相談の広場
勤務先は建設業に該当し、土日祝日がお休みの設定となっています。
残業(時間外労働)の上限規制の法律が、来年4月から採用されるに伴い、これまで法定休日を日曜としていたのを、土曜に変更する案が急浮上しています。
意図する目的は不明ですが、5割増しで支払う60時間超の残業代の費用削減のためなのか、もしくは、「36協定対象期間の時間外労働(休日労働を含まない)は、原則1か月45時間以内かつ年間360時間以内」とするためのカウント上の操作なのか。
実際、建設業では土曜出勤はいまだに日常茶飯事であり、特に昨今の建設ラッシュ(建替需要など)もあり、上限を超えてしまう方も多く存在します。
私見として、違法性があるようにしか思えません。
ブラックかグレーか、もしくは全くのホワイトなのか、広く意見をお聞きしたいです。法律に明るい方が要ればなおさらです。
それに、こういう会社に就職したいと思うような若い人材が来るでしょうか?
就職指導の先生も進めてくれるでしょうか?
人材不足は、他業種もでしょうが、建築関係では喫緊の課題となっています。果たして、法定休日と設定した日に仕事を当然のごとくさせる会社に、人は入ってくるでしょうか?
結果的に、採用は困難となり、人材不足を招く。人材不足だからこそ、残業が増えることもたやすく想像できます。
やはり、法定休日を変更するには、リスクしかないように思うのですが、そうだとして止める手立ては無いのでしょうか?
広く意見賜りたいです。
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こんばんは。
休日は週に1日以上あれば、労基法では支障ありません。
法定休日がいつであるのかについては、就業規則等によりそれを明確にしたほうがよいとはされていますが、就業規則で特定しなければならないとも記載はされていません。
で、就業規則における法定休日を日曜日から土曜日に変更すること自体は、違法性があるという解釈はできないと考えます。
過去を振り返りその結果支払う賃金が少なくなるとかがあったりすれば労働者としては反対したいところでしょうが、それが違法とまではいえないでしょう。
過去を振り返りその結果残業数が多くなったとしても、三六協定の範囲内であれば違法とはいえないでしょう。
就業規則の変更には、労働者の意見を聴衆する機会がありますので、労使での話し合いを行っていただくことがよいかと思います。
> 勤務先は建設業に該当し、土日祝日がお休みの設定となっています。
> 残業(時間外労働)の上限規制の法律が、来年4月から採用されるに伴い、これまで法定休日を日曜としていたのを、土曜に変更する案が急浮上しています。
> 意図する目的は不明ですが、5割増しで支払う60時間超の残業代の費用削減のためなのか、もしくは、「36協定対象期間の時間外労働(休日労働を含まない)は、原則1か月45時間以内かつ年間360時間以内」とするためのカウント上の操作なのか。
> 実際、建設業では土曜出勤はいまだに日常茶飯事であり、特に昨今の建設ラッシュ(建替需要など)もあり、上限を超えてしまう方も多く存在します。
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> 私見として、違法性があるようにしか思えません。
> ブラックかグレーか、もしくは全くのホワイトなのか、広く意見をお聞きしたいです。法律に明るい方が要ればなおさらです。
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> それに、こういう会社に就職したいと思うような若い人材が来るでしょうか?
> 就職指導の先生も進めてくれるでしょうか?
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> 人材不足は、他業種もでしょうが、建築関係では喫緊の課題となっています。果たして、法定休日と設定した日に仕事を当然のごとくさせる会社に、人は入ってくるでしょうか?
> 結果的に、採用は困難となり、人材不足を招く。人材不足だからこそ、残業が増えることもたやすく想像できます。
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> やはり、法定休日を変更するには、リスクしかないように思うのですが、そうだとして止める手立ては無いのでしょうか?
