相談の広場
いつも参考にさせていただき助かっております。
パート従業員より、『年末調整の合計金額が自分の計算と違う。』との事。
時給合計 1,132,427円
有給合計 75,600円
合算で 1,208,027円になりますと伝えると
『課税交通費を含まないのであれば、その金額になります。
計算方法が分かってないので教えていただければ助かります。』との事。
長年やっていて今さら分かりませんとは言えないのでよろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんばんは。
記載していただいている内容でだけでは、まったく判断できません。
「課税交通費を含まないのであればその金額になる」ということであれば、所得税の金額において非課税とならない部分は所得税の計算に含めなければならないですから、「課税交通費を除外」しているのであれば貴社が誤っていることになるのかな、と思われます。
> いつも参考にさせていただき助かっております。
>
> パート従業員より、『年末調整の合計金額が自分の計算と違う。』との事。
>
> 時給合計 1,132,427円
> 有給合計 75,600円
> 合算で 1,208,027円になりますと伝えると
>
> 『課税交通費を含まないのであれば、その金額になります。
> 計算方法が分かってないので教えていただければ助かります。』との事。
>
> 長年やっていて今さら分かりませんとは言えないのでよろしくお願いします。
> いつも参考にさせていただき助かっております。
>
> パート従業員より、『年末調整の合計金額が自分の計算と違う。』との事。
>
> 時給合計 1,132,427円
> 有給合計 75,600円
> 合算で 1,208,027円になりますと伝えると
>
> 『課税交通費を含まないのであれば、その金額になります。
> 計算方法が分かってないので教えていただければ助かります。』との事。
>
> 長年やっていて今さら分かりませんとは言えないのでよろしくお願いします。
こんばんは。
計算されているのが支給給与明細からの計算でしょうか。
給与明細に課税交通費と非課税交通費がある場合は課税交通費は含まれます。
源泉徴収簿はどのようになっているのでしょうか。
課税交通費も記載されているかどうかの確認をしましょう。
集計に間違いが無いか、ソフト計算であれば設定に間違いがないか確認されてはどうでしょうか。
ソフト設定が該当者だけならいいですが場合によっては再年調の必要があります。
後はご判断ください。
とりあえず。
ぴいちん様
こんばんは。
早速に返信いただきありがとうございます。
経理業務を一人でやっているので給与計算をした後、契約している税理士さんに資料をfaxして年末調整をしていただいております。
税理士さんにも尋ねたのですが、
「社会保険(配偶者の扶養に入っているので雇用保険のみ)の計算する場合に交通費は含むけど」と言われたので、困っております。
何か資料や参考になるサイトがあれば教えてくいただけると助かります。
> こんばんは。
>
> 記載していただいている内容でだけでは、まったく判断できません。
>
> 「課税交通費を含まないのであればその金額になる」ということであれば、所得税の金額において非課税とならない部分は所得税の計算に含めなければならないですから、「課税交通費を除外」しているのであれば貴社が誤っていることになるのかな、と思われます。
>
>
> > いつも参考にさせていただき助かっております。
> >
> > パート従業員より、『年末調整の合計金額が自分の計算と違う。』との事。
> >
> > 時給合計 1,132,427円
> > 有給合計 75,600円
> > 合算で 1,208,027円になりますと伝えると
> >
> > 『課税交通費を含まないのであれば、その金額になります。
> > 計算方法が分かってないので教えていただければ助かります。』との事。
> >
> > 長年やっていて今さら分かりませんとは言えないのでよろしくお願いします。
ton様
早速にありがとうございます。
給与ソフトを使ってはいるのですが、税務の知識に偏りがあるのと、ほぼ一人で経理業務をしているため、あとは税理士さんにお願いしております。
> > いつも参考にさせていただき助かっております。
> >
> > パート従業員より、『年末調整の合計金額が自分の計算と違う。』との事。
> >
> > 時給合計 1,132,427円
> > 有給合計 75,600円
> > 合算で 1,208,027円になりますと伝えると
> >
> > 『課税交通費を含まないのであれば、その金額になります。
> > 計算方法が分かってないので教えていただければ助かります。』との事。
> >
> > 長年やっていて今さら分かりませんとは言えないのでよろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 計算されているのが支給給与明細からの計算でしょうか。
> 給与明細に課税交通費と非課税交通費がある場合は課税交通費は含まれます。
> 源泉徴収簿はどのようになっているのでしょうか。
> 課税交通費も記載されているかどうかの確認をしましょう。
> 集計に間違いが無いか、ソフト計算であれば設定に間違いがないか確認されてはどうでしょうか。
> ソフト設定が該当者だけならいいですが場合によっては再年調の必要があります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
