相談の広場
お世話になっております。
当社は、月~金出勤の週休2日制で
法定内休日を日曜日、法定外休日は土曜日と祝日と定めております。
例えば、月曜日が祝日だった場合に、
火曜日から金曜日までで32時間の為
土曜日に8時間出勤しても週40時間以内となり
休日出勤(1.25)にはならない。手当は発生しないという認識で
合っていますでしょうか?
また、法定内休日に定めている日曜日に出勤となった場合は、
その週に祝日があり、週40時間だったとしても関係なく
日曜日に出勤した分(1.35)時間外手当が必ず発生するという
認識で合っておりますでしょうか?
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> お世話になっております。
>
> 当社は、月~金出勤の週休2日制で
> 法定内休日を日曜日、法定外休日は土曜日と祝日と定めております。
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> 例えば、月曜日が祝日だった場合に、
>
> 火曜日から金曜日までで32時間の為
>
> 土曜日に8時間出勤しても週40時間以内となり
>
> 休日出勤(1.25)にはならない。手当は発生しないという認識で
> 合っていますでしょうか?
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> また、法定内休日に定めている日曜日に出勤となった場合は、
>
> その週に祝日があり、週40時間だったとしても関係なく
>
> 日曜日に出勤した分(1.35)時間外手当が必ず発生するという
> 認識で合っておりますでしょうか?
こんばんは。
「法定外休日」の出勤に対しては、週40時間以内の勤務時間に収まっていれば休日出勤手当ては発生しません。 ただし、40時間を超過する場合は「時間外労働手当」が発生し、基礎賃金の1.25倍(25%)の割増賃金を支払う必要があります。
労基法第37条は、時間外または休日労働させた場合には、「2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定しています。
具体的には、政令で時間外が2割5分以上、休日が3割5分以上と定められています。
3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない休日労働とは、労基法第35条に規定されている1週1回または4週4日(この場合には4週間の起算日を定めることが必要)のいわゆる法定休日の労働です。
以上になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
月曜日が祝日であり休日として労働せず、火曜日~金曜日を労働し、かつ法定外休日である土曜日に8時間の労働をしたという状況ですね。
> 休日出勤(1.25)にはならない。手当は発生しないという認識で
> 合っていますでしょうか?
週としては土曜日の8時間の労働をしても週40時間を超えませんが、土曜日の労働は所定労働日ではありませんので、割増は必要ありませんが、土曜日の労働は残業としての8時間分の賃金の支払いが必要になります。
なので、手当が発生しないというのは誤りで、8時間分の割増の必要のない労働賃金が必要になります(正確には1.0以上の労働に対する賃金が必要になります)。
> 日曜日に出勤した分(1.35)時間外手当が必ず発生するという
> 認識で合っておりますでしょうか?
日曜日は法定休日ですから、極論その週において日曜日しか労働していなくても、休日出勤としての割増賃金が必要です。
(突っ込むのであればそれは時間外労働でなく、休日労働になります)。
> お世話になっております。
>
> 当社は、月~金出勤の週休2日制で
> 法定内休日を日曜日、法定外休日は土曜日と祝日と定めております。
>
> 例えば、月曜日が祝日だった場合に、
>
> 火曜日から金曜日までで32時間の為
>
> 土曜日に8時間出勤しても週40時間以内となり
>
> 休日出勤(1.25)にはならない。手当は発生しないという認識で
> 合っていますでしょうか?
>
> また、法定内休日に定めている日曜日に出勤となった場合は、
>
> その週に祝日があり、週40時間だったとしても関係なく
>
> 日曜日に出勤した分(1.35)時間外手当が必ず発生するという
> 認識で合っておりますでしょうか?
ぴぃちんさん
ご返答ありがとうございます。
先のご回答者様(支払いなし)と
ご返答が分かれてしまったのですが、
どちらが正解でしょうか、、
ネット上では、支給しなくて良いというのが
多いような気がしますが
申し訳ありません。
根拠となる資料等ございましたら
ご提示頂けませんでしょうか。
> こんばんは。
>
> 月曜日が祝日であり休日として労働せず、火曜日~金曜日を労働し、かつ法定外休日である土曜日に8時間の労働をしたという状況ですね。
>
> > 休日出勤(1.25)にはならない。手当は発生しないという認識で
> > 合っていますでしょうか?
>
> 週としては土曜日の8時間の労働をしても週40時間を超えませんが、土曜日の労働は所定労働日ではありませんので、割増は必要ありませんが、土曜日の労働は残業としての8時間分の賃金の支払いが必要になります。
> なので、手当が発生しないというのは誤りで、8時間分の割増の必要のない労働賃金が必要になります(正確には1.0以上の労働に対する賃金が必要になります)。
>
>
> > 日曜日に出勤した分(1.35)時間外手当が必ず発生するという
> > 認識で合っておりますでしょうか?
>
> 日曜日は法定休日ですから、極論その週において日曜日しか労働していなくても、休日出勤としての割増賃金が必要です。
> (突っ込むのであればそれは時間外労働でなく、休日労働になります)。
>
>
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> > お世話になっております。
> >
> > 当社は、月~金出勤の週休2日制で
> > 法定内休日を日曜日、法定外休日は土曜日と祝日と定めております。
> >
> > 例えば、月曜日が祝日だった場合に、
> >
> > 火曜日から金曜日までで32時間の為
> >
> > 土曜日に8時間出勤しても週40時間以内となり
> >
> > 休日出勤(1.25)にはならない。手当は発生しないという認識で
> > 合っていますでしょうか?
> >
> > また、法定内休日に定めている日曜日に出勤となった場合は、
> >
> > その週に祝日があり、週40時間だったとしても関係なく
> >
> > 日曜日に出勤した分(1.35)時間外手当が必ず発生するという
> > 認識で合っておりますでしょうか?
おはようございます。
根拠となる資料とうより、貴社の休日の規程からそもそもその週の所定労働日は4日しかないはずです。
> 当社は、月~金出勤の週休2日制で
> 法定内休日を日曜日、法定外休日は土曜日と祝日と定めております。
雇用契約書にどのように落とし込まれているのかわかりませんが、月給正社員であり、上記の契約であれば、
> 例えば、月曜日が祝日だった場合に、
その週は、
月曜日 祝日(休日)
火曜日 出勤
水曜日 出勤
木曜日 出勤
金曜日 出勤
土曜日 休日 (→出勤)
日曜日 休日
となっているでしょう。
その休日である土曜日に出勤したのであれば、土曜日の8時間の労働については基本給には含まれていないでしょうから(土曜日は所定労働日ではない)、土曜日の労働賃金別に支払いが必要です。
週40時間を超えていないのであれば、割増分は必要ありせんが基本給として含まれていない、8時間分の労働賃金が必要になります。
1.25は必要ないが、1.0は必要であるということです。
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