>
> 広く意見賜りたいです。
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> 勤務先は建設業に該当し、土日祝日がお休みの設定となっています。
> 残業(時間外労働)の上限規制の法律が、来年4月から採用されるに伴い、これまで法定休日を日曜としていたのを、土曜に変更する案が急浮上しています。
> 意図する目的は不明ですが、5割増しで支払う60時間超の残業代の費用削減のためなのか、もしくは、「36協定対象期間の時間外労働(休日労働を含まない)は、原則1か月45時間以内かつ年間360時間以内」とするためのカウント上の操作なのか。
> 実際、建設業では土曜出勤はいまだに日常茶飯事であり、特に昨今の建設ラッシュ(建替需要など)もあり、上限を超えてしまう方も多く存在します。
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> 私見として、違法性があるようにしか思えません。
> ブラックかグレーか、もしくは全くのホワイトなのか、広く意見をお聞きしたいです。法律に明るい方が要ればなおさらです。
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> それに、こういう会社に就職したいと思うような若い人材が来るでしょうか?
> 就職指導の先生も進めてくれるでしょうか?
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> 人材不足は、他業種もでしょうが、建築関係では喫緊の課題となっています。果たして、法定休日と設定した日に仕事を当然のごとくさせる会社に、人は入ってくるでしょうか?
> 結果的に、採用は困難となり、人材不足を招く。人材不足だからこそ、残業が増えることもたやすく想像できます。
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> やはり、法定休日を変更するには、リスクしかないように思うのですが、そうだとして止める手立ては無いのでしょうか?
>
> 広く意見賜りたいです。
こんにちは
法定休日をいつにするか推奨されていますが、義務ではありません。変更してもカウントの振り分けがかわるだけで、全体的に見て減数する効果はなく、労働者に特段不利益ではないです。
事業主がねらう効果が主さん推測のとおりなら、土曜を法定休日にして土曜休日労働が時間外労働にカウントされない反面、月の時間外45時間超過しそうな段階で、特別条項発動するため「時間外+法定休日」労働時間が、すでに特別条項枠超過していることもありえるわけで、その月は特別条項発動できず月末まで時間外一切禁止の定時でお帰りとなります。もっとも発動してないので月末までの法定休日出勤に限り協定枠内回数まで、次に述べる時間枠まで可能です。また発動したらしたで、残り枠少ない時間外労働をこなし、休日労働も一切不可ということになるでしょう。
※「時間外+法定休日」労働が月100時間に達してはならず、複数月平均80時間を超えてはならない。この他年枠時間外にもひっかからない必要があります。
早速の回答、ありがとうございました。
組合も無い会社で、労使の合意も形式のみという感じなので、
不安になっておりました。
今回の回答で、法律の解釈上、問題は無さそうだということで、
まずは安堵しました。
今後の会社からの説明等を見守りたいと思います。ありがとうございました。
> こんばんは。
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> 休日は週に1日以上あれば、労基法では支障ありません。
> 法定休日がいつであるのかについては、就業規則等によりそれを明確にしたほうがよいとはされていますが、就業規則で特定しなければならないとも記載はされていません。
>
> で、就業規則における法定休日を日曜日から土曜日に変更すること自体は、違法性があるという解釈はできないと考えます。
>
> 過去を振り返りその結果支払う賃金が少なくなるとかがあったりすれば労働者としては反対したいところでしょうが、それが違法とまではいえないでしょう。
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> 過去を振り返りその結果残業数が多くなったとしても、三六協定の範囲内であれば違法とはいえないでしょう。
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> 就業規則の変更には、労働者の意見を聴衆する機会がありますので、労使での話し合いを行っていただくことがよいかと思います。
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> > 勤務先は建設業に該当し、土日祝日がお休みの設定となっています。
> > 残業(時間外労働)の上限規制の法律が、来年4月から採用されるに伴い、これまで法定休日を日曜としていたのを、土曜に変更する案が急浮上しています。
> > 意図する目的は不明ですが、5割増しで支払う60時間超の残業代の費用削減のためなのか、もしくは、「36協定対象期間の時間外労働(休日労働を含まない)は、原則1か月45時間以内かつ年間360時間以内」とするためのカウント上の操作なのか。
> > 実際、建設業では土曜出勤はいまだに日常茶飯事であり、特に昨今の建設ラッシュ(建替需要など)もあり、上限を超えてしまう方も多く存在します。
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> > 私見として、違法性があるようにしか思えません。
> > ブラックかグレーか、もしくは全くのホワイトなのか、広く意見をお聞きしたいです。法律に明るい方が要ればなおさらです。
> >
> > それに、こういう会社に就職したいと思うような若い人材が来るでしょうか?
