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労務管理

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給与計算

著者 コミュニケーション さん

最終更新日:2024年02月26日 14:41

みなさま
よろしくお願い致します。処理があっていますでしょうか。

当社は20日締めの当月25日払いです。

・1月31日退職社員
最後の給与支給日は(1/21-2/20分)を2月25日。

社会保険料 1月分
住民税   2月分
雇用保険料
を控除

・3月20日退職社員
最後の給与支給日は、(2/21-3/20)分を3月25日、

社会保険料 2月分
住民税3月分
雇用保険料
を控除
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 給与計算

著者junkooさん

2024年02月26日 16:48

こんにちは

> みなさま
> よろしくお願い致します。処理があっていますでしょうか。
>
> 当社は20日締めの当月25日払いです。
>
> ・1月31日退職社員
> 最後の給与支給日は(1/21-2/20分)を2月25日。
>
> 社会保険料 1月分
> 住民税   2月分
> 雇用保険料
> を控除

社会保険料
1/31退職の場合、1月分が発生しますので
御社が翌月徴収なのであれば、2/25支給の給与から社会保険料の1月分を控除。

住民税特別徴収
1月以降に退職する場合は5月分までを一括して徴収することが基本になっています。
ただし、給与支給額が少なくて控除できない場合は、残りを普通徴収への切り替え可能です。

雇用保険料
控除します。

> ・3月20日退職社員
> 最後の給与支給日は、(2/21-3/20)分を3月25日、
>
> 社会保険料 2月分
> 住民税3月分
> 雇用保険料
> を控除

こちらは3/20退職ですので社会保険料の3月分は発生しません。2月分まで発生。
御社が翌月徴収なのであれば、3/25支給の給与から社会保険料の2月分を控除。
(3月分の社会保険料は不要)

住民税雇用保険は前者と同様です。

> どうぞよろしくお願い致します。

Re: 給与計算

著者ぴぃちんさん

2024年02月26日 20:47

こんばんは。

junkooさんが記載されているとおりです。
住民税については5月分までを一括徴収することになります。

なお、
> ・1月31日退職社員
> 最後の給与支給日は(1/21-2/20分)を2月25日。

この方が、退職に伴い給与支払を早急に求めた場合には、その給与は7日内に支払わなければなりませんので、求めがある場合にはいつもの支払日でなく、請求後7日内に支払う必要があるのでその準備は必要ですね。
労働基準法第23条)

Re: 給与計算

著者コミュニケーションさん

2024年02月27日 05:10

> こんばんは。
>
> junkooさんが記載されているとおりです。
> 住民税については5月分までを一括徴収することになります。
>
> なお、
> > ・1月31日退職社員
> > 最後の給与支給日は(1/21-2/20分)を2月25日。
>
> この方が、退職に伴い給与支払を早急に求めた場合には、その給与は7日内に支払わなければなりませんので、求めがある場合にはいつもの支払日でなく、請求後7日内に支払う必要があるのでその準備は必要ですね。
> (労働基準法第23条)
junkoo様ぴいちん様
ありがとうございます。
経理総務一人体制ですので、不安でした。本当にありがとうございます。ご返信いただき、分かりやすくてホッとしました。
また頑張れます。

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