相談の広場
こんばんは。電帳法の対応についてご教示いただきたく投稿致しました。
来年から義務化される電子取り引きの帳簿保存の対象は、契約書、納品書、請求書等各種書類が挙げられますが、見積書段階で終わった書類は保存の対象になりますでしょうか。
またシステム内での検索要件として、相手先や取引先は検索事項に用意があるのですが、現状のシステムでは金額での検索が不可となっております。
金額での検索が不可でも、税務署の求めに応じて探し出せれば問題ないのでしょうか。
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> こんばんは。電帳法の対応についてご教示いただきたく投稿致しました。
> 来年から義務化される電子取り引きの帳簿保存の対象は、契約書、納品書、請求書等各種書類が挙げられますが、見積書段階で終わった書類は保存の対象になりますでしょうか。
> またシステム内での検索要件として、相手先や取引先は検索事項に用意があるのですが、現状のシステムでは金額での検索が不可となっております。
> 金額での検索が不可でも、税務署の求めに応じて探し出せれば問題ないのでしょうか。
見積書の件は法解釈によるでしょうね。
税理士の先生によっても意見が分かれてますから。
法律では保存する書類としては見積書としか書いていませんので。
ちなみに我が社では、成約になるかならないにかかわらず、全ての見積書を保存するようにしています。
また電帳法では、金額の検索は必須項目ですので、否認される可能性は残るのではないでしょうかね。
あとは税理士の先生にご確認ください。
> > こんばんは。電帳法の対応についてご教示いただきたく投稿致しました。
> > 来年から義務化される電子取り引きの帳簿保存の対象は、契約書、納品書、請求書等各種書類が挙げられますが、見積書段階で終わった書類は保存の対象になりますでしょうか。
> > またシステム内での検索要件として、相手先や取引先は検索事項に用意があるのですが、現状のシステムでは金額での検索が不可となっております。
> > 金額での検索が不可でも、税務署の求めに応じて探し出せれば問題ないのでしょうか。
>
> 見積書の件は法解釈によるでしょうね。
> 税理士の先生によっても意見が分かれてますから。
> 法律では保存する書類としては見積書としか書いていませんので。
> ちなみに我が社では、成約になるかならないにかかわらず、全ての見積書を保存するようにしています。
> また電帳法では、金額の検索は必須項目ですので、否認される可能性は残るのではないでしょうかね。
> あとは税理士の先生にご確認ください。
経理のたか様
ご回答ありがとうございます。
私もとりあえず見積書段階でも保存しておいたほうがいいのではと思ったのですが、上司が法の意味合いから考えて不要なのではという見解のため現場への指示に迷っております。
金額での検索ができるよう改修するかもしれませんが、とりあえず統一したファイル名で現物を保存する方向で走り出したいと思います。
顧問税理士にも相談したいと思います。
ありがとうございます。
こんばんわ。
①見積もり段階で終わった見積書
→国税庁hpにある「電子帳簿保存法一問一答」の問50に見解が示されておりますので検索してみてください。社内で取り扱いのルールを決めて、税務調査時に説明できるようにしておけば対象から外しても構いません。
②検索要件
→金額での検索は一定の要件として明示されているので必要です。しかし新たな猶予措置が設けられましたのでシステムで準備できていないのであれば、DLの求めに応じることや示すことができれば当面は問題ありません。
> こんばんは。電帳法の対応についてご教示いただきたく投稿致しました。
> 来年から義務化される電子取り引きの帳簿保存の対象は、契約書、納品書、請求書等各種書類が挙げられますが、見積書段階で終わった書類は保存の対象になりますでしょうか。
> またシステム内での検索要件として、相手先や取引先は検索事項に用意があるのですが、現状のシステムでは金額での検索が不可となっております。
> 金額での検索が不可でも、税務署の求めに応じて探し出せれば問題ないのでしょうか。
とべとべ様
とても参考になるご回答いただき、ありがとうございます。
改ざんされてないことを確認するため、とりあえず保存する意向でしたが、一問一答を確認してみてみます。
また検索については、金額項目を付ける意向かも不明ですが、とりあえず対策はやってるので大丈夫かもしれません。
ありがとうございました。
> こんばんわ。
> ①見積もり段階で終わった見積書
> →国税庁hpにある「電子帳簿保存法一問一答」の問50に見解が示されておりますので検索してみてください。社内で取り扱いのルールを決めて、税務調査時に説明できるようにしておけば対象から外しても構いません。
> ②検索要件
> →金額での検索は一定の要件として明示されているので必要です。しかし新たな猶予措置が設けられましたのでシステムで準備できていないのであれば、DLの求めに応じることや示すことができれば当面は問題ありません。
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> > こんばんは。電帳法の対応についてご教示いただきたく投稿致しました。
> > 来年から義務化される電子取り引きの帳簿保存の対象は、契約書、納品書、請求書等各種書類が挙げられますが、見積書段階で終わった書類は保存の対象になりますでしょうか。
> > またシステム内での検索要件として、相手先や取引先は検索事項に用意があるのですが、現状のシステムでは金額での検索が不可となっております。
> > 金額での検索が不可でも、税務署の求めに応じて探し出せれば問題ないのでしょうか。
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