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労務管理

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嘱託契約の残業代

著者 コロコロ さん

最終更新日:2024年04月19日 16:55

どなたか教えてください。
60歳定年退職再雇用者になり65歳になり嘱託雇用契約になった方いらっしゃいます。AさんとBさんで契約書の内容は同じです。
賃金・・計算に基礎となる契約金月額〇〇円とし、稼働実績で計算する。
業務遂行の方法・・一週間3日勤務(原則として月、水、金)とし双方都合により変更は可能とする。
当社は当月末勤怠締め 基本給は当月分。勤怠分は前月分を当月20日に支給しています。1年の変形労働制をとっています。
相談は、Aさんは、基本給-前月の欠勤(火、木、土もあり)給与支給
    Bさんは 出勤した日数×単価(つまり日給)なので前月末〆翌月20支給になっています。
この同じ契約書で2通りの給与計算を行っている方に対して、Aさんは残業しても
週40時間に達していないため、残業時間1.00 で加算していて、Bさんは日給なので残業時間1.25で計算していたのですが、年間変形労働制をとっているのだからBさんも残業時間は1.00で計算するよう上司から言われました。
Bさんのような方でも、週40時間の計算をするのでしょうか。

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Re: 嘱託契約の残業代

著者ぴぃちんさん

2024年04月19日 23:21

こんばんは。

変形労働時間制採用していたとしても、1日の労働として8~10時間と定めた日はその時間を超える労働をした時間、そうでない日は8時間を超える労働をした日には時間外労働として扱い割増賃金が必要になります。

週3日勤務であれば、週の所定労働時間が40時間を超過することはありえないでしょう。

ゆえに労働者Aも労働者Bも週3日の労働においては、週としては40時間を超える労働をすることはまず無いと思いますが、日として時間外労働が生じるのであれば週40時間に満たなくても時間外労働賃金の支払いはしなければならないですよ。

根本的なところになりますが、時間外労働については週の労働時間だけで判断することはありえません。



> どなたか教えてください。
> 60歳定年退職再雇用者になり65歳になり嘱託雇用契約になった方いらっしゃいます。AさんとBさんで契約書の内容は同じです。
> 賃金・・計算に基礎となる契約金月額〇〇円とし、稼働実績で計算する。
> 業務遂行の方法・・一週間3日勤務(原則として月、水、金)とし双方都合により変更は可能とする。
> 当社は当月末勤怠締め 基本給は当月分。勤怠分は前月分を当月20日に支給しています。1年の変形労働制をとっています。
> 相談は、Aさんは、基本給-前月の欠勤(火、木、土もあり)給与支給
>     Bさんは 出勤した日数×単価(つまり日給)なので前月末〆翌月20支給になっています。
> この同じ契約書で2通りの給与計算を行っている方に対して、Aさんは残業しても
> 週40時間に達していないため、残業時間1.00 で加算していて、Bさんは日給なので残業時間1.25で計算していたのですが、年間変形労働制をとっているのだからBさんも残業時間は1.00で計算するよう上司から言われました。
> Bさんのような方でも、週40時間の計算をするのでしょうか。
>

Re: 嘱託契約の残業代

著者コロコロさん

2024年04月22日 08:46

> こんばんは。
>
> 変形労働時間制採用していたとしても、1日の労働として8~10時間と定めた日はその時間を超える労働をした時間、そうでない日は8時間を超える労働をした日には時間外労働として扱い割増賃金が必要になります。
>
> 週3日勤務であれば、週の所定労働時間が40時間を超過することはありえないでしょう。
>
> ゆえに労働者Aも労働者Bも週3日の労働においては、週としては40時間を超える労働をすることはまず無いと思いますが、日として時間外労働が生じるのであれば週40時間に満たなくても時間外労働賃金の支払いはしなければならないですよ。
>
> 根本的なところになりますが、時間外労働については週の労働時間だけで判断することはありえません。
>
>
ぴぃちんさん
いつも回答いただきありがとうございます。
AさんもBさんも割増賃金計算だったのですね。
何を勘違いしていたのか、上司へ伝えてAさんも割増計算いたします。
ありがとうございます。

Re: 嘱託契約の残業代

著者コロコロさん

2024年04月22日 12:02

ぴぃちんさん
上司に内容を説明したら、
労働基準法では、法定労働時間を「1日8時間以内、週40時間以内」と定めています。これは、パート・アルバイト・正社員などの雇用形態に関係なく全ての労働者に適用されます。

時間外労働の把握は 1日→1週間で
1日単位で8時間を超え、法定労働時間である1週40時間を超えて働く時間については、法定時間外労働として割り増しの賃金を支払う必要はありますが
法定労働時間内の残業は、通常の賃金(1.0倍)の支払いで良く、40時間~60時間までが1.25倍、
60時間超は1.5倍の割増賃金となる。
とだから、Aさんも、Bさんも8時間以上の残業時間は、
1.00の単価をかければいいと言ってきました。
訳が分からなくなってしまいました。
上司の言っていることは正しいのでしょうか




                                    


Re: 嘱託契約の残業代

著者うみのこさん

2024年04月22日 12:31

横からですが

残業している日の、1日の労働時間は8時間を超えていないのでしょうか。
超えていないなら上司のいうように、割増は必要ないですし、超えているなら割増が必要です。

変形労働時間制における法定外労働時間算定は、

所定労働時間が8時間を超える日は所定時間を超えた時間、それ以外の場合は8時間を超えた時間
所定労働時間が40時間を越える週は所定労働時間を超えた時間、それ以外の週は40時間を超えた時間(ただし①でカウントした分を除く)
③変形期間における法定労働時間の総枠を超えた時間(ただし①、②でカウントした分を除く)

という算出で、1日の労働時間の判断が先に入り、そのあとで週の時間での判断となります。
したがって、週で見たら超えていない場合でも、1日で見て超えているなら、割増が必要です。

Re: 嘱託契約の残業代

著者コロコロさん

2024年04月22日 13:25

> 横からですが
>
> 残業している日の、1日の労働時間は8時間を超えていないのでしょうか。
> 超えていないなら上司のいうように、割増は必要ないですし、超えているなら割増が必要です。
>
> 変形労働時間制における法定外労働時間算定は、
>
> ①所定労働時間が8時間を超える日は所定時間を超えた時間、それ以外の場合は8時間を超えた時間
> ②所定労働時間が40時間を越える週は所定労働時間を超えた時間、それ以外の週は40時間を超えた時間(ただし①でカウントした分を除く)
> ③変形期間における法定労働時間の総枠を超えた時間(ただし①、②でカウントした分を除く)
>
> という算出で、1日の労働時間の判断が先に入り、そのあとで週の時間での判断となります。
> したがって、週で見たら超えていない場合でも、1日で見て超えているなら、割増が必要です。

うみのこさんへ
わかりやすく説明いただきありがとうございます。
何が何だか頭が混乱してきていました。
これで、はっきりしました。
本当にありがとうございます。

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