相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社に、外国籍の社員Aがおります。入社は今年の1月です。
Aの妻はAと同じ国籍の留学生で、税制、保険共にAの扶養に入っています。
妻が先に留学のため来日、後にAが来日して入社したという経緯です。
妻には収入がないとのことだったので、Aの扶養に入れる手続きをしました。
今年の年末調整の段になり、Aが「妻には130万円以上の収入がある」と申告してきました。収入とはフェローシップと呼ばれる奨学金の一種で、雑所得として課税対象とのことです。
(課税対象ではあるが、確定申告をするそうです)
妻は単独で、学校の方で年末調整をするとのことでした。
この場合、弊社としてはAの妻を扶養から外し、A単独で年末調整を行い、妻の確定申告には個人で対応してもらえばよいと解釈していますが、合っていますでしょうか?(妻の確定申告は弊社には関係ないので)
また、あと数年この状態が続くのだったら、妻は健康保険上の扶養からも外れなくてはならないのでしょうか。
初めてのケースで不明な点が多く、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
>
> 弊社に、外国籍の社員Aがおります。入社は今年の1月です。
> Aの妻はAと同じ国籍の留学生で、税制、保険共にAの扶養に入っています。
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> 妻が先に留学のため来日、後にAが来日して入社したという経緯です。
> 妻には収入がないとのことだったので、Aの扶養に入れる手続きをしました。
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> 今年の年末調整の段になり、Aが「妻には130万円以上の収入がある」と申告してきました。収入とはフェローシップと呼ばれる奨学金の一種で、雑所得として課税対象とのことです。
> (課税対象ではあるが、確定申告をするそうです)
> 妻は単独で、学校の方で年末調整をするとのことでした。
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> この場合、弊社としてはAの妻を扶養から外し、A単独で年末調整を行い、妻の確定申告には個人で対応してもらえばよいと解釈していますが、合っていますでしょうか?(妻の確定申告は弊社には関係ないので)
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> また、あと数年この状態が続くのだったら、妻は健康保険上の扶養からも外れなくてはならないのでしょうか。
>
> 初めてのケースで不明な点が多く、質問させていただきました。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
夫-会社員、妻-学生で収入130万であれば配偶者特別控除に該当すると思います。
本国に扶養家族がいない事を確認しいる場合は送金証明を、いなければ通常年調でしょう。
社会保険料は130万丁度なのか130万を超えるのかで変わると思います。
130万超であれば扶養から外れて個人で国保加入になりますが丁度であれば扶養範囲内でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
ご返信ありがとうございます。
本国に扶養家族はおらず、日本で一緒に暮らす妻のみです。
妻の雑所得は136万円なのですが、学生なので配偶者扶養控除を受けられるという
認識でよろしいでしょうか。(大学院生です)
健康保険については、国保に加入になりますこと了解しました。
ありがとうございます。
> > いつもお世話になっております。
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> > 弊社に、外国籍の社員Aがおります。入社は今年の1月です。
> > Aの妻はAと同じ国籍の留学生で、税制、保険共にAの扶養に入っています。
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> > 妻が先に留学のため来日、後にAが来日して入社したという経緯です。
> > 妻には収入がないとのことだったので、Aの扶養に入れる手続きをしました。
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> > 今年の年末調整の段になり、Aが「妻には130万円以上の収入がある」と申告してきました。収入とはフェローシップと呼ばれる奨学金の一種で、雑所得として課税対象とのことです。
> > (課税対象ではあるが、確定申告をするそうです)
> > 妻は単独で、学校の方で年末調整をするとのことでした。
> >
> > この場合、弊社としてはAの妻を扶養から外し、A単独で年末調整を行い、妻の確定申告には個人で対応してもらえばよいと解釈していますが、合っていますでしょうか?(妻の確定申告は弊社には関係ないので)
> >
> > また、あと数年この状態が続くのだったら、妻は健康保険上の扶養からも外れなくてはならないのでしょうか。
> >
> > 初めてのケースで不明な点が多く、質問させていただきました。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 夫-会社員、妻-学生で収入130万であれば配偶者特別控除に該当すると思います。
> 本国に扶養家族がいない事を確認しいる場合は送金証明を、いなければ通常年調でしょう。
> 社会保険料は130万丁度なのか130万を超えるのかで変わると思います。
> 130万超であれば扶養から外れて個人で国保加入になりますが丁度であれば扶養範囲内でしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
> 本国に扶養家族はおらず、日本で一緒に暮らす妻のみです。
> 妻の雑所得は136万円なのですが、学生なので配偶者扶養控除を受けられるという
> 認識でよろしいでしょうか。(大学院生です)
横から失礼します。
雑所得と、収入額とは異なります。
雑所得が136万円だと、扶養控除の対象にもならないでしょう。
また、学生という理由で扶養控除の対象になるわけではありませんので、その点もご注意を。
また、それだけ所得があれば、収入はそれ以上(又は同額)になりますので、健康保険の被扶養者、および国年第3号にも該当しないはずです。
日本に来てからの収入であれば、最初の手続きから間違っているようにも思いますので、収入が得られる状態になった時(入金されたときではない)の確認をされたほうが良いと思いますが、、、さかのぼって訂正しなければいけない可能性も出てきますので、年金事務所などへも確認をしてください。
> > この場合、弊社としてはAの妻を扶養から外し、A単独で年末調整を行い、妻の確定申告には個人で対応してもらえばよいと解釈していますが、合っていますでしょうか?(妻の確定申告は弊社には関係ないので)
> 妻は単独で、学校の方で年末調整をするとのことでした。
↑
あと、貴社には関係ありませんが、年末調整と確定申告は異なります。
また、雑所得において、年末調整はできません。
学校で年末調整の対象として、雑所得は含まれませんので、確定申告においてしっかりと確認されたほうが良いでしょう。(外国人のためトラブルになりやすいです)
> > > 今年の年末調整の段になり、Aが「妻には130万円以上の収入がある」と申告してきました。収入とはフェローシップと呼ばれる奨学金の一種で、雑所得として課税対象とのことです。
> > > (課税対象ではあるが、確定申告をするそうです)
> >
> > >
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> > >
> > > また、あと数年この状態が続くのだったら、妻は健康保険上の扶養からも外れなくてはならないのでしょうか。
> > >
> > > 初めてのケースで不明な点が多く、質問させていただきました。
> > > よろしくお願いいたします。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 夫-会社員、妻-学生で収入130万であれば配偶者特別控除に該当すると思います。
> > 本国に扶養家族がいない事を確認しいる場合は送金証明を、いなければ通常年調でしょう。
> > 社会保険料は130万丁度なのか130万を超えるのかで変わると思います。
> > 130万超であれば扶養から外れて個人で国保加入になりますが丁度であれば扶養範囲内でしょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
分かりやすく教えていただきありがとうございます。
妻は、来年度はさらにフェローシップ研究費の金額が増えるということでしたので、今年は夫の税制の扶養から外し、健保夫の扶養から外れる処理をいたします。
ありがとうございました。
> > 本国に扶養家族はおらず、日本で一緒に暮らす妻のみです。
> > 妻の雑所得は136万円なのですが、学生なので配偶者扶養控除を受けられるという
> > 認識でよろしいでしょうか。(大学院生です)
>
> 横から失礼します。
> 雑所得と、収入額とは異なります。
> 雑所得が136万円だと、扶養控除の対象にもならないでしょう。
> また、学生という理由で扶養控除の対象になるわけではありませんので、その点もご注意を。
> また、それだけ所得があれば、収入はそれ以上(又は同額)になりますので、健康保険の被扶養者、および国年第3号にも該当しないはずです。
> 日本に来てからの収入であれば、最初の手続きから間違っているようにも思いますので、収入が得られる状態になった時(入金されたときではない)の確認をされたほうが良いと思いますが、、、さかのぼって訂正しなければいけない可能性も出てきますので、年金事務所などへも確認をしてください。
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> > > この場合、弊社としてはAの妻を扶養から外し、A単独で年末調整を行い、妻の確定申告には個人で対応してもらえばよいと解釈していますが、合っていますでしょうか?(妻の確定申告は弊社には関係ないので)
> > 妻は単独で、学校の方で年末調整をするとのことでした。
> ↑
> あと、貴社には関係ありませんが、年末調整と確定申告は異なります。
> また、雑所得において、年末調整はできません。
> 学校で年末調整の対象として、雑所得は含まれませんので、確定申告においてしっかりと確認されたほうが良いでしょう。(外国人のためトラブルになりやすいです)
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> > > > 今年の年末調整の段になり、Aが「妻には130万円以上の収入がある」と申告してきました。収入とはフェローシップと呼ばれる奨学金の一種で、雑所得として課税対象とのことです。
> > > > (課税対象ではあるが、確定申告をするそうです)
> > >
> > > >
> > >
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> > > > また、あと数年この状態が続くのだったら、妻は健康保険上の扶養からも外れなくてはならないのでしょうか。
> > > >
> > > > 初めてのケースで不明な点が多く、質問させていただきました。
> > > > よろしくお願いいたします。
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 夫-会社員、妻-学生で収入130万であれば配偶者特別控除に該当すると思います。
> > > 本国に扶養家族がいない事を確認しいる場合は送金証明を、いなければ通常年調でしょう。
> > > 社会保険料は130万丁度なのか130万を超えるのかで変わると思います。
> > > 130万超であれば扶養から外れて個人で国保加入になりますが丁度であれば扶養範囲内でしょう。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
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