相談の広場
いつも勉強させていただいております。
今まで経理メインでしたが、労務も任されることとなり、
日々勉強の毎日です。恐れ入りますが皆様のお知恵を拝借したく存じます。
ご相談の内容としましては、
「36協定届」「1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書(届)」の
ような「協定届」「協定書」がありますが、
どんな協定届や協定書があって、弊社ではそれらの内、
何が必要なのかがわかりません。
また、ネットなどで検索してみてもあまりピンとこず、
何を参考にすればよいかもわからない状況です。
せっかく労務も務めるのであれば、
しっかり形にしたいと思っております。
上記、よろしければご教示くださいますと大変ありがたいです。
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> ご相談の内容としましては、
> 「36協定届」「1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書(届)」の
> ような「協定届」「協定書」がありますが、
> どんな協定届や協定書があって、弊社ではそれらの内、
> 何が必要なのかがわかりません。
>
> また、ネットなどで検索してみてもあまりピンとこず、
> 何を参考にすればよいかもわからない状況です。
>
> せっかく労務も務めるのであれば、
> しっかり形にしたいと思っております。
こんにちは
労働基準法の労使協定は限定列挙ですので、こちらをごらんください。
https://www.reloclub.jp/relotimes/article/10887
https://www.huapp.co.jp/blog/202306-announcement20230630/
https://pathlaborlow.blogspot.com/2021/12/blog-post_25.html
https://romsearch.officestation.jp/jinjiroumu/tetsuzuki/37880
届け出が必要なもの、締結だけでいいものとあります。経理されていたのでしたら、賃金控除の協定はありますでしょうか。労働者代表を選び出してもらって締結ですが、風変りなのは、休憩時間の一斉除外協定として、受け入れ派遣社員も労働者数にいれての締結とするのもあります。
・賃金関係
・変形労働時間制、フレックス、裁量制関係
・年次有給休暇関係
お書きの36協定や1年単位は、毎年締結しなおしになるでしょうから、最新協定の有効期間をチェックしてみてください。1度結べばいいもの(前述の控除協定、休憩協定)もありますが、ほとんどは有効期限切れ前に締結し直しでしょう。
労基法以外では、育児介護の労使協定で、入社していきなり休業されてはこまるなら、こちらも必要でしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
もう結ぶことはできませんが、高年齢雇用安定法でH25年前旧法締結協定があるようでしたら、2025年3月末で失効しますので、こちらの管理も必要でしょう。
うみのこ様
ご回答ありがとうございます!
まず、従業員に残業をさせるなら三六協定が必要です。
月45時間または年間360時間以上の残業を見込むなら、
特別条項付の三六協定が必要となります。
→36協定は一番真っ先に必要なものですよね。
控えなど社内で探してみましたが見当たりませんでした。
こちらもきちんと提出し、年一度の提出も忘れないようにいたします。
変形労働制を取り入れているならその協定が必要です。
→変形労働制は、文字通り時期によって勤務時間が伸びたり変化する…ということですよね。
こちらは先日キャリアアップ助成金申請の際に、
依頼した社労士さんを通して、
「1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書(+届)」を作成し、
協定届は労働基準監督署へ提出いたしました。
まずは労基署や商工会議所などでも相談できると思いますので、
そういったところに相談してみてはいかがでしょうか。
→相談先についてもありがとうございます。
弊社は税理士との契約はありますが、
社労士とは契約しておらず…どうしたものかと悩んでおりました。
> 私見です。
>
> まず、従業員に残業をさせるなら三六協定が必要です。
> 月45時間または年間360時間以上の残業を見込むなら、特別条項付の三六協定が必要となります。
>
> 変形労働制を取り入れているならその協定が必要です。
>
> まずは貴社の状況を確認しましょう。
>
> まずは労基署や商工会議所などでも相談できると思いますので、そういったところに相談してみてはいかがでしょうか。
いつかいり様
ご回答ありがとうございます!
労働基準法の労使協定は限定列挙ですので、こちらをごらんください。
→ありがとうございます、先ほどさっと目を通しましたが
今自分にとって必要な情報ばかりでした!
後ほど、しっかり目を通したいと思います。
届け出が必要なもの、締結だけでいいものとあります。
経理されていたのでしたら、賃金控除の協定はありますでしょうか。
→届け出が必要なもの=労働基準監督署へ提出する協定届
締結だけでいいもの=社内で完結する協定書
で、お間違いないでしょうか?理解力が不足しており申し訳ございません…
36協定もそうですが、賃金控除の協定も社内で見当たりませんでした。
実は現在の会社に転職してから3月でようやく1年、というところでして、
今まで経理・労務の知識をもった人間がおらず、
最低限の事務作業のみされているような状態でした。
たしか、賃金規定に控除の内容を記していても、
協定書を結ばないと効力がないと聞いたことがありますので、
形だけでも協定書や協定届は残していきたいですね。
労基法以外では、育児介護の労使協定で、
入社していきなり休業されてはこまるなら、こちらも必要でしょう。
→こちらもありがとうございます。
現状、新たに社員を採る予定はないのですが、
残しておくに越したことはないですね。
諸々、ご丁寧にありがとうございます。
未来の後任のためにも、できるだけバックヤードの状況を
整えていこうと思います!
