相談の広場
お世話になります。
弊社は不動産会社ですが、不動産の売買において取締役が売り手(買い手)を紹介するケースが発生する可能性があります。
成約時にはその謝礼として紹介手数料を取締役個人に支払うことになると思い、これが利益相反取引に該当するか、確認させて頂きたく考えています。
ここで想定しているのは、取締役個人が代表取締役となっている会社を紹介するのではなく、当社と全く関係のない第三者を紹介するもので、その紹介なければ取引が成立できなかったため、手数料の支払いに正当性があるケースです。
また、情報提供者(個人)に紹介手数料をお支払いするケースはあるので、取締役に対する金額についても一定の社内ルールに基づくものとする見込みです。
お手数ですが本ケースが利益相反取引に該当するか、ご教示下さいますようお願い申し上げます。
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以前、上場申請業務を某不動産会社でしていたことがあります。
実際にはこういったケースは多々あります。
取締役が紹介した不動産が売却されることで、会社は仲介手数料を得ることができますが、取締役が紹介手数料を受け取ることで、会社と取締役の利益が対立する可能性がある場合は利益相反に該当すると思います。
一方、取締役会での事前承認があり、紹介手数料の額や支払基準などを明確にしてあれば問題ないのではないかという考えもあります。
ただし、このような判断に苦しむケースは、上場申請時にはすべてやらないようにサポート会社が指導してくれます。「悩む」前に「やめなさい」と。
いろいろありますよ。
社有車を自分以外の人に使わせずに通勤に使っている、など。それって社有車では無いですよね。個人流用です。
会社の敷地内にジュース自販機があり、それが社長個人の自販機だったり。電気代は会社持ちで占拠部分の家賃は会社に支払い無し。
上場申請する場合は、「悩む」前に「やめなさい」の鉄則から、一つずつ洗い出して整理していきます。
参考にならないでしょうが思い出したので書きました。
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