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労務管理

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有給付与日数に関して

著者 kk__kk さん

最終更新日:2024年04月11日 16:12

短時間正社員として、週4日フルタイム(1日9時間うち1時間休憩)で働いています。
昨年に1ヶ月半入院をして休んでましたが、それ以外は欠勤はなく、出勤してました。
有給付与に関して、私は「8割以上出勤してる」「合計の出勤日数が173日だけと、週の労働時間が30時間以上」ということで12日付与(2年半目です)だと思ってましたが、会社側から9日と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
無知ですみませんが、教えていただけたらと思います。

ちなみに、私が週30時間以上働いてるから12日じゃないかと会社に確認したら、外部の労務士に確認をすると言われ、どうだったか聞いてもはぐらかされます。
なので、自分で調べたりしてるのですが、正解なのかわからないので、よろしくお願いいたします。

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Re: 有給付与日数に関して

著者ぴぃちんさん

2024年04月11日 16:39

こんにちは。

週4日勤務、1日の所定労働時間が8時間の労働者であれば、2年6か月時に付与される有給休暇は12日になります。
出勤率が8割以上あれば付与されることになりますし、8割未満であれば付与されないことはありますね。



> 短時間正社員として、週4日フルタイム(1日9時間うち1時間休憩)で働いています。
> 昨年に1ヶ月半入院をして休んでましたが、それ以外は欠勤はなく、出勤してました。
> 有給付与に関して、私は「8割以上出勤してる」「合計の出勤日数が173日だけと、週の労働時間が30時間以上」ということで12日付与(2年半目です)だと思ってましたが、会社側から9日と言われました。
> どちらが正しいのでしょうか?
> 無知ですみませんが、教えていただけたらと思います。
>
> ちなみに、私が週30時間以上働いてるから12日じゃないかと会社に確認したら、外部の労務士に確認をすると言われ、どうだったか聞いてもはぐらかされます。
> なので、自分で調べたりしてるのですが、正解なのかわからないので、よろしくお願いいたします。

Re: 有給付与日数に関して

著者いつかいりさん

2024年04月12日 05:11

所定勤務日年間とおして偏りなければ、単純計算で1カ月半は12か月の0.125にあたり、出勤率優に8割以上あるでしょう。30時間以上フルタイム同等は、下記パンフにもあるとおりです。使用者の年5日時季指定義務の対象ですので、使用者はぬかりなく義務を履行すべきでしょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/001140963.pdf

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