相談の広場
当社は月〜金8時間の週40時間です。
土日祝は休みです。(日曜は法定休日にする)
金曜までに40時間働いた場合、土曜日はまるまる時間外労働に当たりますか?又、わざと早く来て仕事をするまで携帯や従業員と会話していても打刻をした瞬間から給料が発生するのでしょうか?
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こんばんは。
貴社の週の始まりが日曜日であれば、金曜日までに40時間の労働をしているのであれば、それに土曜日の労働をすれば土曜日の労働は時間外労働としてカウントすることになりますね。
打刻とありますが、打刻した時間を業務開始時間として扱われていると思います。仕事せず私用の携帯電話を触っているのであればそれは労働時間ではないですが、その時間を正しく把握し管理することが貴社にはできていますか?
できているのであれば、労働時間から省くことは可能です。
把握できていないのであれば、どのようにして労働していないことを証明されていますか。
> 当社は月〜金8時間の週40時間です。
> 土日祝は休みです。(日曜は法定休日にする)
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> 金曜までに40時間働いた場合、土曜日はまるまる時間外労働に当たりますか?又、わざと早く来て仕事をするまで携帯や従業員と会話していても打刻をした瞬間から給料が発生するのでしょうか?
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