相談の広場
アルバイトさんの有給数についてですが、入社して半年で65日出勤しているのですが、年間は100日でその後は平均して月15日出勤しているのですが、こういう場合は年間取得が100日の為、最初の有給は3日間、次の1年半後の有給は6日間足されるということでいいのでしょうか??
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> アルバイトさんの有給数についてですが、入社して半年で65日出勤しているのですが、年間は100日でその後は平均して月15日出勤しているのですが、こういう場合は年間取得が100日の為、最初の有給は3日間、次の1年半後の有給は6日間足されるということでいいのでしょうか??
こんにちは。
前提として、年次有給休暇について説明します。
年次有給休暇は、雇入れから6か月継続勤務し、その間8割以上出勤した労働者に成立する権利です。
原則通りであれば半年勤務以降10日、11日、12日……という日数で与えられますが、
勤務時間や日数の短い労働者(アルバイトさん等)に原則通りの日数を与えると多すぎるので、アルバイトさん等は週所定の勤務時間と勤務日数に比例した年次有給休暇を与えるということになっています(これを「比例付与方式」と呼びます)。
具体的には、
年次有給休暇の基準日(雇入れから半年経過した時点)において、
① 週の所定労働時間が30時間未満であることが通常であり、
② 週の所定労働日数が4日以下である場合に、
週の所定労働日数に比例した有給が付与されます。
※②の週所定労働時間が契約で決まっていない場合、年間の所定労働日数が48日以上216日以下になっているときに年間の所定労働日数に比例した有給が付与されます。
まず、アルバイトさんということですが①がクリアできているかを念のためご確認ください。
次に、②の週所定労働日数は雇用契約書等で定められているでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
■週所定労働日数が定められている場合
週所定労働日数が週1日、2日と定められていれば、上記表の週所定労働日数にあてはめた日数となります。
■週所定労働日数が定められていない場合
定められていない(シフト制等)の場合、年間の所定労働日数が何日かでカウントします。
ただし、最初の半年経過時点では年間のトータルの日数(残りの半年で何日働くか)が不明なため、半年経過時点の勤務日数を2倍して上記表の年間所定労働日数にあてはめて日数を計算することになります。
以上を踏まえたうえで、御社の場合の取り扱いですが……
他の方がおっしゃる通り、週所定労働時間と週所定労働日数が把握できない限り、回答は難しいです。
仮に御社が年間所定労働日数で判断する場合、半年経過時点で65日勤務のため、65日×2=年間130日となり、上記の表の121日~168日の間に入るため、初回は5日の付与になるかと思います。
1年半経過後の有給は、1年半経過時点の契約内容によって変動しますし、
年間の労働日数を確認できなければ何とも言えません。
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