> > 就職指導の先生も進めてくれるでしょうか?
> >
> > 人材不足は、他業種もでしょうが、建築関係では喫緊の課題となっています。果たして、法定休日と設定した日に仕事を当然のごとくさせる会社に、人は入ってくるでしょうか?
> > 結果的に、採用は困難となり、人材不足を招く。人材不足だからこそ、残業が増えることもたやすく想像できます。
> >
> > やはり、法定休日を変更するには、リスクしかないように思うのですが、そうだとして止める手立ては無いのでしょうか?
> >
> > 広く意見賜りたいです。
> >
早速の回答ありがとうございます。
こんなに早く回答を頂けるなんて感謝です。
かなりスッキリしましたので、今後の会社の説明等を見守りたいと思います。
初めてで、投稿するか否かで悩む時間もありましたが、こうして回答を頂けて
モヤモヤがスッキリするのであれば、もっと早くに・・・という思いです。
内容に関しては、法的には問題が無さそうだということで、あとは受取る側の
印象なのかな?と思いました。
重ねて、回答を頂けて感謝しております。ありがとうございました。
> > 勤務先は建設業に該当し、土日祝日がお休みの設定となっています。
> > 残業(時間外労働)の上限規制の法律が、来年4月から採用されるに伴い、これまで法定休日を日曜としていたのを、土曜に変更する案が急浮上しています。
> > 意図する目的は不明ですが、5割増しで支払う60時間超の残業代の費用削減のためなのか、もしくは、「36協定対象期間の時間外労働(休日労働を含まない)は、原則1か月45時間以内かつ年間360時間以内」とするためのカウント上の操作なのか。
> > 実際、建設業では土曜出勤はいまだに日常茶飯事であり、特に昨今の建設ラッシュ(建替需要など)もあり、上限を超えてしまう方も多く存在します。
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> > 私見として、違法性があるようにしか思えません。
> > ブラックかグレーか、もしくは全くのホワイトなのか、広く意見をお聞きしたいです。法律に明るい方が要ればなおさらです。
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> > それに、こういう会社に就職したいと思うような若い人材が来るでしょうか?
> > 就職指導の先生も進めてくれるでしょうか?
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> > 人材不足は、他業種もでしょうが、建築関係では喫緊の課題となっています。果たして、法定休日と設定した日に仕事を当然のごとくさせる会社に、人は入ってくるでしょうか?
> > 結果的に、採用は困難となり、人材不足を招く。人材不足だからこそ、残業が増えることもたやすく想像できます。
> >
> > やはり、法定休日を変更するには、リスクしかないように思うのですが、そうだとして止める手立ては無いのでしょうか?
> >
> > 広く意見賜りたいです。
>
>
> こんにちは
>
> 法定休日をいつにするか推奨されていますが、義務ではありません。変更してもカウントの振り分けがかわるだけで、全体的に見て減数する効果はなく、労働者に特段不利益ではないです。
>
> 事業主がねらう効果が主さん推測のとおりなら、土曜を法定休日にして土曜休日労働が時間外労働にカウントされない反面、月の時間外45時間超過しそうな段階で、特別条項発動するため「時間外+法定休日」労働時間が、すでに特別条項枠超過していることもありえるわけで、その月は特別条項発動できず月末まで時間外一切禁止の定時でお帰りとなります。もっとも発動してないので月末までの法定休日出勤に限り協定枠内回数まで、次に述べる時間枠まで可能です。また発動したらしたで、残り枠少ない時間外労働をこなし、休日労働も一切不可ということになるでしょう。
>
> ※「時間外+法定休日」労働が月100時間に達してはならず、複数月平均80時間を超えてはならない。この他年枠時間外にもひっかからない必要があります。
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