相談の広場
インボイスとして認められる請求書の要件に、
・登録番号の記載
・税抜金額の記載
・消費税額の記載
がありますが疑問点がいくつかあります。
①登録番号の記載が無い場合は国税庁のHPで印刷したものを一緒に保存しておけばインボイスとして認められるのか。
(電話をしても繋がらず再発行を受けてもらえてない状況です。)
②内訳などの金額がすべて税込の記載であり、税抜金額と消費税額の記載が無い場合でこちらも連絡が取れずに再発行してもらえない場合は諦めるしかないのか。
③要件を満たされてない場合、会計ソフトの区分記載に入力するのは控除不可なのでしょうか。
ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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現場ではとても悩ましい事柄ですね。
①については、国税庁が
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/38.pdf にて、
「登録番号のない請求書等を受領した事業者(買手)においては、(略)
事前に売手が適格請求書発行事業者の登録を受ける旨を確認できたときは、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。」とあり、請求書と登録番号の分かるものの保管が必要です。
②③については、経過措置80%控除での対応となるでしょう。
> インボイスとして認められる請求書の要件に、
> ・登録番号の記載
> ・税抜金額の記載
> ・消費税額の記載
> がありますが疑問点がいくつかあります。
>
> ①登録番号の記載が無い場合は国税庁のHPで印刷したものを一緒に保存しておけばインボイスとして認められるのか。
> (電話をしても繋がらず再発行を受けてもらえてない状況です。)
>
> ②内訳などの金額がすべて税込の記載であり、税抜金額と消費税額の記載が無い場合でこちらも連絡が取れずに再発行してもらえない場合は諦めるしかないのか。
>
> ③要件を満たされてない場合、会計ソフトの区分記載に入力するのは控除不可なのでしょうか。
>
> ご教示いただけますでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
横から失礼します
①のご回答の件。当該国税庁のQAの前提は、売り手が登録番号を取り受けていない場合についてでは?
従って、a.事前に登録する事を確認、b.事後に売手から登録番号の通知を貰う、c.事後的にもらえなかった場合は仕訳を修正する(期跨ぎの場合はもらえない事が発覚した決算期で可)ことになるとの認識です。
相手の登録手続きが完了していなくても、手続きしているなら完了を前提に買手に仕訳控除を認めてあげるよと。間違えでしたらごめんなさい。
国税庁HP検索のコピーでOKであれば、世の中に登録番号のない請求書等が氾濫する気もします。但し、導入当初は多少のことは大目に見てもらえるのでは?との希望的観測もあります。
12月15日更新の「多く寄せられるご質問」の問⑥では、売り方に確認した上での適格請求書等の追記・修正が認めれらております。
但し、どの程度の追記・修正が認められるか不明なので、弊社ではせいぜい手書きの簡易インボイスに消費税率の表示或いは税率の〇印漏れ程度に留めています。追記・修正の場合は、但し書きで明確であっても適用税率を口頭で確認の上、日付と時間、相手氏名を裏面に備忘しております。
尚、悩ましい事はインボイス制度電話相談センターに聞くと、結構親切に教えてくれますよ。
> 現場ではとても悩ましい事柄ですね。
>
> ①については、国税庁が
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/38.pdf にて、
> 「登録番号のない請求書等を受領した事業者(買手)においては、(略)
> 事前に売手が適格請求書発行事業者の登録を受ける旨を確認できたときは、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。」とあり、請求書と登録番号の分かるものの保管が必要です。
>
> ②③については、経過措置80%控除での対応となるでしょう。
>
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>
> > インボイスとして認められる請求書の要件に、
> > ・登録番号の記載
> > ・税抜金額の記載
> > ・消費税額の記載
> > がありますが疑問点がいくつかあります。
> >
> > ①登録番号の記載が無い場合は国税庁のHPで印刷したものを一緒に保存しておけばインボイスとして認められるのか。
> > (電話をしても繋がらず再発行を受けてもらえてない状況です。)
> >
> > ②内訳などの金額がすべて税込の記載であり、税抜金額と消費税額の記載が無い場合でこちらも連絡が取れずに再発行してもらえない場合は諦めるしかないのか。
> >
> > ③要件を満たされてない場合、会計ソフトの区分記載に入力するのは控除不可なのでしょうか。
> >
> > ご教示いただけますでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。
お二人とも回答いただき、ありがとうございます。
①に関しては既に売手がインボイス登録してる前提の流れでした。
(書き方が悪くて申し訳ございませんでした。)
結局どこまでの修正が許されるのか、どこも様子見という感じなのですね・・・
インボイス制度電話相談センターという窓口があることは初めて知りました!
もし悩むことが続きそうであれば相談してみようと思います。
ご教示いただきありがとうございました。
> 横から失礼します
>
> ①のご回答の件。当該国税庁のQAの前提は、売り手が登録番号を取り受けていない場合についてでは?
>
> 従って、a.事前に登録する事を確認、b.事後に売手から登録番号の通知を貰う、c.事後的にもらえなかった場合は仕訳を修正する(期跨ぎの場合はもらえない事が発覚した決算期で可)ことになるとの認識です。
> 相手の登録手続きが完了していなくても、手続きしているなら完了を前提に買手に仕訳控除を認めてあげるよと。間違えでしたらごめんなさい。
>
> 国税庁HP検索のコピーでOKであれば、世の中に登録番号のない請求書等が氾濫する気もします。但し、導入当初は多少のことは大目に見てもらえるのでは?との希望的観測もあります。
>
> 12月15日更新の「多く寄せられるご質問」の問⑥では、売り方に確認した上での適格請求書等の追記・修正が認めれらております。
>
> 但し、どの程度の追記・修正が認められるか不明なので、弊社ではせいぜい手書きの簡易インボイスに消費税率の表示或いは税率の〇印漏れ程度に留めています。追記・修正の場合は、但し書きで明確であっても適用税率を口頭で確認の上、日付と時間、相手氏名を裏面に備忘しております。
>
> 尚、悩ましい事はインボイス制度電話相談センターに聞くと、結構親切に教えてくれますよ。
>
>
> > 現場ではとても悩ましい事柄ですね。
> >
> > ①については、国税庁が
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/38.pdf にて、
> > 「登録番号のない請求書等を受領した事業者(買手)においては、(略)
> > 事前に売手が適格請求書発行事業者の登録を受ける旨を確認できたときは、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。」とあり、請求書と登録番号の分かるものの保管が必要です。
> >
> > ②③については、経過措置80%控除での対応となるでしょう。
> >
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> >
> > > インボイスとして認められる請求書の要件に、
> > > ・登録番号の記載
> > > ・税抜金額の記載
> > > ・消費税額の記載
> > > がありますが疑問点がいくつかあります。
> > >
> > > ①登録番号の記載が無い場合は国税庁のHPで印刷したものを一緒に保存しておけばインボイスとして認められるのか。
> > > (電話をしても繋がらず再発行を受けてもらえてない状況です。)
> > >
> > > ②内訳などの金額がすべて税込の記載であり、税抜金額と消費税額の記載が無い場合でこちらも連絡が取れずに再発行してもらえない場合は諦めるしかないのか。
> > >
> > > ③要件を満たされてない場合、会計ソフトの区分記載に入力するのは控除不可なのでしょうか。
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> > > ご教示いただけますでしょうか。
> > > よろしくお願いいたします。
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