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税務管理

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外国人就労ビザ 更新費用の勘定科目

著者 海外住みたい さん

最終更新日:2024年03月24日 16:43

外国人社員本人が 行政書士に支払った就労ビザの更新サポート費用を会社負担することになりました。
また、本人はすでに交通費精算で申請し、支払も受け取っています。交通費精算システムと連動している経理システムには 雑費 で計上されました。

1) 勘定科目はこのまま 雑費 でいいのでしょうか。
2) 今後のため、正しいプロセスも教えてください。例えば 本当は人事給与明細の中で支払わなくてはいけなかったのではないか など気になっています。

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Re: 外国人就労ビザ 更新費用の勘定科目

著者tonさん

2024年03月24日 19:44

> 外国人社員本人が 行政書士に支払った就労ビザの更新サポート費用を会社負担することになりました。
> また、本人はすでに交通費精算で申請し、支払も受け取っています。交通費精算システムと連動している経理システムには 雑費 で計上されました。
>
> 1) 勘定科目はこのまま 雑費 でいいのでしょうか。
> 2) 今後のため、正しいプロセスも教えてください。例えば 本当は人事給与明細の中で支払わなくてはいけなかったのではないか など気になっています。


こんばんは。私見ですが…
雑費でも支払手数料でも事業所が継続して処理するならどちらでも問題ないでしょう。
給与課税については必要というネット情報もあります。
外国人が多く事業所で負担する場合は規定される事…依頼先を指定するとか負担金額を固定するとか…も検討されてはどうでしょうか。
確実なのは関与税理士にご相談されるといいでしょう。

https://horitu-soudan.jp/column.php?cid=956

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 外国人就労ビザ 更新費用の勘定科目

著者ぴぃちんさん

2024年03月25日 10:17

こんにちは。

貴社が契約している行政書士であれば、要した手数料等で処理することは可能でしょう。
ただ、その外国人労働者個人が契約した行政書士であれば会社とは関連の無い方になりますので、その外国人労働者に金銭を支払ったのであればその額はその外国人労働者に対する給与という扱いになるかと考えます。
更新手数料の印紙代分については、労務に必要な部分と解釈できるかもしれませんが、印紙分についても給与として判断される可能性はあるかと思います。

給与であれば源泉徴収が関与しますので、所轄の税務署に確認の上処理を行うことがよいかと思います。



> 外国人社員本人が 行政書士に支払った就労ビザの更新サポート費用を会社負担することになりました。
> また、本人はすでに交通費精算で申請し、支払も受け取っています。交通費精算システムと連動している経理システムには 雑費 で計上されました。
>
> 1) 勘定科目はこのまま 雑費 でいいのでしょうか。
> 2) 今後のため、正しいプロセスも教えてください。例えば 本当は人事給与明細の中で支払わなくてはいけなかったのではないか など気になっています。

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