相談の広場
いつも参考にさせて頂いています。
この度育児休業から復帰する社員について。
育児休業給付金の支給終了年月日がR6.4/29なので、
同日4/29に育休終了、4/30から復職します。
この社員の社会保険料の免除期間についての質問です。
この社員の「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書」には、
育児休業等終了(予定)年月日が4/30と記載されています。
協会けんぽに問い合わせたところ、
4/30から復職であれば、1日早く終了したことになるので、
社保免除期間も4/29までだと言われました。
雇用保険法と育児介護休業法における終了日が1日ずれているのは
調べてわかったのですが、
やはりこのケースでは社保免除期間も4/29までとなるのでしょうか?
協会けんぽの対応頂いた方が、少し自信なさそうな感じだったので
改めてこちらでお伺いさせて頂きました。
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> この度育児休業から復帰する社員について。
> 育児休業給付金の支給終了年月日がR6.4/29なので、
> 同日4/29に育休終了、4/30から復職します。
> この社員の社会保険料の免除期間についての質問です。
>
> この社員の「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書」には、
> 育児休業等終了(予定)年月日が4/30と記載されています。
> 協会けんぽに問い合わせたところ、
> 4/30から復職であれば、1日早く終了したことになるので、
> 社保免除期間も4/29までだと言われました。
> 雇用保険法と育児介護休業法における終了日が1日ずれているのは
> 調べてわかったのですが、
> やはりこのケースでは社保免除期間も4/29までとなるのでしょうか?
> 協会けんぽの対応頂いた方が、少し自信なさそうな感じだったので
> 改めてこちらでお伺いさせて頂きました。
>
こんばんは 2024年04月25日 19:52
雇用保険と健康保険・厚生年金保険で育休終了予定日が異なっているのは、事業所から(年金事務所への)届け出がそうなっていたからではないかと思います。
子の生年月日(出産日)の記載欄もあるのに矛盾に年金事務所も気付かなかったということでしょうか?
健康保険・厚生年金保険の育児休業等終了(予定)年月日が 4/30となっていて、実際は 4/29終了、4/30復職であれば、
「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書終了届」 を事業主から日本年金機構へ提出する必要があります。
(参考)育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了したとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140403-02.html
育児休業終了月については 終了日が月の末日でない場合、社会保険料免除となりません。
(今回のご相談だと、産休から継続してずっと休業されているものと思います)
年金事務所の職員が “免除期間も4/29まで” と言ったのは、保険料免除に係る育休期間も 4/29までの意味だと思います。
免除の詳細についての説明不足ではありますね。
(推測情報)
出産日 R05.5.1
育休期間 1年 R06.4.29終了(1歳の誕生日の2日前)
出産日 R04.10.31(訂正しました)
育休期間 1年6か月 R06.4.29終了
>
> > 協会けんぽに問い合わせたところ、
>
> (追記)
> 保険料の管轄は年金事務所です。けんぽの職員は知識がないと思います。
> 雇用保険と健保・厚年で育休終了日について法律上の規定に違いがあるわけではありません。
>
> *(なぜか、先の回答の編集訂正がエラーとなるので、別投稿にしました)
返信どうもありがとうございます。
こちらの情報不足で申し訳ありません。
この社員は1年半の育児休業を取得しています。
子の出生日はR4.10/31です。
「健保・厚年育児休業等取得者確認通知書」記載内容
①育休期間 1年 R5.10.30終了
②(継続)育休期間(半年) R6.4.30終了
いずれにしろ、
育休終了を実際の4/29とし、
「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書終了届」 日本年金機構へ提出
しなければならないという事ですね。
どうもありがとうございました。
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