相談の広場
いつも勉強させていただいております。
来月より建設業も時間外労働の上限規制が適応されるにあたり。
弊社は今まで【1年単位の変形労働時間制に関する協定届】を提出しておりましたが、この度も同じ物だけを提出すれば良いのか?もしくは、何か違う協定届が必要になりますでしょうか?
残業はほぼ発生いたしません。あったとしても1年に30分程度あるか無いかです。
事務職歴が浅いため分からない事が多いです、宜しくお願い致します。
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> 来月より建設業も時間外労働の上限規制が適応されるにあたり。
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> 弊社は今まで【1年単位の変形労働時間制に関する協定届】を提出しておりましたが、この度も同じ物だけを提出すれば良いのか?もしくは、何か違う協定届が必要になりますでしょうか?
> 残業はほぼ発生いたしません。あったとしても1年に30分程度あるか無いかです。
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> 事務職歴が浅いため分からない事が多いです、宜しくお願い致します。
こんにちは
建設業を営んでいて残業皆無とはめずらしいですね。
たとえ1度でも法定労働時間の日8時間、週40時間(変形労働時間制で所定の方が長ければ所定)超える時間は時間外労働ですので、安全パイとして出しておくのが通常です。
変形の協定締結とあわせて36協定締結届け出することになるでしょう。
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> > 来月より建設業も時間外労働の上限規制が適応されるにあたり。
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> > 弊社は今まで【1年単位の変形労働時間制に関する協定届】を提出しておりましたが、この度も同じ物だけを提出すれば良いのか?もしくは、何か違う協定届が必要になりますでしょうか?
> > 残業はほぼ発生いたしません。あったとしても1年に30分程度あるか無いかです。
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> > 事務職歴が浅いため分からない事が多いです、宜しくお願い致します。
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> こんにちは
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> 建設業を営んでいて残業皆無とはめずらしいですね。
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> たとえ1度でも法定労働時間の日8時間、週40時間(変形労働時間制で所定の方が長ければ所定)超える時間は時間外労働ですので、安全パイとして出しておくのが通常です。
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> 変形の協定締結とあわせて36協定締結届け出することにやはりなるでしょう。
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いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
やはり変形の協定書と36協定届の両方提出の方が通常なのですね。
弊社は10名に満たない小さな会社ですので、近所の昔からのお客さんなどが主な対象なので残業はほぼないのです。
ちなみになのですが・・・
所定労働時間(大工):1日7.5時間・(事務員):1日8時間
休日:日曜日・隔週土曜日(月に2~3週は6日出勤)
この場合だと確実に36協定届は必要となりますでしょうか。
無知の為、すみません。
> 三六協定がない場合、1分たりとも法定労働時間を超えて労働させてはなりません。
> いつかいり様のおっしゃるように、就業時間間際の電話で1分でも超えれば8時間を超過した労働時間となりますから、三六協定は必要でしょう。
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> また、隔週土曜日に出勤があるようですから、1年単位の変形労働時間制も必須です。
うみのこ様
ご回答、心より感謝いたします。
大工も事務員も今まで通りの時間の働き方をするには、変形労働時間制届けと36協定届の両方提出したら問題ないでしょうか。(逆で言うと36協定届を追加で出さなければアウト?)
隔週土曜日の出勤があるから変形労働制が必要。
法定労働時間を1分でも過ぎる可能性があるのなら36協定が必要。
この認識で大丈夫でしょうか。
急ぎませんのでまたご教授頂ければ助かります。
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