相談の広場
ある社員に、給与支給額の一部を投資信託の口座(本人名義)に振り込んで欲しいとお願いがありました。
それは会社判断で判断してよいのでしょうか。
手数料が掛かるため、会社としてはやりたくないのが現状です。
弊社は財形の取り扱いもあることを伝えましたが、それはやりたくないと言われました。
またもし対応可能であったとして、税や法律上に気を付けならねばならないことがあれば教えてください。
個人的意見としては、自分のお金なのだから自分で管理すればよいのに、と思ってしまっています。
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こんばんは。
賃金を振込等で支払う場合に、複数の銀行口座等に振込をおこなうことは可能です。
また労働者の希望により、証券会社の証券総合口座の預り金に賃金を振込こと自体は可能です。
ただし、それに対応されるのかどうかは貴社の判断になります。対応しないのであれば、通貨もしくはその他の本人が希望する方法で支払えばよいことになります(会社が通貨以外を強制することはできないですが)。
> ある社員に、給与支給額の一部を投資信託の口座(本人名義)に振り込んで欲しいとお願いがありました。
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> それは会社判断で判断してよいのでしょうか。
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> 手数料が掛かるため、会社としてはやりたくないのが現状です。
> 弊社は財形の取り扱いもあることを伝えましたが、それはやりたくないと言われました。
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> またもし対応可能であったとして、税や法律上に気を付けならねばならないことがあれば教えてください。
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> 個人的意見としては、自分のお金なのだから自分で管理すればよいのに、と思ってしまっています。
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こんばんは
私見ですが、
ご相談の件は、その従業員のきわめて個人的な都合に基くわがままとしか思えません。
毎月決まった日に入金したいのなら、自身の裁量でネットバンキングでも自動送金でも何でも方法はあると思います。
会社が考慮すべき特段の事情はどこにも無く、即答で 却下すべき事案でしょう。
税務上どうだとか検討するまでも無いと思います。
給与規定に “給与の振込口座は、1か所に限る” と規定されていなくても、拒否すべきでしょう。
“複数口座に対応します” という規定があれば別ですが…
給与の全部または定額を現金支給という会社は、現在も存在するようですが、
今回のような従業員個別の要望を受け入れたら、何でも有りになってしまうと思います。
あくまでも、会社が設定したルールの中で従業員に選択させるべきで、従業員に対しては、会社が常識を示してやることが大切です。
> ある社員に、給与支給額の一部を投資信託の口座(本人名義)に振り込んで欲しいとお願いがありました。
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> それは会社判断で判断してよいのでしょうか。
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> 手数料が掛かるため、会社としてはやりたくないのが現状です。
> 弊社は財形の取り扱いもあることを伝えましたが、それはやりたくないと言われました。
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> またもし対応可能であったとして、税や法律上に気を付けならねばならないことがあれば教えてください。
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> 弊社は財形の取り扱いもあることを伝えましたが、それはやりたくないと言われました。
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> またもし対応可能であったとして、税や法律上に気を付けならねばならないことがあれば教えてください。
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> 個人的意見としては、自分のお金なのだから自分で管理すればよいのに、と思ってしまっています。
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このような類の話はよくある話です。
特に、住宅ローンを組む時に、給与振込口座に・・・なんて話はしょっちゅうです。
元々の給与振込口座の銀行で借りられればいいのですが、そうでないケースも多々あり、その場合には住宅ローン分だけそっちの口座に・・・なんてことがあります。
振込手数料がかかるので会社としてはやりたくない気持ちもあるかもしれませんが、福利厚生の一環としてやってみるのもアリではないでしょうか?
ただ、投資信託目的であれば、投資が目的なわけですからさすがにどうかなと考えてしまいますね。
労基法上は給与を分割して複数口座に振り込むことは可能となっています。(禁止されていない)また、給与口座を指定する権限は社員にあるので(労働基準法施行規則第7条の2第1項)会社としては普通預金口座でないことを理由として振込を拒否することはできません。
ただし、コスト面から口座指定について規定で上限を決めていることが多いです。(私の会社では2つまでと決められています。)また、上記規則から会社が銀行を指定することはできませんが、社員に協力を求めることまで違法とはしていません。お願いすることは可能です。
今回は御社規定の抜け穴をうまく突かれたと思われますので、拒否する理由がありません。社員の要望を受け入れ、規則を改定して振込口座についての規則を決めましょう。ご参考まで。
> ある社員に、給与支給額の一部を投資信託の口座(本人名義)に振り込んで欲しいとお願いがありました。
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お疲れさまです。
先の方々のご回答はどれもごもっともです…を踏まえた上でですが。
投信口座へ直接・・・ではなくて”特定口座や証券会社の信託口座と振替契約済みの”本人名義の預金口座へ振り込みではないですか?
投信口座に直接入金できたかな?と思いましたので。(できたらすみません)
本人の賃金を本人の口座に振り込むので、その行為自体は税務上や法律上は何も問題はないでしょう。
しかし、やめておいた方が良いと思います。
理由ですが、その従業員はおそらく毎月積立型の投資信託を始めるのでしょうが、貴社の給与支給日と投資信託の振替日との関係で、投資用の口座が資金不足になることはないでしょうか?金融機関休業日で支給日がズレたりしませんか?
あと積立の金額変更や、積立を停止したい場合の対応はどうしますか?給振手続き後に申出があったりしたら面倒ではないですか?
そして例えば、何らかの要因で振替が出来ずその月の投信購入ができなかったとして、その後価格が急騰しました。「買えていればこれだけの利益があったのに、どうしてくれる~!」みたいなね。
なので、社内の制度以外の取り扱いはよく考えた方がいいですよ。
ご本人によく説明をして納得してもらいましょう。
お仕事頑張りましょう。
> ある社員に、給与支給額の一部を投資信託の口座(本人名義)に振り込んで欲しいとお願いがありました。
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