相談の広場
先月に設立したばかりの発起人2名の株式会社です。
今後は記載の必要がないので、原始定款の附則にある、設立時の発起人氏名の記載を外したいと考えております。
この場合、発起人氏名は登記簿記載事項ではないので、臨時株主総会で記載を外すことを決定するだけで、法務局への届け出はしなくてよいのでしょうか。
また、附則を削除した内容で「現行定款」として取り扱ってよいのでしょうか。
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> 先月に設立したばかりの発起人2名の株式会社です。
> 今後は記載の必要がないので、原始定款の附則にある、設立時の発起人氏名の記載を外したいと考えております。
> この場合、発起人氏名は登記簿記載事項ではないので、臨時株主総会で記載を外すことを決定するだけで、法務局への届け出はしなくてよいのでしょうか。
> また、附則を削除した内容で「現行定款」として取り扱ってよいのでしょうか。
こんにちは
お書きの通り、総会決議での原始定款から現行定款への変更となります。
現在事項証明お手元になければとりよせ、登記事項に変更点がない、もしくは登記していない事項、たとえば取締役会非設置会社が設置会社になるといったものなければ、法務局への登記申請はありません。
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