相談の広場
今働いている会社の給与計算がずさんで困っています。
個人経営の小さな会社で給与計算は税理士などには頼んでいないようです。
(給与計算ソフトも使っていない?)
今までもおかしいなとは思いつつも、控除される項目の詳しい計算方法等を理解していなかったためそのままにしていましたが、あまりにもいい加減なため自分なりに調べてみるとやはり間違いが多そうなことが分かりました。
例えば
・健康保険料や雇用保険料が法改正があっても変更になっていない月が多くある
・賞与の際も毎月の給与の時と同じ額の社会保険料が引かれている
(賞与と毎月の給与は同額ではない※賞与のほうが月額の給与より少ないので実質多く控除されている)
・所得税の計算も間違っている(これは年末調整で訂正されている)
・住民税も変更されない時がある(これは指摘して訂正してもらっている)
などです。
ただこれを指摘するには正確な証拠がないとうやむやにされそうな会社で、もしかしたら単なる計算間違いではなく、意図的に行っているのではないかとさえも思っています。(色々な面でかなりブラックな会社なので・・・)
そこで質問なのですが
1.健康保険料や厚生年金、雇用保険料などの計算が間違っているのではと思われる場合、どこの機関に相談したらいいのでしょうか?
(正しい計算方法を知りたい、会社から控除されている金額が適正かみてもらいたい場合など)
2.健康保険料・厚生年金保険の保険料額が変更になるのは何月分の給料からでしょうか?過去5年間の明細をみると令和5年と2年中は変更がなく、令和4年と3年、1年は8月分から変更になっているなど年によって違います。簡易給与計算の出来るソフトで試算すると3月分から変更になりますが、実際は8月から変更になっているというのは間違っているのでしょうか?(保険は協会けんぽで給与は月末締めの翌月10日支払いです)
3.社会保険料等が間違っている場合さかのぼって訂正(返金)してもらえる年数には決まりがありますか?(5年で時効など)
4.所得税は年末調整で訂正されているようですが、そこで訂正されていればデメリットなど他に影響はないのでしょうか?
長々と申し訳ございませんが、ご教示宜しくお願い致します。
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こんばんは。
社会保険は税金と異なり精算機会がありませんので気づいた時に精算する必要があります。
> 今働いている会社の給与計算がずさんで困っています。
>
> 個人経営の小さな会社で給与計算は税理士などには頼んでいないようです。
> (給与計算ソフトも使っていない?)
> 今までもおかしいなとは思いつつも、控除される項目の詳しい計算方法等を理解していなかったためそのままにしていましたが、あまりにもいい加減なため自分なりに調べてみるとやはり間違いが多そうなことが分かりました。
>
> 例えば
> ・健康保険料や雇用保険料が法改正があっても変更になっていない月が多くある
> ・賞与の際も毎月の給与の時と同じ額の社会保険料が引かれている
> (賞与と毎月の給与は同額ではない※賞与のほうが月額の給与より少ないので実質多く控除されている)
> ・所得税の計算も間違っている(これは年末調整で訂正されている)
> ・住民税も変更されない時がある(これは指摘して訂正してもらっている)
> などです。
>
> ただこれを指摘するには正確な証拠がないとうやむやにされそうな会社で、もしかしたら単なる計算間違いではなく、意図的に行っているのではないかとさえも思っています。(色々な面でかなりブラックな会社なので・・・)
>
> そこで質問なのですが
> 1.健康保険料や厚生年金、雇用保険料などの計算が間違っているのではと思われる場合、どこの機関に相談したらいいのでしょうか?
> (正しい計算方法を知りたい、会社から控除されている金額が適正かみてもらいたい場合など)
個人的にお願いするなら社労士さんでしょうか。
あと年金事務所にどのように届けられているのか年金事務所に自己記録を取り寄せるのも方法です。
雇用保険の料率変更はネットで年度指定で調べられます。
協会けんぽの社会保険料額表が都道府県単位・年度単位でネットからDL出来ます。
> 2.健康保険料・厚生年金保険の保険料額が変更になるのは何月分の給料からでしょうか?過去5年間の明細をみると令和5年と2年中は変更がなく、令和4年と3年、1年は8月分から変更になっているなど年によって違います。簡易給与計算の出来るソフトで試算すると3月分から変更になりますが、実際は8月から変更になっているというのは間違っているのでしょうか?(保険は協会けんぽで給与は月末締めの翌月10日支払いです)
社会保険料の変更は法定の料率変更と算定基礎変更と随時変更があります。
料率変更は毎年3月…4月納付…に料率改定があり健康保険と介護保険料の見直しがされます。
その年により変更になったり変わらなかったりとあります。
算定基礎というのは4月~6月までの給与増減を平均化し社会保険の等級見直しになります。9月分…10月納付…から変更になります。
算定基礎でも2等級以上変更があれば随時変更に切り替わります。
随時変更は4月~6月以外の月に固定給与の変更があった場合変更月から3か月後に現状より2等級以上変わる場合に事業所が変更届を提出して等級変更となります。
給与からの控除は原則は翌月控除といい9月分を10月給与から控除し10月末に納付するという方法です。
社会保険を考える時に給与の締めは関係なく支給月で考えます。
10月支給の給与から控除される社会保険料は9月分になります。
なので8月変更だと随時変更が考えられますがその手続きを取っているかは年金事務所の自己記録で確認出来るでしょう。
> 3.社会保険料等が間違っている場合さかのぼって訂正(返金)してもらえる年数には決まりがありますか?(5年で時効など)
社会保険の遡及加入は2年前ですから社会保険料だけを考えると2年かと思います。
ですが社会保険料は年末調整の控除額に影響します。
年末調整は国税ですから国税の遡及申告は5年になります。
なので5年前までは修正・再年調が可能と考えます。
> 4.所得税は年末調整で訂正されているようですが、そこで訂正されていればデメリットなど他に影響はないのでしょうか?