> ton様
> 早速にありがとうございます。
> 給与ソフトを使ってはいるのですが、税務の知識に偏りがあるのと、ほぼ一人で経理業務をしているため、あとは税理士さんにお願いしております。
こんばんは。
社会保険加入収入と所得税課税収入では判断が異なります。
年末調整は所得税課税収入ですから言われている交通費が所得税法上の課税なのか非課税なのかをはっきりさせましょう。
所得税法上の非課税であれば収入になりませんので除きます。
社会保険料は支給額の総額で計算しますので交通費も含めます。
言われている課税というのが所得税なのか社会保険…社会保険で課税とは言いませんが…なのか混在して理解しているようにも見受けられます。
税と社保では判断基準が異なる事を理解してもらいましょう。
説明するにはまずそこから違いを説明されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
年末調整であれば、社会保険の報酬とは関係ありません。
通勤手当については、非課税となる部分がありますので非課税となる通勤手当は年末調整には含まれませんが、非課税の枠を超えて支払われる場合等であれば課税給与として所得税を計算することになります。
通勤手当について(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
> 早速に返信いただきありがとうございます。
> 経理業務を一人でやっているので給与計算をした後、契約している税理士さんに資料をfaxして年末調整をしていただいております。
> 税理士さんにも尋ねたのですが、
> 「社会保険(配偶者の扶養に入っているので雇用保険のみ)の計算する場合に交通費は含むけど」と言われたので、困っております。
>
> 何か資料や参考になるサイトがあれば教えてくいただけると助かります。
ton様
ありがとうございました。
頭では理解しているつもりだったのですが、契約している税理士さんに言いにくくてこちらで質問しました。
> > ton様
> > 早速にありがとうございます。
> > 給与ソフトを使ってはいるのですが、税務の知識に偏りがあるのと、ほぼ一人で経理業務をしているため、あとは税理士さんにお願いしております。
>
>
> こんばんは。
> 社会保険加入収入と所得税課税収入では判断が異なります。
> 年末調整は所得税課税収入ですから言われている交通費が所得税法上の課税なのか非課税なのかをはっきりさせましょう。
> 所得税法上の非課税であれば収入になりませんので除きます。
> 社会保険料は支給額の総額で計算しますので交通費も含めます。
> 言われている課税というのが所得税なのか社会保険…社会保険で課税とは言いませんが…なのか混在して理解しているようにも見受けられます。
> 税と社保では判断基準が異なる事を理解してもらいましょう。
> 説明するにはまずそこから違いを説明されるといいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
ありがとうございました。
頭では理解しているつもりだったのですが、契約している税理士さんに言いにくくてこちらで質問しました。
> > ton様
> > 早速にありがとうございます。
> > 給与ソフトを使ってはいるのですが、税務の知識に偏りがあるのと、ほぼ一人で経理業務をしているため、あとは税理士さんにお願いしております。
>
>
> こんばんは。
> 社会保険加入収入と所得税課税収入では判断が異なります。
> 年末調整は所得税課税収入ですから言われている交通費が所得税法上の課税なのか非課税なのかをはっきりさせましょう。
> 所得税法上の非課税であれば収入になりませんので除きます。
> 社会保険料は支給額の総額で計算しますので交通費も含めます。
> 言われている課税というのが所得税なのか社会保険…社会保険で課税とは言いませんが…なのか混在して理解しているようにも見受けられます。
> 税と社保では判断基準が異なる事を理解してもらいましょう。
> 説明するにはまずそこから違いを説明されるといいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
> ton様
> ありがとうございました。
> 頭では理解しているつもりだったのですが、契約している税理士さんに言いにくくてこちらで質問しました。
>
こんばんは。私見ですが…
契約税理士に聞きにくい・言いにくいというのは問題があると思います。
どのような理由かは分かりませんが業務として契約しているのですから
解らない事や解りにくい説明等があれば理解しやすいように説明してもらう必要があるでしょう。
税理士が面倒がるようであれば契約内容によっては契約不履行にもつながりますし理解してもらうように説明するのも税理士の仕事の一環です。
単に説明して終わりでは仕事をこなしているとは言い難いと思います。
解らない事は解らない・理解できないとちゃんと伝えて専門用語がつらいようであればそれはどういう意味ですかと聞き返してもいいでしょう。
逆に食い下がる事で相手に気づいてもらえることもあります。
ちょっとだけ仕事として割り切って頑張って税理士と話してみましょう。
専門用語や専門知識を誇示するようなら解りやすくと話してみましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]