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健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届について

著者 スイーツ大好き さん

最終更新日:2024年03月03日 14:17

月額変更にあたるか、あたらないかに迷っています。

賃金支払いは月末締め 翌月10日支払い
12月から月給者が時間給(パート)へ身分変更しました。

月給時の月額報酬は 260 変更後は 126 になる予定です。
12月からは 1日 7.75時間 週3日勤務 週労働時間は23.25時間
この時点で短時間労働者になります。
12月 10日勤務
1月 12日勤務
2月 12日勤務

支払基礎日数が15日以上ないんですが、届出をしても該当せず、従前の標準報酬月額になるのでしょうか?



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Re: 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届について

著者tonさん

2024年03月03日 19:32

> 月額変更にあたるか、あたらないかに迷っています。
>
> 賃金支払いは月末締め 翌月10日支払い
> 12月から月給者が時間給(パート)へ身分変更しました。
>
> 月給時の月額報酬は 260 変更後は 126 になる予定です。
> 12月からは 1日 7.75時間 週3日勤務 週労働時間は23.25時間
> この時点で短時間労働者になります。
> 12月 10日勤務
> 1月 12日勤務
> 2月 12日勤務
>
> 支払基礎日数が15日以上ないんですが、届出をしても該当せず、従前の標準報酬月額になるのでしょうか?


こんばんは。
勤務条件変更による減額ですからまず加入要件を満たしているかの確認が必要でしょう。
特定事業所であればパート等短時間でも加入出来るようになりましたのでそちらの判断では週3日でも加入出来ます。
1週間の所定労働時間が20時間以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムと同様)
・学生ではない(夜間学生、通信制は除く)
・月額の賃金が8.8万円を超える
通常要件は3/4勤務の判断も適用されます。
先ずは加入要件から確認されてはどうでしょうか。
要件が充足されていなければ加入から外れる事になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届について

著者ぴぃちんさん

2024年03月03日 22:59

こんばんは。

短時間労働者になったというこであれば、貴社は特定適用事業所もしくは任意特定適用事業所ということでよいでしょうか。

すでに区分変更届を提出されているものかと思われますが、短時間労働者随時改定対象になるのかでの判断になるでしょう。
短時間労働者の場合には、3か月とも支払基礎日数は11日以上が必要です(17日ではありません)。
12月の支払基礎日数が11日に満たないので随時改定の対象にならないかと思います。

確認については、年金時事務所にも確認してください。



> 月額変更にあたるか、あたらないかに迷っています。
>
> 賃金支払いは月末締め 翌月10日支払い
> 12月から月給者が時間給(パート)へ身分変更しました。
>
> 月給時の月額報酬は 260 変更後は 126 になる予定です。
> 12月からは 1日 7.75時間 週3日勤務 週労働時間は23.25時間
> この時点で短時間労働者になります。
> 12月 10日勤務
> 1月 12日勤務
> 2月 12日勤務
>
> 支払基礎日数が15日以上ないんですが、届出をしても該当せず、従前の標準報酬月額になるのでしょうか?

Re: 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届について

著者いつかいりさん

2024年03月04日 05:26

情報追加します。

当該者が60歳以上で、フルタイムから契約変更したというのであれば、同日得喪ができます(強制でなく任意)。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/shokutakusaikoyo/20140911.html

それに当たらないのでしたら、随時改定にあたるかになるのですが、フルタイム、短時間労働者の、それぞれ基礎日数が17日以上、11日以上3カ月通してあるか当てはめ、2等級差判断となります。年金機構の説明と照らし合わせてみてください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

なお15日というのは、定時改定における短時間就労者(短時間労働者ではない)の判断日数をひきずってるのではと愚考します。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

Re: 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届について

著者スイーツ大好きさん

2024年03月04日 13:27

> > 月額変更にあたるか、あたらないかに迷っています。
> >
> > 賃金支払いは月末締め 翌月10日支払い
> > 12月から月給者が時間給(パート)へ身分変更しました。
> >
> > 月給時の月額報酬は 260 変更後は 126 になる予定です。
> > 12月からは 1日 7.75時間 週3日勤務 週労働時間は23.25時間
> > この時点で短時間労働者になります。
> > 12月 10日勤務
> > 1月 12日勤務
> > 2月 12日勤務
> >
> > 支払基礎日数が15日以上ないんですが、届出をしても該当せず、従前の標準報酬月額になるのでしょうか?


>
> こんばんは。
> 勤務条件変更による減額ですからまず加入要件を満たしているかの確認が必要でしょう。
> 特定事業所であればパート等短時間でも加入出来るようになりましたのでそちらの判断では週3日でも加入出来ます。
> ・1週間の所定労働時間が20時間以上
> ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムと同様)
> ・学生ではない(夜間学生、通信制は除く)
> ・月額の賃金が8.8万円を超える
> 通常要件は3/4勤務の判断も適用されます。
> 先ずは加入要件から確認されてはどうでしょうか。
> 要件が充足されていなければ加入から外れる事になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
返答ありがとうございました。
加入要件を確認してみます。

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