源泉は年調清算出来ますが社会保険料は精算機会がありません。
間違った社会保険料控除額だと確定所得税も間違っていることになりその影響で住民税まで影響します。
それを考慮してどこまで修正するか熟考されるといいでしょう。
判る範囲ですが。
とりあえず。
こんにちは。
1.
給与明細で確認して誤っていると確認できるのであれば、会社に伝えてすみやかに訂正を受けて正しい支給を受けてください。
それでも支給しない場合であれば、給与の未払いとして労基署に相談ですけど、記載の内容であれば正しく計算してもらうことができれば支給されるので、毎度毎度給与明細を確認してみてはいかがでしょうか。
2.
社会保険料の提示決定による変動は9月の社会保険料からです。社会保険料を翌月徴収している会社であれば、10月支払いの給与から変更になるでしょう(当月徴収か翌月徴収かは会社に確認してください)。
なお給与変動による随時改定については、その都度タイミングによります(変動月からの3か月で要件を満たしている場合には、4ヶ月目から変更になります)。
定時決定と随時改定(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
3.
会社からの納付は正しいかと思いますが、そもそもの報酬が異なっているかもと思われるのであれば、会社と年金事務所に相談されてください。
賃金請求権の消滅時効期間は3年です。
4.
社会保険料が誤っていた場合においては、それによって所得税計算もかわってくるので年末調整をやり直す必要があります。
社会保険料が正しく徴収されているのであれば、月々の所得税については年末調整で精算されることになります。
> 今働いている会社の給与計算がずさんで困っています。
>
> 個人経営の小さな会社で給与計算は税理士などには頼んでいないようです。
> (給与計算ソフトも使っていない?)
> 今までもおかしいなとは思いつつも、控除される項目の詳しい計算方法等を理解していなかったためそのままにしていましたが、あまりにもいい加減なため自分なりに調べてみるとやはり間違いが多そうなことが分かりました。
>
> 例えば
> ・健康保険料や雇用保険料が法改正があっても変更になっていない月が多くある
> ・賞与の際も毎月の給与の時と同じ額の社会保険料が引かれている
> (賞与と毎月の給与は同額ではない※賞与のほうが月額の給与より少ないので実質多く控除されている)
> ・所得税の計算も間違っている(これは年末調整で訂正されている)
> ・住民税も変更されない時がある(これは指摘して訂正してもらっている)
> などです。
>
> ただこれを指摘するには正確な証拠がないとうやむやにされそうな会社で、もしかしたら単なる計算間違いではなく、意図的に行っているのではないかとさえも思っています。(色々な面でかなりブラックな会社なので・・・)
>
> そこで質問なのですが
> 1.健康保険料や厚生年金、雇用保険料などの計算が間違っているのではと思われる場合、どこの機関に相談したらいいのでしょうか?
> (正しい計算方法を知りたい、会社から控除されている金額が適正かみてもらいたい場合など)
> 2.健康保険料・厚生年金保険の保険料額が変更になるのは何月分の給料からでしょうか?過去5年間の明細をみると令和5年と2年中は変更がなく、令和4年と3年、1年は8月分から変更になっているなど年によって違います。簡易給与計算の出来るソフトで試算すると3月分から変更になりますが、実際は8月から変更になっているというのは間違っているのでしょうか?(保険は協会けんぽで給与は月末締めの翌月10日支払いです)
> 3.社会保険料等が間違っている場合さかのぼって訂正(返金)してもらえる年数には決まりがありますか?(5年で時効など)
> 4.所得税は年末調整で訂正されているようですが、そこで訂正されていればデメリットなど他に影響はないのでしょうか?
>
> 長々と申し訳ございませんが、ご教示宜しくお願い致します。
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