相談の広場
調べたのですが良く分からず…。どなたかご教示いただきたく。
この度、従業員の扶養に入っているお子さんが結婚することになりました。
この場合、親の扶養から外れる手続きが必要という認識で間違いないでしょうか。
お子さんは20代後半、総収入は103万以下のようです。12月初旬にご入籍予定とのこと。
まだご本人からは扶養に入っているお子さんが結婚することになった申出はなく、入籍時期は別の方からお伺いいたしました。
社会保険の手続きは健康保険証を返却してもらい、健康保険被扶養者(異動)届を提出すれば良いという認識で間違いないでしょうか。
また、年末調整書類を既に提出してもらっているのですが今年と来年の「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に印字してあるお子さんの氏名欄の「異動月日及び事由」には何も記載がありませんでした。
本人に確認し「異動月日及び事由」欄に記載してもらえば良いのでしょうか。
初歩的な内容で申し訳ないのですがご教示いただきたく。
よろしくお願いいたします。
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> 調べたのですが良く分からず…。どなたかご教示いただきたく。
>
> この度、従業員の扶養に入っているお子さんが結婚することになりました。
> この場合、親の扶養から外れる手続きが必要という認識で間違いないでしょうか。
> お子さんは20代後半、総収入は103万以下のようです。12月初旬にご入籍予定とのこと。
> まだご本人からは扶養に入っているお子さんが結婚することになった申出はなく、入籍時期は別の方からお伺いいたしました。
>
> 社会保険の手続きは健康保険証を返却してもらい、健康保険被扶養者(異動)届を提出すれば良いという認識で間違いないでしょうか。
> また、年末調整書類を既に提出してもらっているのですが今年と来年の「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に印字してあるお子さんの氏名欄の「異動月日及び事由」には何も記載がありませんでした。
> 本人に確認し「異動月日及び事由」欄に記載してもらえば良いのでしょうか。
>
> 初歩的な内容で申し訳ないのですがご教示いただきたく。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
社会保険と税扶養は分けて考えましょう。
また本人からの申請や報告が無い中で事務方から確認するのであれば噂で聞いたけどとか無難な方法を考えましょう。
社会保険扶養の移動届を提出するだけで済みますが夫の扶養に加入する時期を確認しないと無保険者になりますので注意が必要でしょう。
税扶養については書類訂正で済みますが夫の配偶者控除への移動になる事を説明する必要があると思います。
どちらにしても娘婿にも影響が出る内容ですが時期が時期ですので早急な確認と十分な説明がが必要かと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
結婚しただけ、であれば、それをもって扶養から外れるというわけではありません。
税扶養については、税の扶養家族の要件を満たしたままであるのかどうかでしょう。ただ、婚姻後の場合配偶者としての控除のほうをされるのではないでしょうか。
婚姻の事実があり、扶養家族の要件を満たしていない場合には、月々の源泉徴収の額にも影響はします。年末調整時しか貴社が確認を取っていないのであれば、本年の年末調整時にすでに提出のある扶養控除等申告書に異動がないのかどうかを再確認した上で、年末調整を行ってください。
(婚姻により親と別居する場合には、継続した仕送りの証明が必要になるでしょう)。
稀なケースかもしれませんが、婚姻により結婚された相手の方が扶養になる可能性はゼロではありません。
社会保険の扶養についても同様です。
婚姻した結果、引き続き扶養の要件を満たすのかどうかでしょう。
> 本人に確認し
お子さんの婚姻が事実であるのであれば(噂の段階で聞いてもよいかもしれませんが)、事実であればその結果に従って事務処理してください。
> 調べたのですが良く分からず…。どなたかご教示いただきたく。
>
> この度、従業員の扶養に入っているお子さんが結婚することになりました。
> この場合、親の扶養から外れる手続きが必要という認識で間違いないでしょうか。
> お子さんは20代後半、総収入は103万以下のようです。12月初旬にご入籍予定とのこと。
> まだご本人からは扶養に入っているお子さんが結婚することになった申出はなく、入籍時期は別の方からお伺いいたしました。
>
> 社会保険の手続きは健康保険証を返却してもらい、健康保険被扶養者(異動)届を提出すれば良いという認識で間違いないでしょうか。
> また、年末調整書類を既に提出してもらっているのですが今年と来年の「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に印字してあるお子さんの氏名欄の「異動月日及び事由」には何も記載がありませんでした。
