相談の広場
お世話になっております。
12月より、アルコール検知器の使用が義務化されますが、
ここで社員へ再度周知するにあたり、1つ疑問点が生じたので質問させていただきます。
標題に記載いたしました「従業員が飲酒運転を行った場合の行政処分と罰則」について、
罰則対象は、運転者だけでなく、飲酒運転を車両等を提供した者となります。
使用している車両が、会社のものでなく、個人所有の車両を業務使用のため借上げ契約している場合でも、
この「提供」に適用されると認識しておりますが、その認識で合っていますでしょうか。
ご助言をお願いいたします。
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こんにちは。
その車両を貴社が業務で利用するのであれば、社有車、リース車両、私有の車両などの所有者が誰であるのかにかかわらず、対象になります。
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> 12月より、アルコール検知器の使用が義務化されますが、
> ここで社員へ再度周知するにあたり、1つ疑問点が生じたので質問させていただきます。
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> 罰則対象は、運転者だけでなく、飲酒運転を車両等を提供した者となります。
> 使用している車両が、会社のものでなく、個人所有の車両を業務使用のため借上げ契約している場合でも、
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