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夜勤明け・宿直明け日を休日出勤扱いにできますか

著者 まりもさん さん

最終更新日:2024年05月09日 08:57

いつも参考にさせていただいております。

弊社は前提として、月変形労働制、4週8休、日曜日を法定休日としています。

宿直明け・夜勤明けの日は、通常は休みとしていますが、欠員対応などで日勤が入ることがあります。
以下のようなシフトの場合、宿直明けの木曜日を【法定外休日出勤】として処理することは可能でしょうか。
それとも、木曜日は朝8時まで宿直をしていたので、暦日としての休業(午前0時―午後12時)が取れないとして、そもそも法定外休日として扱うことはできないのでしょうか。
色々調べていたところ、法定休日は午前0時ー午後12時までの休業が必要だが、法定外休日はその限りでは無いという説もあり、混乱しています。

月 夜勤(18時―翌9時)
火 法定外休日
水 宿直(8時―翌8時)
木 法定外休日→日勤(9時―18時)に変更(=法定外休日出勤?)
金 日勤(9時―18時)
土 日勤(9時―18時)
日 法定休日(午前0時―午後12時まで休業)

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Re: 夜勤明け・宿直明け日を休日出勤扱いにできますか

著者ぴぃちんさん

2024年05月09日 10:00

こんにちは。

貴社の一週間のはじまりが月曜日と定義されているのでしょうか。定義されていない場合には、日曜日~土曜日を一週として扱われることが多いです。

月曜日の前の日曜日が法定休日であると仮定して、
・日 法定休日
> 月 夜勤(18時―翌9時)
> 火 法定外休日

ということであれば、日曜日に法定休日が確保されていますから、木曜日に勤務することは可能です。日や週として時間外労働になるようであれば、時間外労働としてカウントすることになります。

ただ、
> 月 夜勤(18時―翌9時)
> 火 法定外休日
> 水 宿直(8時―翌8時)
> 木 法定外休日
> 金 日勤(9時―18時)
> 土 日勤(9時―18時)

このような勤務であれば、火曜日および木曜日はそれぞれAM9時およびAM8時まで労働していますので、休日にはなりません。法定外休日とも呼称しません。
休日というのは、0~24時まで労働しない日になります。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 弊社は前提として、月変形労働制、4週8休、日曜日を法定休日としています。
>
> 宿直明け・夜勤明けの日は、通常は休みとしていますが、欠員対応などで日勤が入ることがあります。
> 以下のようなシフトの場合、宿直明けの木曜日を【法定外休日出勤】として処理することは可能でしょうか。
> それとも、木曜日は朝8時まで宿直をしていたので、暦日としての休業(午前0時―午後12時)が取れないとして、そもそも法定外休日として扱うことはできないのでしょうか。
> 色々調べていたところ、法定休日は午前0時ー午後12時までの休業が必要だが、法定外休日はその限りでは無いという説もあり、混乱しています。
>
> 月 夜勤(18時―翌9時)
> 火 法定外休日
> 水 宿直(8時―翌8時)
> 木 法定外休日→日勤(9時―18時)に変更(=法定外休日出勤?)
> 金 日勤(9時―18時)
> 土 日勤(9時―18時)
> 日 法定休日(午前0時―午後12時まで休業)
>

Re: 夜勤明け・宿直明け日を休日出勤扱いにできますか

著者まりもさんさん

2024年05月09日 16:06

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
法定外休日でも暦日としての休業が必要なのですね。
宿直明け、夜勤明けは休日扱いにしないようにします。
ありがとうございました。

Re: 夜勤明け・宿直明け日を休日出勤扱いにできますか

著者boobyさん

2024年05月09日 16:07

3交代シフト制の職場で管理職経験があります。

回答から先に書くと、例示された勤務形態では火曜日および木曜日をどちらも休日とすることはできないと思われます。

いわゆる夜勤明け日を休日とするには以下2つの条件があります。

1.就業規定に当該従業員、もしくは当該従業員の属するグループが3交代輪番制(夜勤ありの3交代シフト制のこと)であると明記されていること。
2.当該従業員のシフトが1年分(36協定の期間分の意味)あらかじめ設定されており、期間中の任意の日における勤務時間が年度の最初日にはわかるようになっていること。

例えば月末に翌月のシフトが明らかになるような勤務形態では夜勤明け日を休日とすることはできません。御社が4月1日〜翌年3月31日を1年として36協定を結んでいる場合、夜勤明け日を休日にできるのは、本年の4月1日時点で2025年3月31日までのすべてのシフトが決まっている必要があります。

お問い合わせ内容には前提条件に上記2点は含まれておりませんので、夜勤明け日を休日とすることができないと思われます。ご参考まで。


> いつも参考にさせていただいております。
>
> 弊社は前提として、月変形労働制、4週8休、日曜日を法定休日としています。
>
> 宿直明け・夜勤明けの日は、通常は休みとしていますが、欠員対応などで日勤が入ることがあります。
> 以下のようなシフトの場合、宿直明けの木曜日を【法定外休日出勤】として処理することは可能でしょうか。
> それとも、木曜日は朝8時まで宿直をしていたので、暦日としての休業(午前0時―午後12時)が取れないとして、そもそも法定外休日として扱うことはできないのでしょうか。
> 色々調べていたところ、法定休日は午前0時ー午後12時までの休業が必要だが、法定外休日はその限りでは無いという説もあり、混乱しています。
>
> 月 夜勤(18時―翌9時)
> 火 法定外休日
> 水 宿直(8時―翌8時)
> 木 法定外休日→日勤(9時―18時)に変更(=法定外休日出勤?)
> 金 日勤(9時―18時)
> 土 日勤(9時―18時)
> 日 法定休日(午前0時―午後12時まで休業)
>

Re: 夜勤明け・宿直明け日を休日出勤扱いにできますか

著者まりもさんさん

2024年05月13日 09:14

booby様

実際の管理経験でのアドバイス、大変参考になります。

booby様の仰る通り、弊社は毎月シフトを作成しておりますので、1年分で設定はしておりません。従いまして、夜勤明け日を休日にすることはできなさそうですね。
今後はその点に注意したいと思います。
ありがとうございました。

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