相談の広場
こんにちは。
何時も参考にさせて頂いております。
今回は36協定の起算日変更についてお伺いしたく投稿させて頂きます。
現在は、毎年6/1を起算日として1年の36協定を締結しておりますが、時間外労働の管理上、4/1を起算日とした方が実務的には良いため変更をしたいと思っております。
但し、特定の事由以外では変更できないことも承知ですので、以下の事務手続きで起算日の移行が可能かどうかご教示願えますでしょうか?
①2023/6/1~2024/5/31の36協定を締結・提出済
②上記協定の期中ではあるが、来年の3月に2024/4/1~2025/3/31とした36協定を締結・提出をおこなう
③以後、4/1を起算日とした協定を締結・提出をおこなう
分かりづらかったら、申し訳ございません。
上記の手順で起算日を移行しようかと思っておりますが、いかがでしょうか?
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https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
の2-5に、やむを得ず起算日を変更する場合の留意事項があります。
起算日を2024年に4月1日とした場合でも、2023年6月1日~2024年5月31日の間は、当該期間の36協定の1年の延長時間と限度時間を遵守しないといけないとのことです。
「やむを得ない」場合とは、そこまで厳格に求められていないと考えます。(時間外労働の管理上、都合がよい程度で足りる。)
「やむを得ない」の例示として、「複数の事業場を有する企業が、全社的に統一する場合」が挙げられています。これまで、企業内で起算日を統一せずに運用できていたのに、その後、起算日を統一することが、そこまで「やむを得ないことか?」と考えられるからです。
スローロリスさん、下記アドバイス頂き有難うございました。
> https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
> の2-5に、やむを得ず起算日を変更する場合の留意事項があります。
>
> 起算日を2024年に4月1日とした場合でも、2023年6月1日~2024年5月31日の間は、当該期間の36協定の1年の延長時間と限度時間を遵守しないといけないとのことです。
>
> 「やむを得ない」場合とは、そこまで厳格に求められていないと考えます。(時間外労働の管理上、都合がよい程度で足りる。)
> 「やむを得ない」の例示として、「複数の事業場を有する企業が、全社的に統一する場合」が挙げられています。これまで、企業内で起算日を統一せずに運用できていたのに、その後、起算日を統一することが、そこまで「やむを得ないことか?」と考えられるからです。
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