> 本人に確認し「異動月日及び事由」欄に記載してもらえば良いのでしょうか。
>
> 初歩的な内容で申し訳ないのですがご教示いただきたく。
> よろしくお願いいたします。
> > 調べたのですが良く分からず…。どなたかご教示いただきたく。
> >
> > この度、従業員の扶養に入っているお子さんが結婚することになりました。
> > この場合、親の扶養から外れる手続きが必要という認識で間違いないでしょうか。
> > お子さんは20代後半、総収入は103万以下のようです。12月初旬にご入籍予定とのこと。
> > まだご本人からは扶養に入っているお子さんが結婚することになった申出はなく、入籍時期は別の方からお伺いいたしました。
> >
> > 社会保険の手続きは健康保険証を返却してもらい、健康保険被扶養者(異動)届を提出すれば良いという認識で間違いないでしょうか。
> > また、年末調整書類を既に提出してもらっているのですが今年と来年の「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に印字してあるお子さんの氏名欄の「異動月日及び事由」には何も記載がありませんでした。
> > 本人に確認し「異動月日及び事由」欄に記載してもらえば良いのでしょうか。
> >
> > 初歩的な内容で申し訳ないのですがご教示いただきたく。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 社会保険と税扶養は分けて考えましょう。
> また本人からの申請や報告が無い中で事務方から確認するのであれば噂で聞いたけどとか無難な方法を考えましょう。
> 社会保険扶養の移動届を提出するだけで済みますが夫の扶養に加入する時期を確認しないと無保険者になりますので注意が必要でしょう。
> 税扶養については書類訂正で済みますが夫の配偶者控除への移動になる事を説明する必要があると思います。
> どちらにしても娘婿にも影響が出る内容ですが時期が時期ですので早急な確認と十分な説明がが必要かと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
ご回答いただきありがとうございます。
上記の点、注意いたしまして本人へ確認してみます。
ありがとうございました。
ぴぃちん様
ご回答いただきありがとうございます。
本人へ確認し対応をいたします。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 結婚しただけ、であれば、それをもって扶養から外れるというわけではありません。
>
> 税扶養については、税の扶養家族の要件を満たしたままであるのかどうかでしょう。ただ、婚姻後の場合配偶者としての控除のほうをされるのではないでしょうか。
> 婚姻の事実があり、扶養家族の要件を満たしていない場合には、月々の源泉徴収の額にも影響はします。年末調整時しか貴社が確認を取っていないのであれば、本年の年末調整時にすでに提出のある扶養控除等申告書に異動がないのかどうかを再確認した上で、年末調整を行ってください。
> (婚姻により親と別居する場合には、継続した仕送りの証明が必要になるでしょう)。
> 稀なケースかもしれませんが、婚姻により結婚された相手の方が扶養になる可能性はゼロではありません。
>
>
> 社会保険の扶養についても同様です。
> 婚姻した結果、引き続き扶養の要件を満たすのかどうかでしょう。
>
>
> > 本人に確認し
>
> お子さんの婚姻が事実であるのであれば(噂の段階で聞いてもよいかもしれませんが)、事実であればその結果に従って事務処理してください。
>
>
>
> > 調べたのですが良く分からず…。どなたかご教示いただきたく。
> >
> > この度、従業員の扶養に入っているお子さんが結婚することになりました。
> > この場合、親の扶養から外れる手続きが必要という認識で間違いないでしょうか。
> > お子さんは20代後半、総収入は103万以下のようです。12月初旬にご入籍予定とのこと。
> > まだご本人からは扶養に入っているお子さんが結婚することになった申出はなく、入籍時期は別の方からお伺いいたしました。
> >
> > 社会保険の手続きは健康保険証を返却してもらい、健康保険被扶養者(異動)届を提出すれば良いという認識で間違いないでしょうか。
> > また、年末調整書類を既に提出してもらっているのですが今年と来年の「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に印字してあるお子さんの氏名欄の「異動月日及び事由」には何も記載がありませんでした。
> > 本人に確認し「異動月日及び事由」欄に記載してもらえば良いのでしょうか。
> >
> > 初歩的な内容で申し訳ないのですがご教示いただきたく。
> > よろしくお願いいたします。
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