇用契約書労使協定等で、打刻漏れや勤怠不備がある場合は、システムで会社側が定時で記録をする(例えば9-18時)ことを明記。
> もし、修正があれば速やかに申請をあげることで、記録を更新できる。
>
>
> 時間外労働が発生している場合には、タイムリーに退勤打刻や残業申請を行うことで勤務時間として集計されるため従業員にとって不利な点は無いように思えますが、問題ないでしょうか?
>
>
>

Re: 勤怠管理について

著者k2homeさん

2023年10月26日 21:52

バックス14 さん

打刻や勤怠の重要性を一般社員、管理者に説明していますでしょうか。
また、管理者に打刻等に不備があった際対処するように求めていますでしょうか。
さらに、打刻等し忘れないように打刻機の場所を工夫したりしていますでしょうか。

そういったことをしてもダメな場合、勝手に記録したくなりますが、
以下のようにガイドラインでどう記録するかが決まっており、
バックス14 さんの方法はとれません。

【ガイドライン一部抜粋】
(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
   使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、
   原則として次のいずれかの方法によること。
  ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
  イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、
    記録すること。
(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
   上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを
   得ない場合、使用者は、次の措置を講ずること。
  ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、
    労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどに
    ついて十分な説明を行うこと。
  イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか
    否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
  ウ 労働者労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の
    上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の
    削減のための社内通達時間外労働手当の定額払等労働時間に係る
    事業場の措置が、労働者労働時間の適正な申告を阻害する要因と
    なっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている
    場合においては、改善のための措置を講ずること。

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