相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

電子帳簿保存法 保存対象でしょうか?

著者 gottan さん

最終更新日:2023年12月23日 12:30

お取引様より(紙の注文書)をもらっています。
それと同時に(CSVファイルで注文データ)もメールで頂いてます。

この場合、CSVファイルは電帳法で電子データの登録は必要でしょうか?

「保存が必要派」と「紙の正式注文書があるから電子データの保存は不要派」で二分しており こちらで質問をさせて頂きました。


宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 電子帳簿保存法 保存対象でしょうか?

著者tonさん

2023年12月23日 13:45

> お取引様より(紙の注文書)をもらっています。
> それと同時に(CSVファイルで注文データ)もメールで頂いてます。
>
> この場合、CSVファイルは電帳法で電子データの登録は必要でしょうか?
>
> 「保存が必要派」と「紙の正式注文書があるから電子データの保存は不要派」で二分しており こちらで質問をさせて頂きました。
>
>
> 宜しくお願い致します。


こんにちは。私見ですが…
原本が紙ベースであればメール添付は確認用になりますので電帳法適用資料ではないでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 電子帳簿保存法 保存対象でしょうか?

著者star_harrierさん

2023年12月24日 11:32

横から失礼いたします。

国税の一問一答に記載があります。お尋ねのケースでは、
原則として電子データ保存は不要です。例外もあるため
下記をご覧ください。

電子帳簿保存法一問一答
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf

問13 電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存する必要がありますか。
【回答】電子データと書面の内容が同一であり、書面を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該書面の保存のみで足ります。ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、書面及び電子データの両方を保存する必要があります。
【解説】取引において、通常、請求書は一つであるから、正本・副本がある場合その正本を保存すれば足りると考えられます。ただし、書面で受領した取引情報に加えて、その詳細をメール本文で補足している場合等、当該電子データに正本を補完するような取引情報が含まれている場合等には、正本である書面の保存に加え、電子データの保存も必要になると考えられます。

> お取引様より(紙の注文書)をもらっています。
> それと同時に(CSVファイルで注文データ)もメールで頂いてます。
>
> この場合、CSVファイルは電帳法で電子データの登録は必要でしょうか?
>
> 「保存が必要派」と「紙の正式注文書があるから電子データの保存は不要派」で二分しており こちらで質問をさせて頂きました。
>
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 電子帳簿保存法 保存対象でしょうか?

著者gottanさん

2023年12月25日 09:54

> > お取引様より(紙の注文書)をもらっています。
> > それと同時に(CSVファイルで注文データ)もメールで頂いてます。
> >
> > この場合、CSVファイルは電帳法で電子データの登録は必要でしょうか?
> >
> > 「保存が必要派」と「紙の正式注文書があるから電子データの保存は不要派」で二分しており こちらで質問をさせて頂きました。
> >
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 原本が紙ベースであればメール添付は確認用になりますので電帳法適用資料ではないでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>



出来るだけ業務を簡素化したいので保存無しにて処理することにします。
早々にご回答くださりありがとうございました。

Re: 電子帳簿保存法 保存対象でしょうか?

著者gottanさん

2023年12月25日 10:01

> 横から失礼いたします。
>
> 国税の一問一答に記載があります。お尋ねのケースでは、
> 原則として電子データ保存は不要です。例外もあるため
> 下記をご覧ください。
>
> 電子帳簿保存法一問一答
> https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
>
> 問13 電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存する必要がありますか。
> 【回答】電子データと書面の内容が同一であり、書面を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該書面の保存のみで足ります。ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、書面及び電子データの両方を保存する必要があります。
> 【解説】取引において、通常、請求書は一つであるから、正本・副本がある場合その正本を保存すれば足りると考えられます。ただし、書面で受領した取引情報に加えて、その詳細をメール本文で補足している場合等、当該電子データに正本を補完するような取引情報が含まれている場合等には、正本である書面の保存に加え、電子データの保存も必要になると考えられます。
>
> > お取引様より(紙の注文書)をもらっています。
> > それと同時に(CSVファイルで注文データ)もメールで頂いてます。
> >
> > この場合、CSVファイルは電帳法で電子データの登録は必要でしょうか?
> >
> > 「保存が必要派」と「紙の正式注文書があるから電子データの保存は不要派」で二分しており こちらで質問をさせて頂きました。
> >
> >
> > 宜しくお願い致します。



国税の一問一答、読ませて頂きました。
これで納得して「CSVファイルは保管不要」にて処理出来ます。
具体的にご回答くださりありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP