相談の広場
たまたま リベート支払い (ある期間の特定の製品の単価の値引き)に際し、 取り交わした「価格変更に関する同意書」を見る機会がありました。会社の角印ではなく、営業担当者同士 (顧客の営業 対 弊社(売る側)営業)が 自分たちの名前 (社名と個人名)で、自分たちのネーム印で取り交わしていました。支払は 顧客の売掛金と 差分を 相殺します。
一般的に こういった同意書を 営業や担当部署の社員名とネーム印で交わすことはありますか? わりとよくあることなのか、それとも角印など会社印にするべき、と強く言えるのか、そのあたりを理解したく。ちなみに私の前社では 考えられないことで今回驚きました。
弊社の社員は電子署名で、相手会社は 名前入りのシャチハタ印でした。
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> たまたま リベート支払い (ある期間の特定の製品の単価の値引き)に際し、 取り交わした「価格変更に関する同意書」を見る機会がありました。会社の角印ではなく、営業担当者同士 (顧客の営業 対 弊社(売る側)営業)が 自分たちの名前 (社名と個人名)で、自分たちのネーム印で取り交わしていました。支払は 顧客の売掛金と 差分を 相殺します。
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> 一般的に こういった同意書を 営業や担当部署の社員名とネーム印で交わすことはありますか? わりとよくあることなのか、それとも角印など会社印にするべき、と強く言えるのか、そのあたりを理解したく。ちなみに私の前社では 考えられないことで今回驚きました。
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> 弊社の社員は電子署名で、相手会社は 名前入りのシャチハタ印でした。
こんばんは。私見ですが…
通常は事業所として取交すことが多いでしょう。
価格変更は事業に影響の出る内容ですから個人での取交しではなく事業所として取交す内容かと思います。
代表者が知りませんと言えばそれまでですから。
少なくとも社員個人レベルではないでしょう。
可能であれば上司に確認されてはどうでしょうか。
もしかすると問者様の事業所では容認しているのかもしれません。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
一般的にはという意味では、会社として契約と取り交わすことが多いかなと思いますが、一社員の名前であるからその契約が無効であるということはないでしょう。
貴社の契約書の取り交わし方法、決済の流れがわかりませんので、貴社と取引先のルールについてはそれがわかる社内の方に確認されることがよいと思います。
> たまたま リベート支払い (ある期間の特定の製品の単価の値引き)に際し、 取り交わした「価格変更に関する同意書」を見る機会がありました。会社の角印ではなく、営業担当者同士 (顧客の営業 対 弊社(売る側)営業)が 自分たちの名前 (社名と個人名)で、自分たちのネーム印で取り交わしていました。支払は 顧客の売掛金と 差分を 相殺します。
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> 一般的に こういった同意書を 営業や担当部署の社員名とネーム印で交わすことはありますか? わりとよくあることなのか、それとも角印など会社印にするべき、と強く言えるのか、そのあたりを理解したく。ちなみに私の前社では 考えられないことで今回驚きました。
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