> > ご相談の内容としましては、
> > 「36協定届」「1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書(届)」の
> > ような「協定届」「協定書」がありますが、
> > どんな協定届や協定書があって、弊社ではそれらの内、
> > 何が必要なのかがわかりません。
> >
> > また、ネットなどで検索してみてもあまりピンとこず、
> > 何を参考にすればよいかもわからない状況です。
> >
> > せっかく労務も務めるのであれば、
> > しっかり形にしたいと思っております。
>
>
> こんにちは
>
> 労働基準法の労使協定は限定列挙ですので、こちらをごらんください。
>
> https://www.reloclub.jp/relotimes/article/10887
> https://www.huapp.co.jp/blog/202306-announcement20230630/
> https://pathlaborlow.blogspot.com/2021/12/blog-post_25.html
> https://romsearch.officestation.jp/jinjiroumu/tetsuzuki/37880
>
> 届け出が必要なもの、締結だけでいいものとあります。経理されていたのでしたら、賃金控除の協定はありますでしょうか。労働者代表を選び出してもらって締結ですが、風変りなのは、休憩時間の一斉除外協定として、受け入れ派遣社員も労働者数にいれての締結とするのもあります。
>
> ・賃金関係
> ・変形労働時間制、フレックス、裁量制関係
> ・年次有給休暇関係
>
> お書きの36協定や1年単位は、毎年締結しなおしになるでしょうから、最新協定の有効期間をチェックしてみてください。1度結べばいいもの(前述の控除協定、休憩協定)もありますが、ほとんどは有効期限切れ前に締結し直しでしょう。
>
> 労基法以外では、育児介護の労使協定で、入社していきなり休業されてはこまるなら、こちらも必要でしょう。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
>
> もう結ぶことはできませんが、高年齢雇用安定法でH25年前旧法締結協定があるようでしたら、2025年3月末で失効しますので、こちらの管理も必要でしょう。
>
> 労働基準法の労使協定は限定列挙ですので、こちらをごらんください。
> →ありがとうございます、先ほどさっと目を通しましたが
> 今自分にとって必要な情報ばかりでした!
> 後ほど、しっかり目を通したいと思います。
>
> 届け出が必要なもの、締結だけでいいものとあります。
> 経理されていたのでしたら、賃金控除の協定はありますでしょうか。
> →届け出が必要なもの=労働基準監督署へ提出する協定届
> 締結だけでいいもの=社内で完結する協定書
> で、お間違いないでしょうか?理解力が不足しており申し訳ございません…
結んだ協定書のうち、管轄の労働基準監督署への届け出には協定届出様式が用意されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
お勤め先事業規模がわかりませんが、支店営業所といったものがあるなら、本社は本社、支店は支店での代表者選出、締結、届け出となります。
いつかいり 様
結んだ協定書のうち、管轄の労働基準監督署への届け出には
協定届出様式が用意されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
お勤め先事業規模がわかりませんが、支店営業所といったものがあるなら、
本社は本社、支店は支店での代表者選出、締結、届け出となります。
→引き続きありがとうございます。
弊社は全社員10名ほどの小さな企業で、支店等はございませんので
本店、支店ごとの提出が必要ないこと承知いたしました。
また、厚労省のホームページに様式が公開されているのを
恥ずかしながら初めて知りました。
いつもネットで無料のテンプレートなどを探し、
編集して利用しておりましたが、厚労省が公開している様式を今後利用するようにいたします。
>
> > 労働基準法の労使協定は限定列挙ですので、こちらをごらんください。
> > →ありがとうございます、先ほどさっと目を通しましたが
> > 今自分にとって必要な情報ばかりでした!
> > 後ほど、しっかり目を通したいと思います。
> >
> > 届け出が必要なもの、締結だけでいいものとあります。
> > 経理されていたのでしたら、賃金控除の協定はありますでしょうか。
> > →届け出が必要なもの=労働基準監督署へ提出する協定届
> > 締結だけでいいもの=社内で完結する協定書
> > で、お間違いないでしょうか?理解力が不足しており申し訳ございません…
>
>
> 結んだ協定書のうち、管轄の労働基準監督署への届け出には協定届出様式が用意されています。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
>
> お勤め先事業規模がわかりませんが、支店営業所といったものがあるなら、本社は本社、支店は支店での代表者選出、締結、届け出となります。
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