相談の広場
弊社で短期アルバイトの方を雇用しているのですが、その方がうちだけで働いているのか、掛け持ちをしてサブ的に働いているかわからないので、扶養控除申告書を書いてもらっていません。もちろん所得税も「乙欄」で徴収しています。
最近、短期アルバイトで働いている方が、長期雇用(年間)契約になりました。その際に確認をすると、短期アルバイトの際も、うちでしか働いていないということでした。
乙欄の源泉徴収票は年末調整できないと書いてありますが、この方の場合、年末調整はできるのでしょうか?
その際はどのようにすればいいでしょうか?(現在は長期雇用の際に違う社員番号で扱っています。)
分かりづらくて申し訳ないですが、ご教示いただければと思います。
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こんばんは。
現状のままでは年末調整の対象外です。
給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けていないのであれば、所得税は乙欄で控除し年末調整を行うことはできません。
給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けているのであれば、所得税は甲欄で控除し、年末調整を行わなければならないです。
本人から扶養控除等申告書の提出を受けてください。それにより年末調整を行う義務が貴社に生じることになります。
なお、短期のアルバイトとしても扶養控除等申告書の提出を受けている場合には甲欄で控除し年末まで在籍している場合には年末調整をおこなうことになります。
> 弊社で短期アルバイトの方を雇用しているのですが、その方がうちだけで働いているのか、掛け持ちをしてサブ的に働いているかわからないので、扶養控除申告書を書いてもらっていません。もちろん所得税も「乙欄」で徴収しています。
> 最近、短期アルバイトで働いている方が、長期雇用(年間)契約になりました。その際に確認をすると、短期アルバイトの際も、うちでしか働いていないということでした。
> 乙欄の源泉徴収票は年末調整できないと書いてありますが、この方の場合、年末調整はできるのでしょうか?
> その際はどのようにすればいいでしょうか?(現在は長期雇用の際に違う社員番号で扱っています。)
>
> 分かりづらくて申し訳ないですが、ご教示いただければと思います。
> 弊社で短期アルバイトの方を雇用しているのですが、その方がうちだけで働いているのか、掛け持ちをしてサブ的に働いているかわからないので、扶養控除申告書を書いてもらっていません。もちろん所得税も「乙欄」で徴収しています。
> 最近、短期アルバイトで働いている方が、長期雇用(年間)契約になりました。その際に確認をすると、短期アルバイトの際も、うちでしか働いていないということでした。
> 乙欄の源泉徴収票は年末調整できないと書いてありますが、この方の場合、年末調整はできるのでしょうか?
> その際はどのようにすればいいでしょうか?(現在は長期雇用の際に違う社員番号で扱っています。)
>
> 分かりづらくて申し訳ないですが、ご教示いただければと思います。
こんばんは。
当初は短期アルバイト雇用でその際は乙欄控除で現在は契約変更で長期雇用となり甲欄控除に変更になったという事でしょうか。
年度途中で乙欄から甲欄であれば年間通しで年調対象者です。
扶養控除申告書の提出を受けてから甲欄に変更してください。
なので社員番号を分けて管理する必要はなく源泉徴収簿も1枚で問題ありません。
逆のパターンの場合は分ける必要があります。
乙欄 → 甲欄 =通し年調
甲欄 → 乙欄 =甲・乙分けてそれぞれに源泉票発行・年調対象外
となります。
国税庁より
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm
後はご判断ください。
とりあえず。
ton様
ありがとうございます。
乙欄は年末調整ができないという記事を読んで焦ってしまいました。
これで、安心して年末調整ができます。(まだ、先ですが…)
> > 弊社で短期アルバイトの方を雇用しているのですが、その方がうちだけで働いているのか、掛け持ちをしてサブ的に働いているかわからないので、扶養控除申告書を書いてもらっていません。もちろん所得税も「乙欄」で徴収しています。
> > 最近、短期アルバイトで働いている方が、長期雇用(年間)契約になりました。その際に確認をすると、短期アルバイトの際も、うちでしか働いていないということでした。
> > 乙欄の源泉徴収票は年末調整できないと書いてありますが、この方の場合、年末調整はできるのでしょうか?
> > その際はどのようにすればいいでしょうか?(現在は長期雇用の際に違う社員番号で扱っています。)
> >
> > 分かりづらくて申し訳ないですが、ご教示いただければと思います。
>
>
> こんばんは。
> 当初は短期アルバイト雇用でその際は乙欄控除で現在は契約変更で長期雇用となり甲欄控除に変更になったという事でしょうか。
> 年度途中で乙欄から甲欄であれば年間通しで年調対象者です。
> 扶養控除申告書の提出を受けてから甲欄に変更してください。
> なので社員番号を分けて管理する必要はなく源泉徴収簿も1枚で問題ありません。
> 逆のパターンの場合は分ける必要があります。
> 乙欄 → 甲欄 =通し年調
> 甲欄 → 乙欄 =甲・乙分けてそれぞれに源泉票発行・年調対象外
> となります。
> 国税庁より
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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